失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。

受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること

「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが

これには該当しないのでしょうか?

私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが

雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)

最初の契約が

・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる

だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。

でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?

その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)

ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」

加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。

5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。

※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。

加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。


なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
リストラされました
31歳男性会社員年収270万パートです。
昨日突然解雇通告がありました。

パートですが、毎月正社員と同じ時間数仕事をしていました。
(基本給の計算方法は時給制で1100円×176時間という方法でした)
社会保険、厚生年金、雇用保険は正社員と同様加入していました。

①解雇するには1カ月分の給料を支払う必要があると聞きましたが、
私のようなパートでも1カ月分の給料を受け取ることができますか?

②会社が倒産したらすぐに失業保険を受け取れると聞きましたが、
リストラの場合はいつから受け取れますか?
もし11/22に申請したらいつから受け取れますか?

③次に就職したいと思うところへ出す履歴書には○○株式会社解雇と書く義務がありますか?
面接で○○株式会社で解雇されたと正直に言ったほうがいいですか?

よろしくお願いします。
①この場合解雇の理由はわかりませんが、解雇をする場合には少なくとも30日前の予告か、30日以上の平均賃金を支払わなくてはならないとされています。通告された内容が即時であれば30日以上の平均賃金を支払われるべきです。

②会社の倒産と同じく会社都合での解雇の場合は特定受給資格者として取り扱われます。特定受給資格者になると待機期間の後給付制限(3か月)がなく失業手当を受給できます。日数は31歳ですと、保険者期間が5年未満は90日分、5年以上10年未満は180日分、10年以上20年未満が210日分です。11月22日に申請すると7日間の待機後、次の認定日後になりますので、年末ぎりぎりくらいかと想定しますが、私では決めかねますので、このような回答で申し訳ございません。

③面接のときには正直に申し上げた方がよろしいかと考えます。会社都合であるのであれば特に隠す必要性はありません。最悪の場合、嘘をついたことが経歴詐称扱いにされた時に解雇される場合がありますから。

健康保険に加入していたとのことですが、今後の健康保険は任意継続、国民健康保険、被扶養者のいずれかになるかと思いますが、任意継続が国民健康保険を選択する場合、保険料が安い方を選ぶべきであると考え、任意継続は前職で加入していた健康保険の保険料の倍、国民健康保険はお住まいの市町村役場の国保係で教えてくれますので、確認してみてください。ただし任意継続は退職日の翌日から20日以内に手続きが必要になりますので、注意してください。任意継続の手続きはお住まいの都道府県健康保険協会になります。

国民年金の手続きも必要になります。お近くの年金事務所かお住まいの市町村役場の国民年金係へ行きまして併せて手続してください。失業していれば免除申請もできるものと思われますので、窓口で聞いてみてください。
失業保険は 在職中専務取締役や常務取締役だった場合 雇用保険をかけていても もらえませんか? 常務取締役といっても 総務部長の仕事だった場合は? 教えてください。また 失業保険をもらえる方法とかありますか?
使用人兼務役員、例として、「取締役兼総務部長」というような肩書きの人の場合、会社経理上でも、支払われる賃金が、「役員報酬分」と「使用人(総務部長)分」の2つになっている場合、使用人部分に対しては雇用保険の被保険者資格を有するということになります。使用人部分の賃金を基に雇用保険料がかかることになります。

但し、

そういう使用人兼務ができない役員として、会社の代表取締役や、専務・常務など、役員として専従する職務を負うもの、があります。
「専務取締役兼総務部長」なんていう役職はあり得ません。「兼務役員なら良い」ではなくて、「専務、常務であれば、使用人兼務役員になることはできない」のです。

「かけていてももらえませんか?」の質問が、これから掛けようかという話なら、「掛けられない」または、「専務・常務から降格して、平取締役と総務部長兼務の役職を任命して、賃金を役員報酬と使用人分として明確に分けること」です。

すでに掛けているが、これで役員を退任したらもらえるのか?という話なら、「専務・常務となった時点で、資格喪失すべきところを、手続きをし忘れただけのことで、雇用保険の基本手当てをもらうことはできない。」

あるいは、「専務だ、取締役だといいながら、仕事の中身は総務部長。しかも、役員として経営の参画権はまったくなかった。名目上だけの役員で、実質的には自分は使用人であった」と、裁判でもおこして、賃金は役員報酬ではない、と認めてもらう。
それなら、雇用保険の基本手当の受給の可能性は「ゼロではない」という程度にはあります。

基本、役員は委嘱されて本人が受諾して就任するものなので、あとから「自分は役員ではない」なんていう主張が通る可能性はほとんどありませんが。
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