失業保険の受給資格退職後一年って、実際に受給できる期間が一年以内ですか?
それともギリギリ一年以内に申請したとして【受給期間90日】一年を超えても3ヶ月間受給できますか?
前者であれば、例えば退職
後10ヶ月後に申請すれば、一ヶ月分損をすることになりますよね?
詳しい方、ご教授願います。
それともギリギリ一年以内に申請したとして【受給期間90日】一年を超えても3ヶ月間受給できますか?
前者であれば、例えば退職
後10ヶ月後に申請すれば、一ヶ月分損をすることになりますよね?
詳しい方、ご教授願います。
前者の受給出来る期間が1年以内ですよ。
それも、自己都合だったら3ヶ月は待機期間があります。
実際には半年以内じゃないと90日分はもらえなかったかと思います。
それも、自己都合だったら3ヶ月は待機期間があります。
実際には半年以内じゃないと90日分はもらえなかったかと思います。
期間が 2ヶ月と最初から限られた間だけのアルバイトをすることになりました。
雇用保険の番号が必要 なので、雇用保険に加入する。ということですよね。
雇用保険に加入する理由として、「会社を辞めた時に、失業保険が出るから 」と言っていました。
雇用保険について、調べたら、
”継続的に雇用されると判断される社員を雇ったときは、「雇用保険」への加入が必要です。
具体的には、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上継続して雇用する見込みがある社員」を1人以上雇った場合は、たとえ雇用形態がアルバイトやパートタイマーであっても、雇用保険へ加入する手続きを行います。”
たった、2ヶ月間だけのバイトなのに、なぜ、雇用保険に加入する会社があるのですか?
また、2ヶ月働いただけのバイトに 失業保険 って出るのですか?
雇用保険の番号が必要 なので、雇用保険に加入する。ということですよね。
雇用保険に加入する理由として、「会社を辞めた時に、失業保険が出るから 」と言っていました。
雇用保険について、調べたら、
”継続的に雇用されると判断される社員を雇ったときは、「雇用保険」への加入が必要です。
具体的には、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上継続して雇用する見込みがある社員」を1人以上雇った場合は、たとえ雇用形態がアルバイトやパートタイマーであっても、雇用保険へ加入する手続きを行います。”
たった、2ヶ月間だけのバイトなのに、なぜ、雇用保険に加入する会社があるのですか?
また、2ヶ月働いただけのバイトに 失業保険 って出るのですか?
雇用保険は週20時間以上の勤務と31日以上の継続雇用があるかということで加入します。2月では失業保険をもらう対象にはなりませんが、今後他社で働くことがあれば、月数が加算され、支給対象になる可能性が出てくるからです。
失業保険に関して!質問です!自己都合退職で、早く失業保険手当てを貰えた方いらっしゃいますか?
昨年末に3年間働いた会社を退職しました。理由は毎日深夜までの残業で仕事が激務だったからです。私は女ですが、家庭も父が昨年亡くなり母が一人なので、毎日深夜までの仕事だと手伝いも出来ないし、この様な働き方では体を壊すと思い自己都合退職しました。この場合、会社都合と同じ様な早く貰えたりしないのでしょうか?
昨年末に3年間働いた会社を退職しました。理由は毎日深夜までの残業で仕事が激務だったからです。私は女ですが、家庭も父が昨年亡くなり母が一人なので、毎日深夜までの仕事だと手伝いも出来ないし、この様な働き方では体を壊すと思い自己都合退職しました。この場合、会社都合と同じ様な早く貰えたりしないのでしょうか?
離職票はもらいましたか?
