失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
イータックスの質問です。
あまりよい事ではありませんが
よく友達から”失業保険もらいながらバイトした”とか
”イータックスで働いた内容減らした”とか聞きます。
自分は親が厳しく勿論そういう事はしたことがありません。
でも11月末に1回だけ行ったバイトで所得税・雇用保険の引き落としも無く
源泉徴収票が送られてこなかったので(数万の収入)イータックスからはずしました。
そしたら何故か市よりバレて更に増額の市民税の支払い命令が出ました。
そのあとになんと源泉徴収票が会社より送られてきました。
(この時期に)
イータックスで確定申告して、たった2日のバイトの申告漏れでもばれるものでしょうか?
確定申告自体初めてで意味もいまだにわからなく
(いつも長期の会社より年末近くになると緑の紙をわたされて書くだけ)
でも長期で途中変わったら確定申告しないといけないことを
今回初めて知りましたが連絡受けたのは初めてです。
4年働いて何度か変わっていますが確定申告したことありません
自営業の人だけがするものだと思っていました。
それと所得税の取りすぎを返して貰うためとも聞いています。
だから申告しないと自分が損をするだけと言われてきました。
長期会社からも「する?しなくてもいいよ」とか勿論しない人もいました。
私は意味が分からないのでいつも名前だけ書いて出していました。
親も全く無知で確定申告をしたことないので
「自営業の人だけがするのじゃないの?」
・・・私と同じ考えでした。
長期で4年働いて夏くらいに会社を変わり
また3年働いて・・・でも確定申告しないで連絡があった事はありませんが
2日の仕事で今回連絡が今頃ありました。
いったいどういう事でしょうか?
ちなみに去年の所得はその数万を入れて131万です。
税金は14500円から23600円に上がりました
市民税は前年と同じ金額が出ると聞いていました・・・
※文章が下手でスミマセン
昨日も書いたのですが興奮していてメチャメチャだったので質問しなおしました。
あまりよい事ではありませんが
よく友達から”失業保険もらいながらバイトした”とか
”イータックスで働いた内容減らした”とか聞きます。
自分は親が厳しく勿論そういう事はしたことがありません。
でも11月末に1回だけ行ったバイトで所得税・雇用保険の引き落としも無く
源泉徴収票が送られてこなかったので(数万の収入)イータックスからはずしました。
そしたら何故か市よりバレて更に増額の市民税の支払い命令が出ました。
そのあとになんと源泉徴収票が会社より送られてきました。
(この時期に)
イータックスで確定申告して、たった2日のバイトの申告漏れでもばれるものでしょうか?
確定申告自体初めてで意味もいまだにわからなく
(いつも長期の会社より年末近くになると緑の紙をわたされて書くだけ)
でも長期で途中変わったら確定申告しないといけないことを
今回初めて知りましたが連絡受けたのは初めてです。
4年働いて何度か変わっていますが確定申告したことありません
自営業の人だけがするものだと思っていました。
それと所得税の取りすぎを返して貰うためとも聞いています。
だから申告しないと自分が損をするだけと言われてきました。
長期会社からも「する?しなくてもいいよ」とか勿論しない人もいました。
私は意味が分からないのでいつも名前だけ書いて出していました。
親も全く無知で確定申告をしたことないので
「自営業の人だけがするのじゃないの?」
・・・私と同じ考えでした。
長期で4年働いて夏くらいに会社を変わり
また3年働いて・・・でも確定申告しないで連絡があった事はありませんが
2日の仕事で今回連絡が今頃ありました。
いったいどういう事でしょうか?
ちなみに去年の所得はその数万を入れて131万です。
税金は14500円から23600円に上がりました
市民税は前年と同じ金額が出ると聞いていました・・・
※文章が下手でスミマセン
昨日も書いたのですが興奮していてメチャメチャだったので質問しなおしました。
イータックスは電子申告のことで基本的にそれで税金が高くなる安くなるはありません。
納税のための手段ですから。
ただし、税額控除という特典が1回だけあります。
今は平成19年から24年に電子申告したら、4000円の税額控除が受けれます。
それから、会社からの源泉徴収票ですが、基本的に会社は毎年1月に社員の源泉徴収票を
それぞれ社員が住所がある市役所なり町役場へ送付します。
当然色々な複数の会社で働いている場合は複数の源泉徴収票が市役所に送られてくるでしょうね。
それと今回のイータックスでの申告された書類を照合して抜けている申告漏れの
源泉徴収票を指摘されたのでしょうね。
市役所も財政的に苦しいから昨今厳しく調べますね。
すべての収入が131万円であれば税金はかかると思います。
納税のための手段ですから。
ただし、税額控除という特典が1回だけあります。
今は平成19年から24年に電子申告したら、4000円の税額控除が受けれます。
それから、会社からの源泉徴収票ですが、基本的に会社は毎年1月に社員の源泉徴収票を
それぞれ社員が住所がある市役所なり町役場へ送付します。
当然色々な複数の会社で働いている場合は複数の源泉徴収票が市役所に送られてくるでしょうね。
それと今回のイータックスでの申告された書類を照合して抜けている申告漏れの
源泉徴収票を指摘されたのでしょうね。
市役所も財政的に苦しいから昨今厳しく調べますね。
すべての収入が131万円であれば税金はかかると思います。
退職後の税金の支払い
来年の1月いっぱいで長年勤めてきた会社を婚約を機に(結婚は来年の夏頃)辞める事になりました
そこで、いくつか質問なのですが・・・
私は、会社で毎月『所得税4000位・住民税6000位』を引かれています。
(パートのようなものなので厚生年金・社会保険はありません)
2010年1月いっぱいで会社を辞める場合、税金などの支払い手続きをこれから
どうしていけば良いのか全く分かりません(^_^;)
税金などは基本的に1年分を会社が毎月引いて年度末に役所に払っているのですか?
