失業保険給付について教えて下さい。
育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。
最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。
最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
下の回答の方は間違っています。
内定=採用ではありませんよ。
あくまでも採用と決まれば失業保険の受給はできません。
私は5月の最初の認定日前に内定を貰いました。そして採用日(入社日)は6月20日です。(内定の時点では採用日はハッキリした日は決まってなかったので)その旨伝えたらきちんとハローワークの方から説明がありました。そしてきちんと手当もでました。
なので、その間はきちんと手当も出ますから、ハローワークの方に内定はありますと説明すればいいと思います。
再就職手当も条件に合えば申請ができると思います。
内定=採用ではありませんよ。
あくまでも採用と決まれば失業保険の受給はできません。
私は5月の最初の認定日前に内定を貰いました。そして採用日(入社日)は6月20日です。(内定の時点では採用日はハッキリした日は決まってなかったので)その旨伝えたらきちんとハローワークの方から説明がありました。そしてきちんと手当もでました。
なので、その間はきちんと手当も出ますから、ハローワークの方に内定はありますと説明すればいいと思います。
再就職手当も条件に合えば申請ができると思います。
傷病手当金の受給要件についてお尋ねします。
私は現在うつ病で傷病手当を受給しております。6月末で退職予定です。
私の現状ですが
1、現状の職場は入社一年未満。
2、数年前に務めた所
では被保険者期間は一年以上。
そこで質問なのですが、失業保険と同じように直近の二年の間に一年以上の被保険者期間…など(間違ってたらすいません。)
被保険者期間には条件はありますか?
駄文で申し訳ございません。
私は現在うつ病で傷病手当を受給しております。6月末で退職予定です。
私の現状ですが
1、現状の職場は入社一年未満。
2、数年前に務めた所
では被保険者期間は一年以上。
そこで質問なのですが、失業保険と同じように直近の二年の間に一年以上の被保険者期間…など(間違ってたらすいません。)
被保険者期間には条件はありますか?
駄文で申し訳ございません。
>被保険者期間には条件はありますか?
退職後の傷病手当金の受給要件ですね。
退職前に継続して一年以上の社会保険加入期間があることが条件なのですが・・・
>1、現状の職場は入社一年未満。
2、数年前に務めた所 では被保険者期間は一年以上。
今の職場と前の職場の社会保険加入期間が継続していればOKです。
ただし、一日でも空白期間があればダメです。
例として、前職場の社会保険喪失日 10日 今の職場の社会保険取得日 12日なんかだとアウトです。
退職後の傷病手当金の受給要件ですね。
退職前に継続して一年以上の社会保険加入期間があることが条件なのですが・・・
>1、現状の職場は入社一年未満。
2、数年前に務めた所 では被保険者期間は一年以上。
今の職場と前の職場の社会保険加入期間が継続していればOKです。
ただし、一日でも空白期間があればダメです。
例として、前職場の社会保険喪失日 10日 今の職場の社会保険取得日 12日なんかだとアウトです。
失業手当てについて、分かる方宜しくお願いします。
先月の初旬に失業手当ての申請に行き、1週間後に講習を受けました。
その時に、最後の給料を都内のハローワークに確認中だと言うことで仮の雇用保険受給資格者証を渡されました。その後、22日の認定日に認定を受けにハローワークへ行きましたがまだ確認が取れないという事で仮のままでした。10月の半ばまでには正式なものを郵送しますと言われたのですが……その後いくら待っても失業手当ての振り込みがないので、ハローワークへ確認の電話をしたらまだ確認中との事でそこのハローワークではいつになるか分かりませんと言われました。
申請をしてから1ヶ月半程、経ちますがそんなに時間が掛かるものなのでしょうか?それがないと再就職手当ての申請も出来ません…。もしかして、忘れられているのではないかなど思ってしまいます…。
同じ様な経験をした方や、失業保険に詳しい方ぜひアドバイスお願いしますm(__)m
先月の初旬に失業手当ての申請に行き、1週間後に講習を受けました。
その時に、最後の給料を都内のハローワークに確認中だと言うことで仮の雇用保険受給資格者証を渡されました。その後、22日の認定日に認定を受けにハローワークへ行きましたがまだ確認が取れないという事で仮のままでした。10月の半ばまでには正式なものを郵送しますと言われたのですが……その後いくら待っても失業手当ての振り込みがないので、ハローワークへ確認の電話をしたらまだ確認中との事でそこのハローワークではいつになるか分かりませんと言われました。
申請をしてから1ヶ月半程、経ちますがそんなに時間が掛かるものなのでしょうか?それがないと再就職手当ての申請も出来ません…。もしかして、忘れられているのではないかなど思ってしまいます…。