離職票の離職理由が自己都合になっていても、残業が離職前3ヶ月間に毎月45時間を超えている場合は「特定受給資格者」として認定が可能な場合があります、但しその残業時間についての証明(タイムカード・給与明細等)が必要になります。
他には、すぐには受給出来ませんが、ハローワーク指定の職業訓練を受けることにより、訓練開始から雇用保険の受給が出来る制度もあります。(入学時期によりますが、自己都合で3ヶ月の給付制限が付くよりは早くに受給出来るでしょう)
詳しくはハローワークの職業訓練の窓口で相談してみてください。
離職票の離職理由が自己都合になっていても、残業が離職前3ヶ月間に毎月45時間を超えている場合は「特定受給資格者」として認定が可能な場合があります、但しその残業時間についての証明(タイムカード・給与明細等)が必要になります。
他には、すぐには受給出来ませんが、ハローワーク指定の職業訓練を受けることにより、訓練開始から雇用保険の受給が出来る制度もあります。(入学時期によりますが、自己都合で3ヶ月の給付制限が付くよりは早くに受給出来るでしょう)
詳しくはハローワークの職業訓練の窓口で相談してみてください。
失業保険について、超基本的な質問なんですが、失業保険って1年間加入しなくてはもらえないんですか、私は以前6ヶ月の期間社員でもらった記憶があるのですが
雇用保険法が改定されました。
今月中に離職される人は、従来どおり6ヶ月の加入期間で支給対象となります。
10月1日以降に離職する場合は、新法の適用となります。
一般被保険者(週30時間以上)と短時間労働被保険者(週20時間以上)の区分が廃止されました。
原則、12ヶ月以上の加入期間がないと受給対象とはなりません。
特例として、解雇などの会社都合は6ヶ月間の加入期間となっています。
待機期間(7日間)と受給制限期間(3ヶ月)の扱いに変更はありません。
今月中に離職される人は、従来どおり6ヶ月の加入期間で支給対象となります。
10月1日以降に離職する場合は、新法の適用となります。
一般被保険者(週30時間以上)と短時間労働被保険者(週20時間以上)の区分が廃止されました。
原則、12ヶ月以上の加入期間がないと受給対象とはなりません。
特例として、解雇などの会社都合は6ヶ月間の加入期間となっています。
待機期間(7日間)と受給制限期間(3ヶ月)の扱いに変更はありません。
失業保険について
失業保険の給付日程と受給者資格について教えてください。
来月、契約任期満了で14ヶ月働いていた職場を退職します。雇用保険は毎月払ってました。
現在の職場の前に、他の職場で約6年働いており、そこは自己都合退職しました。
もちろんそこでも雇用保険を払っておりました。
前の職場を退職した際、失業保険受給のための認定は行っておりましたが
3ヶ月の待機期間中に今の職場に就職が決定し、再就職支援金をもらいました。
(失業保険は1回ももらっておりません)
今回の失業保険の給付日程は、今の職場のみで考えて「1年以上5年未満」に該当するのか、
それとも前職も併せて「5年以上10年未満」に該当するのでしょうか?
あと、今回は任期満了による退社なので特定受給資格者に該当すると思うのですが
その認識で間違いないでしょうか?
教えてください、よろしくお願いいたします。
失業保険の給付日程と受給者資格について教えてください。
来月、契約任期満了で14ヶ月働いていた職場を退職します。雇用保険は毎月払ってました。
現在の職場の前に、他の職場で約6年働いており、そこは自己都合退職しました。
もちろんそこでも雇用保険を払っておりました。
前の職場を退職した際、失業保険受給のための認定は行っておりましたが
3ヶ月の待機期間中に今の職場に就職が決定し、再就職支援金をもらいました。
(失業保険は1回ももらっておりません)
今回の失業保険の給付日程は、今の職場のみで考えて「1年以上5年未満」に該当するのか、
それとも前職も併せて「5年以上10年未満」に該当するのでしょうか?
あと、今回は任期満了による退社なので特定受給資格者に該当すると思うのですが
その認識で間違いないでしょうか?
教えてください、よろしくお願いいたします。
基本手当をもらっていなかったのなら前の期間は通算されるので「5年以上10年未満」に該当します。
特定受給資格者になるかどうかですが、契約期間の満了でも、会社が次の契約の更新を希望しなかったのなら解雇と同様に
扱われ特定受給資格者となりますが、会社が更新しても別にいいよと言ったにもかかわらずあなたが
「いや、結構です」
と言ったり、最初の契約を結んだときから更新はしないよ。この期間限りだよといわれていたのなら自己都合退職となります。
離職票を職安に持っていったときに色々と確認して下さい。
特定受給資格者になるかどうかですが、契約期間の満了でも、会社が次の契約の更新を希望しなかったのなら解雇と同様に
扱われ特定受給資格者となりますが、会社が更新しても別にいいよと言ったにもかかわらずあなたが
「いや、結構です」
と言ったり、最初の契約を結んだときから更新はしないよ。この期間限りだよといわれていたのなら自己都合退職となります。
離職票を職安に持っていったときに色々と確認して下さい。
失業保険についての質問です。
今まで2年間働いてきた会社を辞め
専門学校に行きます。
失業保険を貰ったら違法になるのでしょうか?
罰金などはあるのでしょうか?
今まで2年間働いてきた会社を辞め
専門学校に行きます。
失業保険を貰ったら違法になるのでしょうか?
罰金などはあるのでしょうか?
「失業給付金」とは「就職しようと言う意欲があり、就職できる状況にあるのに就職できない人」が給付を受けられるのです。
昼間の学生なら、頂けません。
一部の過激な社労士が、1日4時間内、週20時間の学校なら貰えると言ってますが・・。
ハローワークに聞いてみて下さい、必ず、給付は出来ませんと言いますよ。
もちろん、発覚すれば不正受給になり、3倍返しが適用されるかもしれません。
昼間の学生なら、頂けません。
一部の過激な社労士が、1日4時間内、週20時間の学校なら貰えると言ってますが・・。
ハローワークに聞いてみて下さい、必ず、給付は出来ませんと言いますよ。
もちろん、発覚すれば不正受給になり、3倍返しが適用されるかもしれません。
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