シルバー人材センターに登録していたら、失業保険はもらえませんか?

父が約40年働いた会社を3月末で定年退職しました。

その後すぐにハローワークで紹介された派遣会社に登録しましたが、単発派遣ばかりでほとんど仕事がないまま時間が過ぎ、ほぼ無職状態だったので、先月登録解除しました。
ハローワークも見たものの求人がなかったようで、先月シルバー人材センターに登録し、今月から週2~3日、半日~1日働いています。

それでもかなり収入が低い(失業保険より低い)のですが、この状態だと失業手当はもらえませんか?
手当の受給中、
1日4時間を超える労働は就労とされます。
働いた分の手当は繰り越され、受け取るのが後になります。
給付日数そのものは減りませんのでご安心ください。

1日4時間未満は内職となりますが、この場合は収入額が手当の8割を超えると減額となります。

また、就職したとみなされると受給できませんが、目安として週20時間以内・週3日以内であればセーフだと記憶しております。
これは雇用保険の被保険者になれるかどうかがポイントです。

まとめると…
現在のお仕事の頻度や時間で言うと、おそらく失業手当は受給できます。
が、1日4時間以上の就労がある日の分は繰り越しとなり、受け取るのが後になります。

ただし、あくまでも判断はハローワークなので、御心配ならハローワークで確認された方がいいです。
どのくらいのボリュームまでなら就業していても失業手当受給が継続されるか、教えてくれますよ。
失業保険について質問です。
■退社日は去年の9月
■自主退社
■ハローワークへ申請済
■現在待期7日間中(1/19~25日まで)
■説明会は2/1

■認定日■

*1回目(2/15)
1/25日~次回までに求職活動3回必要

*2回目(5/10)
次回までに求職活動2回必要

*3回目(6/7)
次回までに求職活動2回必要

*4回目(7/5)
次回までに求職活動2回必要

*5回目(8/2)
最終日



自主都合による退職の場合、待期7日間がおわって、
それから支給されない【給付制限3ヶ月】がくるとおもうんですが、
この間に20時間を軽く超えてしまう場合のバイトってすることはできますか?

実際1/26からなんですが、私はこの2/1の説明会の時にハローワークへ
申請して、2/2から雇用されたとして働いて、3ヶ月後の4/20くらいに
バイトを辞めてすぐにハローワークへ再び退職(?)の申請すれば
前の(申請した)失業手当は貰えるんではないかと考えてるんですが…
どうなんでしょうか。無謀ですか?;;

調べたんですがよくわからず…回答お願いします;
給付制限期間3ヶ月の間で終わるようにすれば給付制限期間が延びることなく予定通り受給可能です。
給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
ただ、給付制限期間を過ぎる場合はどうなるかHWで確認する必要があります。
私は現在、ハローワークで失業保険を申請し、振り込みを待機している状態です。
自己都合退職だったため、3ヶ月の制限期間であと二週間ほどしたら初回の給付がある予定です。

併せて、企業
での採否の返事を待っているところです。
採用され次第、ハローワークで失業保険から再雇用保険に切り替える予定です。

前置きが長くなりましたが、ハローワークで待機期間中のアルバイトなどは、働いた日を働いた時間にあわせてカレンダーに記載するんですが、その申請について質問です。
私がしたアルバイトは、派遣で1日7時間程度のものを週2でつづけてきました。
ただ、どうしてもでて欲しい日があるとのことでまだ返事はしていませんが、来週、週3勤務(21時間)になってしまうかもしれません。
ハローワークでは、週20時間以上働くと失業状態とは認めてもらえず失業保険お呼び再雇用保険がおりません。

ですが、きちんと申請せずそれがばれれば失業状態が認められたり条件を満たしていても保険はもらえません。

なので迷っていて
案1☆素直に仕事を断って週20時間以内をキープする

案2☆仕事を引き受け、飛び出す一回分だけはハローワークへは申請せず、その他の分はきちんと申請する

案3☆下手に申請すると足がつくかもしれないので、これまでの勤務を全て申請しない(これまで10回ほど働きました)



どれがよいでしょうか?
もしくは他にいい案があればお願いします。


乱文ごめんなさい。
回答お願い致します。
不正受給はほぼ100%ばれますよ。不正分返還+罰金に支給停止。悪質だと罰金だけでも100万単位来るからね
申請しなくても ほぼばれます。不正は
失業保険の給付についてですが、

現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。

このバイトは現金手渡しです。

週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待期期間の7日間はハローワークが失業を確認する期間です。
ですからその間に仕事をしてはいけません。
もしかして給付制限期間の3ヶ月のことではありませんか?
そうなら週20時間以内のアルバイトはできますが、認定日の申告書のカレンダーにやった日に○を付けて申告しなければなりません。その場合はやった日にち分の基本手当は繰り越されますがあとでまとめてもらえます。
絶対にだまってやってはいけますん。
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