休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
傷病手当金は健康保険からの給付ですね。
既に復職可能との診断でしたら、給付金も給付終了になり復職をしなければなりません。あくまでも就労不能状態の方への補助ですので、、、、
就労不能状態が退職日まで継続するのであれば、退職後も継続して受給はできますが、復職可能状態では無理でしょう。

有給休暇はまるまる使用できるはずですから、復職日を決めて、そこから30日間有給休暇を消化し、消化し終わった日を退職日にされたらいかがでしょうか?
その後はおっしゃっているとおりの失業給付を受給されると良いでしょう。
体調次第かとは思いますが、疾病のための退職ですから、常識的にはすぐに就職活動はできませんよね(^^;
なので、給付期間延長の手続をハローワークに申請されると期限(1年)を気にせずに、ゆっくり療養できるのでは?

というわけで、
出来る限り傷病手当金をもらい、復職して有給消化、少し休んで失業給付という順番が良いでしょう。
いずれにしても、1年くらいですべてもらい終わっちゃうので、1日も早く病状の回復をされることを優先的に考えることが必要ですね。
お大事にしてください(^^)
失業保険のことについて、分かる方教えてください。

私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。

雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。

このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。

退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。

近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
お金を借りる事できますか?
現在、会社員19歳 既婚です。

お金が無くて困ってます。

会社員として入社しましたが、半年程で部署の移動を希望し1ヶ月程仕事をしていませんでした。

当然、今月の給料はありません。。

未成年でクレジットカードも作れません。

インターネットで色々調べてましたが、失業保険?っていうのを見たんですが、もう既に働き始めてしまってるので出来るのか?と思っています。

親も生活保護を受けているので借りることも出来ません。

貯金も殆ど子供の出産等で使い切ってしまい、出産手当ても当分先になると思います…

どこかお金をお借りすることは出来ませんか?

みなさんの知恵をお貸し下さい。。
入社半年で異動希望というのも身の程知らずだが、だからと言って1ヶ月間仕事がなく、給料も出ないと言うのが全くありえない話。社員じゃないか、社員経験のない奴の釣りか?

だから、部署が異動になったからと言って、なんで1ヶ月仕事が無いんだ? なんで給料が出ないんだ? なんでそれを当然だと思ってるんだ? なんで失業保険が出てくるんだ?何1つおかしいと思わないのか?

社員なんだろ?借金の方法考えるんじゃなくて、きちんと給料払ってもらう方法を考えるのが普通だろ?
一度夫の扶養に入ってしまった場合、失業保険を受ける際はどうしたらいいのでしょうか?
今現在夫の扶養に入っています。今度、失業保険をもらおうとハローワークに行って申請する予定です。失業保険を受給するためには夫の扶養から外れて国民保険と国民年金に加入しなければならないのですが手続きの順番がわかりません。
・ハローワークに行って失業保険の申請をする
・夫に会社で私が扶養から外れる手続きをしてもらう
・役所で国民保険と年金に加入する
これはどのような手順で進めていくのでしょうか?
無知な質問で本当にすみません。どなたか教えていただけますでしょうか?
下の方の回答でほぼ合っていますが1点だけ。

健康保険制度の保険料は日割り計算は無く、月の末日時点で加入している制度で1か月分が発生します。
従って、国保に加入した月は(たとえ末日加入でも)1か月分の保険料が発生し、脱退した月の分は発生しません。

なお、国保の保険料は1回分(1期分)の納付額=1か月分ではありません。基本的に、納付書が来た通りに払っていれば問題ありません。国保をやめるときに手続きが遅れると払いすぎになることもありますが、過払い分は精算され戻ってきます。
失業保険の請求に関する失効について教えて下さい。次の2点がよく理解できません。①請求期間が退職(失業)から2年以内②自営業者は失業補償がない
23年間勤めた会社を体を壊し電車通勤が困難になり、早期退職して、生活のこともあり自宅を中心にさほど動かなくて出来るコンサル業を自営で細々と行っていました。その後(2年2ヶ月後)失業保険のことを聞き、支給されるのではと、職業安定所に電話をしたところ、「退職(失業)してから2年を超えると請求できません」の回答でした。今では不況の影響もあり、この一年間は収入がないのが現状です。①についてですが、「失業保険」の内容をよく知らない人が多い中、失業をせずに自力で働いていたことが仇になり、長年収めていた雇用保険の保証を2年過ぎると受けれないのは本当でしょうか?実際の収入は、自営業になって年収は半減からどんどん減り今では無いに等しい状況です。さらに②自営業者になると会社を辞めても失業保険金を受け取れなくなるのは、何か救済処置はないのでしょうか?例えば、自営業を辞めた時点を退職時と見なす等・・・
今のままだと、退職→失業保険金→再就職のコース「まずは退職とセットの失業保険金」で、自助努力は報われないと思ってしまいます。
何か救済方法があると助かるのですが、教えて下さい。宜しくお願い致します。
救済方法は特にありません。
雇用保険の請求期限は退職した翌日から1年間となっています。(2年と言うのは?)
また、自営業を営んだ場合は支給対象にななりません。これは法律できまっていますからどうにもなりません。
あなたが、調べるなどしないで知識をもっていなかったことですから仕方がありません。
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