年金について合ってますか?
●65歳迄に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる→男性s36/4/1生まれ迄・女性s41/4/1生まれ迄。
●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
た場合、越えた額の2分の1の額の年金が支給停止される。
(例:総報酬月額+老齢厚生年金=300,000-の場合、10,000-が支給停止)
●高齢雇用継続給付→雇用保険の被保険者だった期間が5年以上有った60歳以上65歳未満の被保険者の制度。
60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した場合に支給される。
61%以下に低下した場合には賃金の15%が支給される。
但しこの場合、特別支給の老齢厚生年金も6%支給停止される。
●60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)併給調整→ハローワークで失業保険の申し込みをすると失業保険と特別支給の老齢厚生年金の両方が受け取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
但し、失業保険を1日も貰わなかった月は老齢厚生年金を受け取る事が出来る。
在職老齢年金の調整は・・・
>●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え

老齢厚生年金ではなく「報酬比例」です。
厚生年金には加給年金や経過的加算も含まれますが調整対象ではありません。

>その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。

雇用保険給付日数と年金停止月数を事後清算の式にあてはめて1カ月というあまりがでた場合、事後清算により1カ月の年金停止はなくなります。(雇用保険が31日に開始され、終了が1日である場合など)
転職し試用期間中の退職について教えてください。
現在事務職に転職し、試用期間が二週間を過ぎました。
数日前年金手帳や雇用保険被保険者証を提出するよう言われたので本日持って行くと、今度は社員聞き取りの後
「仕事内容が自分に合っていないのではないか」と上司に「考えて欲しい」と言われました。
これはつまり暗に自己退職して欲しいということでしょうか?
今すぐ退職した場合給料支払いや失業保険はどうなりますか?
会社都合退職にはできないのでしょうか?

それにしてもやるせないです。
病気療養により失業期間が長かったので、これで退職すると経歴に更に傷がつきますよね、次はなさそうです。
20代ですが未来など見えません死にます。
失業保険は1年以上働かないとでないですよ。

とにかくもっとやる気をだしていくしかないですね。

病気療養などで長期間職場をはなれると仕事にたいして及び腰になることが多いです。頑張るとまた病気になるかもという思いがどこかにあるのかもしれません。しかしそんな人間を受け入れれるほどみんな余裕があるわけじゃないです。仕事は分からないことが多く戦力としてはまだまだでしょうが取り組む姿勢はみせないと使う側が不安になるんだと思います。
失業保険の個別延長給付について相談があります。
私は2月3日に会社都合での失業保険申請をしました…給付日数は90日で会社都合の為個別延長があると聞きました

雇用保険に入っていた期間は22年5月1日~22年12月31日で31日付けの会社都合になります。

この場合個別延長給付日数は60日と30日どちらでしょうか?

延長だった場合120日or150日になりますが個人延長になった場合職業訓練は受講できますか?出来る場合何日以上残っていれば受講できますか?

質問ばかりで申し訳ないですが
宜しくお願い致します。
個別延長給付は、雇用保険受給期間中に就職先が決まらなかった人のために、最終認定日に決定するものです。
会社都合だから・・・というだけでは、対象になりません。

個別延長給付になった場合でも、1日でも残っていれば職業訓練受講できると思います。
教えてください!
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
手続きをしたあと7日間の待期期間がありますが、その後ならアルバイトはできます。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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