失業保険と、まるまる90日残しての再就職手当がくを2つ教えて下さい。
過去6ヶ月総支給額が2280000円デス。
失業保険なら、毎月いくらもらえますか?
失業保険を貰わず、再就職手当はいくらになりますか?
よろしくお願いいたします
過去6ヶ月総支給額が2280000円デス。
失業保険なら、毎月いくらもらえますか?
失業保険を貰わず、再就職手当はいくらになりますか?
よろしくお願いいたします
雇用保険(失業保険)は月額で支給ではありません、基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに28日×基本手当日額が支給されます。
貴方の基本手当日額は、4459円です。
4459×28日=12万4852円(30日換算すると、13万3770円)
再就職手当は支給残90日を残してであれば、90日×50%×4459円=20万655円が一括で支給されます。
但し、再就職手当には色々と受給要件があります、要件を満たさなければ受給は出来ないのでご注意を。
貴方の基本手当日額は、4459円です。
4459×28日=12万4852円(30日換算すると、13万3770円)
再就職手当は支給残90日を残してであれば、90日×50%×4459円=20万655円が一括で支給されます。
但し、再就職手当には色々と受給要件があります、要件を満たさなければ受給は出来ないのでご注意を。
失業保険についてお聞きます。
基本手当日額が5870円の場合、1ヶ月もらえる額は5870円×31日として187970円でしょうか?
ご回答願います。
基本手当日額が5870円の場合、1ヶ月もらえる額は5870円×31日として187970円でしょうか?
ご回答願います。
認定日が4週間に1度なので基本28日計算です。
(認定日がずれる場合もありますが)
なので
5870×28日=164360
ですね。
(認定日がずれる場合もありますが)
なので
5870×28日=164360
ですね。
扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
①所得税の103万円未満とは
その通りです。
通勤費は非課税として計算してある分なら控除できます。
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ちがいます。まず、保険組合ごとに扶養の規定が違いますので、扶養者の会社で確認しなければ正確なことは言えません。
あくまで一般的には、扶養の実態の発生した時点からの見込みが130万未満です。つまり扶養に加入する時点からです。
③また月々の上限金額はありますか?
これが見込額の決まりの一つです。一番多いのが月額108333円となっている場合が多いですが、もっと厳しい保険組合もたくさんあります。
その通りです。
通勤費は非課税として計算してある分なら控除できます。
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ちがいます。まず、保険組合ごとに扶養の規定が違いますので、扶養者の会社で確認しなければ正確なことは言えません。
あくまで一般的には、扶養の実態の発生した時点からの見込みが130万未満です。つまり扶養に加入する時点からです。
③また月々の上限金額はありますか?
これが見込額の決まりの一つです。一番多いのが月額108333円となっている場合が多いですが、もっと厳しい保険組合もたくさんあります。
失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険を90日分貰ってたんですが、失業手当は所得に含まれるのですか?
5月末から扶養内でパートを始めたんですが年間103万円に含まれるのか?
わかる方居ましたら回答お願いします。
5月末から扶養内でパートを始めたんですが年間103万円に含まれるのか?
わかる方居ましたら回答お願いします。
大丈夫、含みませんよ。
雇用保険法による失業給付金(失業保険)は非課税所得です。
ただ、5~12月で103万円ですと、月額128,750円ですよね。
この場合、所得税法上では扶養になれますが、社会保険での扶養にはなれませんので注意してください。
社会保険は年額ではなく月額で判断します。
月額108,333円以上見込まれると扶養からはずれてしまいます。
雇用保険法による失業給付金(失業保険)は非課税所得です。
ただ、5~12月で103万円ですと、月額128,750円ですよね。
この場合、所得税法上では扶養になれますが、社会保険での扶養にはなれませんので注意してください。
社会保険は年額ではなく月額で判断します。
月額108,333円以上見込まれると扶養からはずれてしまいます。
関連する情報