失業保険について。長文すみません。
知人が失業保険を貰っているのですが、話を聞いてもあまり理解ができないので質問します。
会社都合での退職で、3ヶ月間は5050円×28日を毎月貰えるそうですが、その期間のバイトは1日4時間までとのことです。しかし、バイトをすると貰える失業保険の金額が減ると言っています。例えば1ヶ月5050円×28日で141400円ですが、バイトで時給1000円×4時間の4000円貰うとその分141400円から引かれるそうです。
それならバイトしない方が得なんじゃないですか?
そんな仕事(バイト)をしたくなくなるような制度は良くないとおもうのですが、この解釈で正しいですか?
長文になり申し訳ありません。
支給額は誰もが一律と言うわけではないです。もらっていた給料の額で変わってきます。その知人の方がもらっていた給料から計算したら5050円になっただけです。あなたの場合は4900円かもしれないし、5500円かもしれません。

一日4時間以上バイトなどをしてはいけないわけではないです。一日4時間以上(ほかにも条件はあるはずですが)仕事をすると別の条件と相まって基本手当としての支給が日数分なくなる、あるいは安定した就職をしているとみなされて給付対象ではなくなるというような話だろうと思います。

受給中のアルバイトは何時間働いたかではなくて、いくら稼いだかで支給額に影響します。5050円の支給額に対して4000円稼いだから4000円ひかれるという単純なものではなくて、稼いだ額に応じて基礎となる日額から相当する割合の分が引かれます。細かい計算なんか知らないですが。支給されなかった分は繰り越されて後回しになります。

失業等給付金は生活費の補助と言うわけではなくて、安定した就職のために就職活動をする資金の援助です。その中に生活費も含まれているというだけです。ですから、ハローワークから安定した就職の求人の紹介をするために呼び出されたりした場合に「バイトのシフトが入っているので行けません」と断るのは断る理由として正当ではなく個別延長が行われない原因になったりもします。

本質は安定した就職を目指しているので、アルバイトをするより毎日求職活動に精を出している人に日々支給されるという仕組みになっているわけです。
試用期間 退職

今週、再就職でき試用期間が始まります
自分は社会保険がつくフルタイム勤務希望だったのですが、配属先は2番目に希望した所で5時間でした

やっと決まった仕事なので、や
むなく契約したのですが...
顔合わせした方々の雰囲気が、ちょっと怖い感じのオーラで自信なくしかけてるのもありまして...

こんな気持ちになったのは今回が初めてなんですが...

ちょうど顔合わせをした日に、面接の順番待ちをしていた別の求人から連絡があったのですが、契約を交わした後だったので辞退してしまいました(>_<)

正直、結果は別にしてそちらが本命だったのでへこんでます

採用になった求人で希望した配属先、本命だった求人は現在も募集しています
募集するなら希望したとこ行きたかったなという気持ちもあります


試用期間は我慢して働いて、終わる頃に本命がまだ募集していたら応募するのは失礼ですか?


ただ、失業保険を受給してて、再就職の届け出や再就職手当の申請を考えると1年は居残るか、早く辞めるしかないのかなと

フルタイムじゃなかったことに引っかかってるからよけかもしれません
辞めるなら早く伝える方がいいですよ「今更」と思われます、その方が抜けられる側も次の人を募集しないとなりませんから。
どなたか詳しい方教えて下さい
昼、正社員で(雇用保険加入)夜、スーパーでアルバイトしていますがこの場合昼辞めたら失業保険はもらえないのでしょうか?両方辞める必要がありますか?
両方辞める必要があります。
失業給付金の申請は、完全失業状態でないと、受付けて頂けません、これは金額の問題ではありません。
ただし、申請して、7日の待期後ならアルバイトは可能です。
「補足拝見」
金額の問題ではないのです、ハローワークに申請に行くときには、職を持っている、職に就く予定がある場合は、受給資格を得ることは出来ません。
事業主です。スタッフ2名採用したのですが、
2名は失業保険が残ってるそうです。


ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、

失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
質問者様と求職者が合意の上、採用が決定すると雇用保険の受給は終了です。

残日数があるのでしたら、雇い入れ日の前日までが雇用保険(正しい名称)の受給対象です。
そのため、雇い入れ前日に求職者はハローワークに来所し、認定日と同様の手続きをしなければなりません。

また、残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていて、今回の雇用が長期間に渡る見込みがあるなど一定の要件を満たせば、再就職手当の受給対象になりますが、ハローワークへの来所の際に求職者本人に説明があるでしょう。

補足について

アルバイトなのですね。
失礼しました。
雇用期間が1年以内で週20時間以内でしたら就職に当たりません。
認定日には就労申告をして頂いてた下さい。
関連する情報

一覧

ホーム