1~6月までは失業保険受給し、7月から自分で社会保険・厚生年金・雇用保険をかけて月16万位働いています。H19年の給与収入は90万位です。
夫の配偶者控除(38万)はうけられますか?
失業保険受給額と給与収入が合わせて103万円以下なら配偶者控除が受けられます。
103万1円以上141万未満なら配偶者特別控除(収入に応じて段階的に3万~38万)が受けられます。

kinugasayama2006さんの回答を見て追記
失業給付は非課税でしたね。失念していました。
1行目は「給与収入が103万円以下なら配偶者控除が受けられます。」です。
こんにちは。

雇用保険の事でお聞きしたいのですが、妻が去年の6月で出産の為退職しました。今現在、失業保険の手続きをしていませんが、まだ間に合いますか?
給付期限は一年と聞いていますが、延長する事は出来るでしょうか?
ちなみに今現在、私の健康保険の扶養に入ってます。無知ですいません。宜しくお願いします。
出産の為であれば、延長申請が出来ます。
ただし、給付期間は月額収入が(130万/12ヶ月)になる
見込みであれば、健康保険の扶養者となることは出来ませんので
国民健康保険に加入することになります。
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。

ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....

姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?

長々と解りずらい文面ですみません。

是非教えてください。
延長申請、可能だと思います!

私も延長申請したので、その時のお話を。。。

病院に妊娠している証拠の書類を書いてもらいます。
これが1,050円くらいの手数料を取られたと思います。
私は離職票など一式と上記の書類を持参してハロワに行き延長申請したの
ですが、母子手帳が必要だと言われ、後日母子手帳を持参しました。

これで手続きは終わりです!

私も産後は職業訓練校に通いました。
産後は3ヶ月の待機なく失業手当がもらえるんですよ。
(お姉さんの場合は会社都合なのであまり関係ないかな?)
そして失業手当を2ヶ月もらった所で入所手続きをし、3ヶ月学校に通いました。
なので、合計5か月分の失業手当をいただけました!
失業保険について質問です。
高校卒業後に就職し、6年間(今年7年目)勤めた会社を退職するつもりでいます。理由は妊娠したからです。
事務職やOLではなくアクティブ系の仕事の為、中には妊娠中も働いている人はいますが、私は初産なので不安もあり
体調やお腹の中にいる赤ちゃんの事も考え退職を決めました。
保険は入社してからずっと同じ社会保険にはいっています。旦那とは別の保険です。
妊娠を理由に退職した場合、①失業保険はもえるのでしょうか?
②失業保険は→雇用保険をかけた期間をさかのぼって半年?1年?の給料の金額で支給さらる金額がかわるってくると理解していますが、いいのでしょうか?
または、③会社から出産手当金をもらえるのであらばそれまで待って退職したほうが賢いですか?(出産手当金もいまいちなんなのかわかりません)
④出産手当金をもらった後に失業保険の手続きも可能なのでしょうか?
⑤失業保険の手続きも含め、保険や年金の切り替えを役所にしに行く時に手続きに必要な証明書など、会社からもらっておいたほうがいいものがあれば教えてください。
⑥退職後は会社と連絡を取ったり、出来るだけやり取りはせずにきれいサッパリ辞めたいと思っているので、その為にも退職時にもらっとくべき証明書一式などあれば教えてください。

①~⑥を難しい単語なしに説明していただけるとありがたいです。
わからないことばかりで申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
①出産後働ける状態になった時点で再就職の意思があれば受給できます。(受給期間の延長を申請しておく)
②基本手当日額は退職前6ヶ月の賃金が基礎になって計算されます。但し産休期間は除きます。
③出産手当金は健康保険からで会社を妊娠、出産等で休んだため給与が支給されないときに支給されます。前日までに継続して1年以上被保険者であれば退職の際に出産手当金を受けていれば期間満了まで引き続き受けることができます。(退職日から出産日までの期間が42日以内が条件)
④可能です。
⑤離職票、健康保険資格喪失証明または退職証明書
⑥上記書類のほか源泉徴収票
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