同じ様な経験をした方や、失業保険に詳しい方ぜひアドバイスお願いしますm(__)m
ハローワークに確認するしかないでしょう。
最後の給料が離職票に書かれていなかったのでしょうね、それが確定出来ないと基本手当日額が決まりません。
ハローワークは会社へ確認中でしょう。
最後の給料が離職票に書かれていなかったのでしょうね、それが確定出来ないと基本手当日額が決まりません。
ハローワークは会社へ確認中でしょう。
扶養家族についての質問です。
去年2年程度勤めた会社を退職し数ヶ月後に結婚し今は失業保険を受給しています。
旦那さんは正社員で働いているのですが、まだ正式な扶養家族にはなっていません。
失業保険が終わりしだい扶養家族になる予定ですが今後アルバイトを始めたいと思っています。
ネットで扶養家族について年間100万以上働くと扶養家族に該当しないというニュアンスのことが書いてあったのですが月額○○万以上稼ぎがあると扶養家族になれないとかはあるのでしょうか。無知で申し訳ありませんがぜひ教えて頂きたいです。
去年2年程度勤めた会社を退職し数ヶ月後に結婚し今は失業保険を受給しています。
旦那さんは正社員で働いているのですが、まだ正式な扶養家族にはなっていません。
失業保険が終わりしだい扶養家族になる予定ですが今後アルバイトを始めたいと思っています。
ネットで扶養家族について年間100万以上働くと扶養家族に該当しないというニュアンスのことが書いてあったのですが月額○○万以上稼ぎがあると扶養家族になれないとかはあるのでしょうか。無知で申し訳ありませんがぜひ教えて頂きたいです。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
妻が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で108,333円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額で108,333円を超えるようでしたら
妻自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
そして夫の所得税の計算においては、
103万円という数値になります。
給与収入の場合103万円以下ならば
配偶者控除の対象です。
夫の所得税が安くなります。
夫の社会保険に加入している場合
妻は国民年金と国民健康保険料を支払った扱いになります。
就職前に失業手当を受給が終わった時点で社会保険の
扶養を申請できます。
それから年間103万円以下、月108,333円以下で
勤務されば、社会保険の扶養を維持でき、
夫は所得税の配偶者控除(38万円)の適用があります。
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。
103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
中間省略
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
38万円の控除が有利ということになります。
妻が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で108,333円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額で108,333円を超えるようでしたら
妻自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
そして夫の所得税の計算においては、
103万円という数値になります。
給与収入の場合103万円以下ならば
配偶者控除の対象です。
夫の所得税が安くなります。
夫の社会保険に加入している場合
妻は国民年金と国民健康保険料を支払った扱いになります。
就職前に失業手当を受給が終わった時点で社会保険の
扶養を申請できます。
それから年間103万円以下、月108,333円以下で
勤務されば、社会保険の扶養を維持でき、
夫は所得税の配偶者控除(38万円)の適用があります。
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。
103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
中間省略
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
38万円の控除が有利ということになります。
就職促進手当について教えて下さい。36歳で現在の職場での雇用保険は5年弱です。自己退職後1ケ月程で非常勤ですが再就職した場合ですが就職促進手当は貰えるのでしょう
か?また計算方法が分かりにくいです。給付日数って自己退職して1ケ月後に就職したら全く失業保険を貰わないままなので、その場合はどぅなるのでしょうか?再就職がパートなら対象外ですか?