だとすると辞めてしまった場合、今年支払いをしてきた分はどのように処理をされるのか?
今後の支払いは、自分でどのようにいくら分していかなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに、婚約期間中は引越し先等の都合で職探しはするつもりですが・・・すぐに就職とはいかないと
思うので無職の状態です。一応、雇用保険に加入していたので、4月頃までに就職できていなければ
失業保険をもらうつもりでいます。
このような状態で、辞めるときに何をどう今までの仕事先に用意してもらい、税金なども会社から払ってもらうのか
(今まで今期の4月から?1月までの支払済みの税金を)とも、もどしてもらい自分で払う物なのか?
全く分かりません。
ついでを言うと失業保険をもらう手続きについても
どのような形で何を会社から出してもらえば良いのでしょうか?
辞めるにあたり私がしなくてはならない事(失業保険・税金等に関して)
会社にしてもらわなくてはならない事を出来るだけ細かく教えていただけたらと思います。
今の会社が・・・個人経営の小さい会社で正直、今まであまり人を雇って辞めていった時の対応等が
しっかり把握出来ているのか心配な部分もあるので、出来るだけ自分で知識を持って
会社に催促なり話をしたいと思うのでお知恵をお貸し頂ければと思います。
来年の1月いっぱいで長年勤めてきた会社を婚約を機に(結婚は来年の夏頃)辞める事になりました
そこで、いくつか質問なのですが・・・
私は、会社で毎月『所得税4000位・住民税6000位』を引かれています。
(パートのようなものなので厚生年金・社会保険はありません)
2010年1月いっぱいで会社を辞める場合、税金などの支払い手続きをこれから
どうしていけば良いのか全く分かりません(^_^;)
税金などは基本的に1年分を会社が毎月引いて年度末に役所に払っているのですか?
だとすると辞めてしまった場合、今年支払いをしてきた分はどのように処理をされるのか?
今後の支払いは、自分でどのようにいくら分していかなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに、婚約期間中は引越し先等の都合で職探しはするつもりですが・・・すぐに就職とはいかないと
思うので無職の状態です。一応、雇用保険に加入していたので、4月頃までに就職できていなければ
失業保険をもらうつもりでいます。
このような状態で、辞めるときに何をどう今までの仕事先に用意してもらい、税金なども会社から払ってもらうのか
(今まで今期の4月から?1月までの支払済みの税金を)とも、もどしてもらい自分で払う物なのか?
全く分かりません。
ついでを言うと失業保険をもらう手続きについても
どのような形で何を会社から出してもらえば良いのでしょうか?
辞めるにあたり私がしなくてはならない事(失業保険・税金等に関して)
会社にしてもらわなくてはならない事を出来るだけ細かく教えていただけたらと思います。
今の会社が・・・個人経営の小さい会社で正直、今まであまり人を雇って辞めていった時の対応等が
しっかり把握出来ているのか心配な部分もあるので、出来るだけ自分で知識を持って
会社に催促なり話をしたいと思うのでお知恵をお貸し頂ければと思います。
とりあえず、今年の分は12月の「年末調整」で全てが給料の総額からによる税金等が確定して支払いますよね?
年末調整は毎年してなかったのですか?
大体が毎月天引きされていて、多く支払ってる場合が多いから「還付」される形になっていると思いますけど・・・
来年の分については源泉徴収票を貰って自分で確定申告すればいいでしょうね・・・
>雇用保険に加入していたので、4月頃までに就職できていなければ失業保険を
なんで、ちゃんと「雇用保険」と言ってるのに「失業保険」になるんだろ・・・
そのまま雇用保険でいけば良いのに・・・
「離職票」を貰ってハローワークで手続きをとれば良いでしょう。
なので、「源泉徴収票」と「離職票」を貰っておけばとりあえずは大丈夫でしょう。
年末調整は毎年してなかったのですか?
大体が毎月天引きされていて、多く支払ってる場合が多いから「還付」される形になっていると思いますけど・・・
来年の分については源泉徴収票を貰って自分で確定申告すればいいでしょうね・・・
>雇用保険に加入していたので、4月頃までに就職できていなければ失業保険を
なんで、ちゃんと「雇用保険」と言ってるのに「失業保険」になるんだろ・・・
そのまま雇用保険でいけば良いのに・・・
「離職票」を貰ってハローワークで手続きをとれば良いでしょう。
なので、「源泉徴収票」と「離職票」を貰っておけばとりあえずは大丈夫でしょう。
失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引かれますか。
アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
失業保険受給中のアルバイトは週の労働時間と1日の時間と金額によって規定があります。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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