会社を解雇された時の証明書についての質問。
先日、12月で35歳になる友人が会社で『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と社長に突然言われました。
※入社時には35歳で定年退職などと言う条件等はもちろんありませんでした。

『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と言われた後に社長の奥様に『どうする?』『拒否権もあるけど?』と言われました。

自宅にも母親宛に電話があり『〇〇さんが辞めるのは残念です~。』と言ってきました。

もちろん本人から辞めるとは一言も言っていません。

ここまで言われると本人も会社に居づらいので辞めるらしいです。

8年間勤務して、遅刻や欠勤もほとんど無く勤務も真面目にして有給も使わしてくれない会社なので一切使っていません。
会社的には解雇ではなく自己都合による退職にもっていきたい様子です。

※解雇通知書などの書類系は一切もらっていません。
※本人は聞くだけ聞いて『ハイ』とだけ言って『辞めます』とは言っていません。
※母親は電話で『社長に定年退職だから辞めてと言われると、雇われてる立場からするとイヤとも言いにくいし辞めるしかないですよね普通は?』と言ったそうです。




ここで質問なんですが・・・

①突然の退職なので失業保険の事も考えて『解雇』の形で退職扱いしてもらう場合『解雇通知書』・『解雇理由証明書』等は書いてもらわないといけないのでしょうか?両方必要でしょうか?
それがないとハローワークで解雇されたという証明もできないですよね??

②いつのタイミングで請求したらよいのでしょうか?


本人は辞めるつもりなので裁判とかそーゆう大事にする気はなく、ただどう考えても突然の理不尽な解雇なので「解雇」の形で辞めれれば良いそうです。


詳しい方よろしくお願いいたします。
労基署に相談に行かせてください。
まず、定年35歳と言うのがそもそもの雇用契約で明示されていないのであれば、労働条件の不利益変更で無効ですし、自己都合へ持っていくための工作もパワハラ等の様々な違法行為に該当してきます。
労基署で今後どうすればいいのかアドバイスがもらえるでしょう。
あらかじめ労基署に相談した履歴を残しておけば、自己都合ではなく、会社都合に是正勧告をしてもらえることもあります。
失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当の受給要件は、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年の間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることです。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上です。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
失業保険認定前に就職した場合、離職票は戻ってきますか?
先日、会社を退職し、離職票が届いたのでハローワークへ手続きをしに行きました。
現在7日間の待機期間中で、来月11日に雇用保険説明会へ行く予定でした。
しかし本日、登録していた派遣会社から仕事の紹介があり、
すぐに働けるということで、そこに決めようと思っています。

その仕事は短期(6ヶ月)なので、退職する際、次の就職までに失業保険をもらうためには
前職分(現在提出している分)の離職票も必要になるかと思うのですが、
今の時点で、ハローワークから離職票は返してもらえるのでしょうか?
ちなみに、もしハローワークへその旨を連絡する場合、
年末年始をはさみますので、
待機期間7日間以降の連絡、ということになりますが・・。

どなたかご回答いただければと思います。
離職票が戻ってくるって事はないですね。
再発行っていう形になります。

6ヶ月の仕事が終わって再度、手続きをする場合
前職の離職票をすでに提出済みである事を窓口で
話せばその場で確認してくれます。
ただ離職理由は直近の勤務先での離職理由が優先されますので
派遣の場合、期間が定められている場合は自己都合退職にあたります。

大型連休があってその間に就職が決まった時は
休み明けに電話をしてその後は郵送でのやり取りに
なります。
1度だけ職安に行かないとなんですけどね。

待機期間中に就職が決まったとの事なので
手当は支給されませんが・・・。
1月4日に電話した方がいいですよ。
2回目の認定日までに就職が決まったら失業保険の給付はなくなりますか?
失業保険の手続きをして、先日1回目の認定日を終えました。2回目の認定日は3ヶ月後です。
ハローワークでのお仕事探し
もしていますが、民間の求人誌にて探したお仕事が今月末くらいに決まりそうです。

この場合失業保険の受給はどうなりますか?

内定がきちんと決まってから考えようかとも思いましたが、大事なことなので知っておきたいと思いまして質問しました。
質問者の方の場合は三ヶ月後に二回目の認定日ということは給付制限中にお仕事が決まったらということですよね?
つまり、質問内容には記載はないですが、質問者の方は自己都合退職されたあとに失業保険の受給手続をされたのですよね?(会社都合退職したなら毎月認定日がありますので)
もし、給付制限がある場合は失業保険の受給はありません。
再就職が決まり、再就職手当は条件があえば申請はできますが、
給付制限中の最初の一ヶ月は(待機満了日の翌日から一ヶ月)ハローワーク以外の就職の場合は再就職手当も申請はできません。ご参考まで。
失業保険についての質問です。

結婚準備の為に8年勤めていた高知の職場を退職して、兵庫にいる彼の所へ行くことになりました。

7月に退職、
9月に転居・同棲、

12月に入籍予定です。

働くつもりはありますが、新たな地なので生活に慣れていない内に直ぐに仕事を始めるのは難しいと考えています。

そこで失業保険を貰いたいのですが、私のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?

また、失業保険の相談に行くのは、転居後に転居地の職安に行くのがいいのでしょうか?

それとも退職して直ぐに高知の職安に行った方がいいのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
失業保険の支給は通常の自主退社の場合、約3ヵ月後になりますが
結婚による引越しを伴う退社
については、7日間の待機期間の後、すぐに受給される場合があります
が、それには婚姻受理証明書と住民票が必要なようです
結婚した事とその日付の証明書類&引越した事の証明書類の事です
となると・・・申請は結婚後になるでしょうか?

なので兵庫で手続きした方が良いかもしれません
手続きより先に現住所を変更しておく方が(〒など)後々便利です

申請した後日、説明会があり、それに出席しなければいけませんし
月に1回、失業保険を貰うための「認定日」があります
(説明会で聞く事になると思います)
これは失業保険を貰うにあたって、月1で
仕事をしたか、収入があったかの自己申告日です

あと、一応最低でも月2回は就職活動をする事が保険を受け取る条件になります
それは職業閲覧しただけでも受付で印を押してもらえばOKです
ただ、しばらくでも専業主婦として離職する場合は、支給対象から外される事があります
失業保険は「働く意志があるのになかなか職に就けない人」の為にあるものですので
生活の保障がある場合は・・・気をつけて調べてみてください

長々書いてナニですが、申請する前に自分のケースに合わせた事を
ハローワークに聞いた方が良いかもしれませんね
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