定年退職者の失業保険について教えてください
ワタシの父は来年の9月で60歳を迎え定年退職します。
退職後も仕事を探して働くつもりの様です。
退職後に失業保険をもらう予定ですが、雇用保険の被保険者期間は20年以上
あるので普通なら受給期間は150日になると思います。
ですが、父は身体障害者なので受給期間は長くなるのでしょうか?
就職困難者だと確か360日…になったような……。
やっぱり定年退職なので150日になるのでしょうか?
ワタシの父は来年の9月で60歳を迎え定年退職します。
退職後も仕事を探して働くつもりの様です。
退職後に失業保険をもらう予定ですが、雇用保険の被保険者期間は20年以上
あるので普通なら受給期間は150日になると思います。
ですが、父は身体障害者なので受給期間は長くなるのでしょうか?
就職困難者だと確か360日…になったような……。
やっぱり定年退職なので150日になるのでしょうか?
お父様が障害手帳をお持ちの障害者でしたら360日になります。
両方に該当する場合は日数の多いほうになります。
両方に該当する場合は日数の多いほうになります。
扶養について教えてください☆結婚後、二月に退職して旦那の扶養に入りたいのですが、私の所得状態で扶養に入れない場合はあるのでしょうか?
これまで独身時代の年間所得は130万以上はありますが、二月から扶養に入る場合、一月と二月の合算所得しか関係ないでしょうか?失業保険は落ち着いて四月位に申請しようと思いますが、失業保険の給付額は関係ありますか?無知でスミマセン。よろしくお願いします!
これまで独身時代の年間所得は130万以上はありますが、二月から扶養に入る場合、一月と二月の合算所得しか関係ないでしょうか?失業保険は落ち着いて四月位に申請しようと思いますが、失業保険の給付額は関係ありますか?無知でスミマセン。よろしくお願いします!
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の二種類あります。
今後勤める予定もなく1月と2月の給与所得が103万円以下ならば税法上の扶養となれます。失業保険はもらっても非課税ですから収入に入れる必要はありません。
社会保険上の扶養は旦那様の健康保険組合によって若干の違いがあります。失業保険も含めて収入が130万を超えれば入れません。一般的には失業保険をもらっている間は入れないことが多いです。この間の国民健康保険料を払う必要があります。
今後勤める予定もなく1月と2月の給与所得が103万円以下ならば税法上の扶養となれます。失業保険はもらっても非課税ですから収入に入れる必要はありません。
社会保険上の扶養は旦那様の健康保険組合によって若干の違いがあります。失業保険も含めて収入が130万を超えれば入れません。一般的には失業保険をもらっている間は入れないことが多いです。この間の国民健康保険料を払う必要があります。
傷病手当について教えてください。
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
もう10年以上にもなりますが会社を辞めた時に失業保険を貰わなかったのですが今になって雇用保険て貰えますか 失業保険と雇用保険て別々ですか
退職した後に他の会社に入社し雇用保険の被保険者になり
保険料を納めていれば合算されます。
しかし雇用保険未加入期間が1年続けば前回分は
合算されません。つまり1年以上間を保険料を納めなければ
(出産等を除く)前回分は消えます。
保険料を納めていれば合算されます。
しかし雇用保険未加入期間が1年続けば前回分は
合算されません。つまり1年以上間を保険料を納めなければ
(出産等を除く)前回分は消えます。
失業保険について教えてください
今年、会社をやめる予定です。
会社を退職した1年後ぐらいに飲食業の経営を始めようと思っているのですが、その飲食業をはじめるまでは、失業保険でお金をもらえるのでしょうか?
今年、会社をやめる予定です。
会社を退職した1年後ぐらいに飲食業の経営を始めようと思っているのですが、その飲食業をはじめるまでは、失業保険でお金をもらえるのでしょうか?
自己都合退職の場合、離職の日から遡って2年以内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば受給資格者になれます。
基本手当を受給するのに必要な「失業」の定義ですが、働く意思と能力があること、つまり傷病のない健康な状態で求職活動をして4週間毎にハローワークから失業の認定を受けなければなりません。
基本手当を受給するのに必要な「失業」の定義ですが、働く意思と能力があること、つまり傷病のない健康な状態で求職活動をして4週間毎にハローワークから失業の認定を受けなければなりません。
離職票について。
以前、派遣会社を退職した際、離職票が届かず問い合わせたら、通常は発行しない設定になっており、請求したときのみ発行と言われたことがあります。
こういう決まり事?は
あるものでしょうか?
離職票は、請求しないと発行してもらえませんか?
また、転職を繰り返した場合、短期間の加入期間が累積しますが、
いざ、失業保険を申請となった場合、いつの離職票が必要ですか?
失業保険を申請するとなったときに、過去の勤め先に申請するのでしょうか?
過去半年の給料実績が必要と記憶しているのですが、実際細切れの勤務の場合どうなるか、わかりません。
また、体調不良で退職した場合は、半年の加入期間で支給されますか?認定はどのようにされますか?診断書が必要ですか?
尚、2012年6月まで受給してました。
ご教示宜しくお願いいたします。
以前、派遣会社を退職した際、離職票が届かず問い合わせたら、通常は発行しない設定になっており、請求したときのみ発行と言われたことがあります。
こういう決まり事?は
あるものでしょうか?
離職票は、請求しないと発行してもらえませんか?
また、転職を繰り返した場合、短期間の加入期間が累積しますが、
いざ、失業保険を申請となった場合、いつの離職票が必要ですか?
失業保険を申請するとなったときに、過去の勤め先に申請するのでしょうか?
過去半年の給料実績が必要と記憶しているのですが、実際細切れの勤務の場合どうなるか、わかりません。
また、体調不良で退職した場合は、半年の加入期間で支給されますか?認定はどのようにされますか?診断書が必要ですか?
尚、2012年6月まで受給してました。
ご教示宜しくお願いいたします。
>尚、2012年6月まで受給してました。
何を受給していたのでしょうか?
派遣の仕事でも雇用保険に加入していないと離職票は発行できませんよ。
短期の仕事だと雇用保険には加入しないこともあります。
補足について
自己都合退社の場合、失業給付の申請条件は
直近の2年間の間に11日以上勤務した月が合算で12カ月以上あることです。
あなたは一度失業給付を申請していますから、
この2年間での加入期間は12カ月ありませんよね。
よって、失業給付の申請はできません。
何を受給していたのでしょうか?
派遣の仕事でも雇用保険に加入していないと離職票は発行できませんよ。
短期の仕事だと雇用保険には加入しないこともあります。
補足について
自己都合退社の場合、失業給付の申請条件は
直近の2年間の間に11日以上勤務した月が合算で12カ月以上あることです。
あなたは一度失業給付を申請していますから、
この2年間での加入期間は12カ月ありませんよね。
よって、失業給付の申請はできません。
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