失業保険の受給について
失業保険の受給についての知恵をお貸し下さい。
私は大学卒業後、平成22年4月~平成23年4月まで、正社員として働いてました。
その後会社を退職し、8月31日~10月31日までの間失業保険を受給しながら就職活動をしておりました。
再就職が決まり、11月1日から契約社員の試用期間として就業し、
その時点で、失業保険の残日数があと17日でした。
しかし、事情により試用期間内で退職する事になりました。
11月~1月までが試用期間だったのですが、会社の人手不足により2月は派遣(アルバイト?)という形で
週2~3回(少ない時も有り)働き、2月末で退職いたしました。
11月~2月まで社会保険、雇用保険などは入ってました。
この場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
ハローワークの方にお聞きすれば早いのですが、調べてもよく分からず、こちらで一度知恵をお貸し頂ければと思い質問させて頂きました。
(11月に働くことになった時ハローワークに保険の手続きに行ったのですが、「万が一3ヶ月以内でやめる事になった場合はまた失業保険を受給できるので」といったような事を職員の方に言われた気がします。しかし、3ヶ月試用期間で勤務後、2月は数日ちょっと働いてるので、この職員のかたが言ってた事には該当はしません…)
手続きなどに行く書類は一応揃ってはいるのですが、正社員として勤務していた頃(平成22年4月~23年4月)の会社の書類などは何か必要なものはあるのでしょうか。
色々お聞きしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
失業保険の受給についての知恵をお貸し下さい。
私は大学卒業後、平成22年4月~平成23年4月まで、正社員として働いてました。
その後会社を退職し、8月31日~10月31日までの間失業保険を受給しながら就職活動をしておりました。
再就職が決まり、11月1日から契約社員の試用期間として就業し、
その時点で、失業保険の残日数があと17日でした。
しかし、事情により試用期間内で退職する事になりました。
11月~1月までが試用期間だったのですが、会社の人手不足により2月は派遣(アルバイト?)という形で
週2~3回(少ない時も有り)働き、2月末で退職いたしました。
11月~2月まで社会保険、雇用保険などは入ってました。
この場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
ハローワークの方にお聞きすれば早いのですが、調べてもよく分からず、こちらで一度知恵をお貸し頂ければと思い質問させて頂きました。
(11月に働くことになった時ハローワークに保険の手続きに行ったのですが、「万が一3ヶ月以内でやめる事になった場合はまた失業保険を受給できるので」といったような事を職員の方に言われた気がします。しかし、3ヶ月試用期間で勤務後、2月は数日ちょっと働いてるので、この職員のかたが言ってた事には該当はしません…)
手続きなどに行く書類は一応揃ってはいるのですが、正社員として勤務していた頃(平成22年4月~23年4月)の会社の書類などは何か必要なものはあるのでしょうか。
色々お聞きしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
再就職した先で雇用保険に加入していたのであれば、その会社の離職票などが必要になります。前職(平成23年4月に退職した会社)の書類などは必要ありません。3月も半分過ぎてしまいましたし、残日数分は受給期間内であれば受給できますから、早めに手続きに行ってください。
まだ、その2月末で辞めたところの離職票などが届いていないのであれば、しおりの巻末にある離職事由証明書を会社に記入してもらって(コピーして持って行けばいいです)、それで仮の手続きができます。17日分でもないよりはマシですから、分からないからと手をこまねいていないで、ハローワークに問い合わせるなりなんなりして、早く動きましょう。
離職票などが揃っていればそれで手続きできますが、離職事由証明書ではあくまでも仮の手続きですから、離職票等は必要になりますから、離職事由証明書を記入してもらいに行くときに、離職票などの退職に関係する書類を発行してもらうように請求してきてください。源泉徴収票も忘れずに。
まだ、その2月末で辞めたところの離職票などが届いていないのであれば、しおりの巻末にある離職事由証明書を会社に記入してもらって(コピーして持って行けばいいです)、それで仮の手続きができます。17日分でもないよりはマシですから、分からないからと手をこまねいていないで、ハローワークに問い合わせるなりなんなりして、早く動きましょう。
離職票などが揃っていればそれで手続きできますが、離職事由証明書ではあくまでも仮の手続きですから、離職票等は必要になりますから、離職事由証明書を記入してもらいに行くときに、離職票などの退職に関係する書類を発行してもらうように請求してきてください。源泉徴収票も忘れずに。
失業保険受給中の入院について教えてください。
昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
あなたがどのくらい期間がかかるか書いていませんが受給が出来ないことはありません。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
失業保険受給者資格について質問です。
現在私は、パート(契約社員という雇用形態)で働いています。当初応募時は、一ヶ月の採用。しかし面接に行き採用になり初出勤のときに、雇用期間を2ヶ月に伸ばしてほしいといわれ、そこで契約書を交わして働いていました。そして契約満了に近づいたら新しい大きな仕事が入ってきたので、契約期間を5ヶ月に延ばしてほしいと会社側からもうしでがあったので、私は承諾して、以前の2ヶ月間、勤務期間の契約書の控えも全部会社側に返して、新しく、5ヶ月間契約し契約書も交わし書面ももっています。そしたら今度はあと一ヶ月働くのを伸ばしてほしいということだったので、口頭で承諾。契約書を交わしていません。実質働いたのは、延長に延長を重ねて6ヶ月です。雇用保険なども払っています。会社都合での退職は半年で失業給付金を受け取ることが出来ると様々なホームページに書いてあります。しかし、その半年の期間は契約期間の定めがある場合は、失業給付の対象にならないとのことですが、私の場合、初めから半年と決まっていたわけではなく延長で半年になりました。契約書などはその証拠になると思うのですが。。。。この場合の会社都合となり失業給付を受けられますでしょうか?お詳しいかたよろしくお願いします。
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現在私は、パート(契約社員という雇用形態)で働いています。当初応募時は、一ヶ月の採用。しかし面接に行き採用になり初出勤のときに、雇用期間を2ヶ月に伸ばしてほしいといわれ、そこで契約書を交わして働いていました。そして契約満了に近づいたら新しい大きな仕事が入ってきたので、契約期間を5ヶ月に延ばしてほしいと会社側からもうしでがあったので、私は承諾して、以前の2ヶ月間、勤務期間の契約書の控えも全部会社側に返して、新しく、5ヶ月間契約し契約書も交わし書面ももっています。そしたら今度はあと一ヶ月働くのを伸ばしてほしいということだったので、口頭で承諾。契約書を交わしていません。実質働いたのは、延長に延長を重ねて6ヶ月です。雇用保険なども払っています。会社都合での退職は半年で失業給付金を受け取ることが出来ると様々なホームページに書いてあります。しかし、その半年の期間は契約期間の定めがある場合は、失業給付の対象にならないとのことですが、私の場合、初めから半年と決まっていたわけではなく延長で半年になりました。契約書などはその証拠になると思うのですが。。。。この場合の会社都合となり失業給付を受けられますでしょうか?お詳しいかたよろしくお願いします。
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期間の定めがある雇用契約でもあなたがその後も働きたい希望を申し立てたが認められない場合は特定理由離職者として失業給付が受給できる可能性があります。被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格はあります。
契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
はい、主様の場合特定受給資格者として、雇用保険加入期間が6カ月あれば給付制限なしにすぐに失業給付を受給することができます。
①期間満了に伴う退職
②3年以内に自己都合退職する有期契約社員
主様の場合上記いずれにも該当します。
①期間満了に伴う退職
②3年以内に自己都合退職する有期契約社員
主様の場合上記いずれにも該当します。
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