か?また計算方法が分かりにくいです。給付日数って自己退職して1ケ月後に就職したら全く失業保険を貰わないままなので、その場合はどぅなるのでしょうか?再就職がパートなら対象外ですか?
早期再就職手当てのことでしょうか?
こちらは自己都合などで給付までの3ヶ月間受給待機時に
まだ失業給付金を受け取っていない段階で再就職が決定した場合にもらえます。
給付条件としては、
現職を辞める時点で次の就職先が決まっていないこと。
再就職先が前職の子会社など関連会社ではないこと。
再就職先が通常に考えて今後1年間継続して勤務できる職業であること
(パートでもOKですが期間限定社員などはNGです)
これが大まかな条件です。
条件を満たしていれば給付日数の3分の2くらい貰えるはずです。
給付日数:(説明会を受けて待機日終了の3ヶ月後~最終認定日までの日数)
私が貰った時はこんな感じで、さらに条件が少し追加されていると思うので
職安の説明会でもらう冊子で確認して、不明な点は直接聞かれた方がいいです。
こちらは自己都合などで給付までの3ヶ月間受給待機時に
まだ失業給付金を受け取っていない段階で再就職が決定した場合にもらえます。
給付条件としては、
現職を辞める時点で次の就職先が決まっていないこと。
再就職先が前職の子会社など関連会社ではないこと。
再就職先が通常に考えて今後1年間継続して勤務できる職業であること
(パートでもOKですが期間限定社員などはNGです)
これが大まかな条件です。
条件を満たしていれば給付日数の3分の2くらい貰えるはずです。
給付日数:(説明会を受けて待機日終了の3ヶ月後~最終認定日までの日数)
私が貰った時はこんな感じで、さらに条件が少し追加されていると思うので
職安の説明会でもらう冊子で確認して、不明な点は直接聞かれた方がいいです。
この場合、失業保険は『特定理由離職者』になるでしょうか?
父が癌と心臓の疾患で、
今決まっているのは胃の全摘出手術予定となっております。
他に転移がないかは今日の検査結果でわかります。
3月にはいって、
通院の付き添いで会社を休みがちになり、
入院となって手術後も看病が必要な為3月いっぱいで会社を辞めるつもりです。
父の付き添い他に祖母の病院にもつきそわなければなりません。
雇用保険の受給対象者の一部、特定理由離職者の範囲に
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことに
より離職した者』と記載されていますが、その場合は私は、特定理由離職者になるでしょうか?
またその際は手続きに医者からの診断書が必要となるのでしょうか?
父が癌と心臓の疾患で、
今決まっているのは胃の全摘出手術予定となっております。
他に転移がないかは今日の検査結果でわかります。
3月にはいって、
通院の付き添いで会社を休みがちになり、
入院となって手術後も看病が必要な為3月いっぱいで会社を辞めるつもりです。
父の付き添い他に祖母の病院にもつきそわなければなりません。
雇用保険の受給対象者の一部、特定理由離職者の範囲に
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことに
より離職した者』と記載されていますが、その場合は私は、特定理由離職者になるでしょうか?
またその際は手続きに医者からの診断書が必要となるのでしょうか?
医師の診断書は必要な場合もあります。
というのは、特定理由離職者になるかどうかは職安職員による個々の判断になりますので、ここでは回答しかねるのが残念です。
常時介護が必要というのは、非常に難しい判断で、常時介護が必要であれば、仕事はできないですね?と判断されれば失業認定自体受けられなくなります。このようは判断をされた場合、介護がひと段落つくまでは失業給付を受給できないことになってしまいます。
どのような判断になるかは、実際に職安職員に相談してみてください。
さくら事務所
というのは、特定理由離職者になるかどうかは職安職員による個々の判断になりますので、ここでは回答しかねるのが残念です。
常時介護が必要というのは、非常に難しい判断で、常時介護が必要であれば、仕事はできないですね?と判断されれば失業認定自体受けられなくなります。このようは判断をされた場合、介護がひと段落つくまでは失業給付を受給できないことになってしまいます。
どのような判断になるかは、実際に職安職員に相談してみてください。
さくら事務所
関連する情報