失業保険個別延長給付について
個別延長給付について質問します。
私は、会社都合で退職し候の印があるものです。
私は、基準日数が180日あるので2回以上の応募
が必要とありますがこの2回というのは、180日の中で2回
なのかそれとも各認定対象期間(だいたい28日間)で2回
なのかどちらなのか教えていただけますか
応募しなかった認定対象期間があったのですがそれは
ダメなのでしょうか(セミナーとか出席したので活動は2回以上してます)
認定日には、きちんといって認定は、もらっています。
わかる方よろしくお願いします
私の経験から言うと、認定日から次の認定日の間で2回以上
活動していれば、大丈夫のはずです。セミナー出席とか
試験受験とかも活動1回とカウントされるはずです。

候の印があるのであれば、今までと同じように求職活動
を2回以上していれば、問題ないですよ。
私の場合は、最終の認定日のときに個別延長対象の話が
ハローワークからありました。
もし不安であれば、ハローワークで聞いてしまってもいいと
思いますよ。

ちなみに就職にあせりは禁物ですよ。心に余裕をもったほうが
うまくいく確率が高いです。一度肩の力をぬいてがんばりましょう!
失業保険受給中のアルバイトについてです。
週20時間までならバイトしてもいいそうですが週というのは月曜から数えるのでしょうか?
土、日、月と一日7時間ずつ、計20時間働いた場合は違反になるのでしょうか?
計算間違っていませんか?3日×7時間=21時間です。それが通常の勤務時間なら就職したと判断されます。
従って、支給は停止されその代わりに再就職手当が支給されますが、それも条件がいろいろ付いています。
週というのは7日間のことでどこから数えてもいいのです。
失業保険の個別延長給付について
失業保険の個別延長給付をされた方いますか?
最後の認定日にどういう話、手続きをして個別延長給付になりましたか?
その延長分はいつの分からつきますか?
最初の給付日数が終わった次の日に延長でついていますか?
それとも数日期間があきましたか?
個別延長給付の対象となりうる状況の方に関しては、最後の認定日が来る前から職安ではリストアップして審査しています。
最後の認定日の申告の内容をみて、その時点で就職が決まっていず、その他個別延長給付の条件(ご承知と思うので割愛)を満たす方について、受給資格者証を返却する際などに「個別延長給付の対象となります」と伝えられることになります。特に受給者がする手続きはありません。あっさりしたものです(事前に審査しているから)。

所定給付日数分が終わった次の日から個別延長の対象となりますから、最後の認定日の時点ですでに個別延長給付分が認定されていることになります。数日期間があくということはありません。
どなたか失業保険について詳しい方、ご知識のある方よろしくお願いします。
26歳 男 です。

都内にて個人開業医院のに勤めています。

勤続4年目と3カ月です。

今の職場を辞めようと考えています。

自分から辞めた場合は失業保険が3ヶ月後から支給されるらしいですが、何ヶ月間支給されるのでしょうか?

また、くびになった場合は翌月から失業保険が支給されるとのことですが何ヶ月間支給されるのでしょうか?

どなたかご知識のある方教えてください!

よろしくお願いします。
雇用保険給付日数は雇用保険被保険者期間・年齢・離職理由により違いますが、貴方の場合、26歳で4年の被保険者期間であれば、自己都合での離職でも会社都合(倒産・解雇等)による離職でも90日間です。
但し、会社都合による離職の場合は積極的な求職活動を行う事で60日間の個別延長給付が付く事があります。

手当の給付時期ですが、支給が始まるのは自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります、会社都合の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
新失業保険 5年間会社勤めをし自己都合で退職し失業認定を受け、その後新職場に勤め6ヶ月経過後の今年11月に自己退職予定ですが、また失業給付をうけられますか?2年間で12カ月の条件はクリアしてるハズ
過去2年間に12ヶ月の条件は、あくまで受給資格の発生していない離職票の被保険者であった期間を通算できるということであって、5年間勤めた会社を退職した離職票に関しては、それ自体で受給資格が発生していますので統合することはできません。

5年間勤められた会社の失業の認定を受けと書かれていますが、そのときの手当の残りがあれば貰うことはできます。
もしハローワークに離職票を持っていっていなければ、退職日の翌日から1年以内の間であれば、90日分の手当をもらうことができます。
この場合は、後に6ヶ月間の雇用保険期間がありますので、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月になります。

再就職手当をもらったのであれば、その分を差し引いた分を貰うことができます。
90日分まるまる残っていた状態で再就職手当を貰ったのであれば、63日分(90「もともとの初手給付日数」-27「再就職手当分」)貰うことができます。

6ヶ月経過後の職場については、自己都合退職の場合は、過去2年間に12ヶ月被保険者であった期間が必要なので、受給資格はありません。
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