教えてください。失業保険受給中と扶養について次の場合について①会社を辞めて夫の扶養になりその後失業保険を5か月間もらいましたがその間扶養から抜けずそのまま過ごした場合後から何か請求が来るものでしょう
ちなみに基本手当日当は5000円以上健康保険は使ってないみたいです ②受給中扶養からはずれた期間は自分では健康保険と、国民年金とを支払うものですか?
③基本手当日当が3612円以上は130万を超えるから扶養にはなれないとありますが失業保険をもし満額貰っても130万以下の場合でもやはり扶養から抜けないとだめなものですか??④確定申告では失業保険の収入もその後仕事で得た収入と合わせて申告するのですか?
すみませんが宜しくお願い致します。
①A:健康保険の被扶養者資格が喪失される可能性が生じております。
②A:ご自身で「国民健康保険(健康保険ではありません)」および「国民年金保険」の被保険者となります。
③A:満額受給(90日や120日)であっても「1年間継続」して受給するものとして扱われてしまうのです。
④A:確定申告の対象外です。
1年半前にパニック障害と診断されました。この時から傷病手当を受けました。会社も休職から退職になりました。
現在は傷病手当が終了し、一人で生活しているので無職で収入もないので何とか働けるかもと思い
失業保険をもらっています。職も探していますがやはり働ける状態ではなくなってきました。症状が悪化したりしています。今週失業保険も終わります。
いよいよ無収入です。パニック診断された医師の信用がなくすでにそこの病院をやめて違う病院へ通っています。精神科ではありません。
貯金もないので生活の事を考えると一層心配で発作が起きます。初めてこの年金の事を知りました。
私の様な場合は申請できるのでしょうか?外出も厳しいときがあるのでまずここで教えていただきたいと思いました。
パニックで通院していた医師は傷病手当も失業保険も何も知らないし自立支援の事も何も知りませんでした。
目先の生きていくお金のことで手当を受けていたのですが、病名もパニック傷害とかいてあってもその中には鬱や不安症など
いろいろな事があります。些細なことでも良いので教えてください。
もう時期1文無しになり強い薬を飲んで無理して働くべきか考えると鬱になります。
せめてあと少し症状が落ち着くまでなにか手当が出る方法はないものでしょうか?
良くなってきている所に生活苦の問題がでてきてまた悪化をたどりそうです。
よろしくお願いします。
障害年金の請求で1番大事なのは、初診日を証明することです。
初診日から1年6ヶ月経過すると障害認定日が来ます。

初診日に診療を受けていた病院と現在の病院が違う場合、
初診日の病院で『受診状況等証明書』を書いてもらわないといけません。
現在通院している病院で診断書を書いてもらいます。

年金の加入状況もわからないので、受給要件を満たしているのかも
わかりませんので、病気で外出が厳しいかもしれませんが、
できれば1度社会保険事務所に受給要件を満たしているかの確認と
請求に必要な診断書をもらいに行くついでに相談に行って、
いろいろ聞いてみると理解が深まると思います。
失業保険の延長手続き期限切れについて。
今年の3月20日に出産を理由に退職し、5月8日に無事出産しました。
3月23日から2日間ですが切迫早産で入院し、その後実家で絶対安静状態で暮らしていました。

出産まで、検診以外一歩も外に出られず家の中でもトイレに行くのも恐る恐るの状態で
無事出産したらしたで赤ちゃんに付きっきりの日々だったのと、生後一カ月まで里帰りしていたので
失業保険のことをすっかり忘れてしまってました…。

子供がもうすぐ生後2カ月になり、少し落ち着いて「そう言えば失業保険の延長っていつまでだっけ?」と
調べてみたら、延長手続きの期限が切れてる??
離職した日の翌日から30日たった後一カ月以内ってことは切れてしまってますよね?

この期限を過ぎたら失業保険を受け取る資格がなくなると知り、かなり焦ってます。

なんとか今から失業保険を受け取れる方法ってないんでしょうか?

子供は主人の実家が近いので預かってもらえます。

もし、今からでももらえる方法があるなら来週早々にも手続きに行こうと思っています。
質問者さんが仰る「期間の延長申請」は、原則1年間である失業給付の受給期間を妊娠・出産・育児等の理由で引き続き30日以上就職出来ない場合に延長するために行うものです。

したがって、失業給付の受給資格はまだあります(来年3月20日まで)。

但し、給付を受ける為の要件の一つに「身体面・環境面ですぐに就職出来る状態にある」というものがあります。
育児のために就職出来ないのであれば受給出来ません(→育児を理由とした受給期間延長の余地はあります)。

詳しくはハローワークに行って御相談下さい。
世間知らずで申し訳ありませんが、年末調整/確定申告について教えて下さい。
私は今年、平成22年10月末で退職しました。
11月より旦那の扶養家族を申請しております。
まだ、失業保険の申請も行っておりません。
この場合、今まで、年末調整は会社でしてもらってたのを
個人で確定申告しなければ、ならないのですか?
個人でする場合はどうしたらいいのでしょうか?
後、平成22年3月より新築(分譲)に引越しました。
住宅ローン控除についても教えて下さい。
宜しくお願いします。
平成22年でのあなたの収入が130万超えていても
退職後の11月からの旦那の会社への扶養申請には
あなたの収入が11月以降無い場合は、扶養として社会保険に加入が認められます。
そして、国民年金も第三号被保険者としてなりますから、
その年金保険料も支払わずに済みます。
あなたは10月に退職していますから、確定申告すると、
給与から天引きされていた所得税が一部還付されて
あなたのところに戻って来ます。
既に毎月給与の収入に対して源泉徴収されていますから、
確定申告しなくても、年末調整しなくとも良いのですが、
それをしないと、納め過ぎの所得税がそのまま国庫に入ってしまいますね。
あなたのところに戻りませんから、あなたはその分が損することになります。
ちなみに、
住宅ローン控除はその支払った所得税からの税額控除ですから、
その所得税以上は還付されません。
住宅ローンの返済期間が10年間以上あること、
新築の住宅の床面積が50m2以上あること、を満たすと受けられます。
その住宅ローンは旦那とあなたの連帯債務者になっていれば、
今年の分はあなたは受けられますが
来年は収入がありませんから当然所得税も無いことになり
その控除は受けられません。
旦那はその所有の持ち分で10年間認められて所得税からの控除を受けられます。
これは次回の2年目からは年末調整で控除を受けられますので
わざわざ確定申告する必要はありません。
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