現在在職老齢年金を受給しております。入社後2年半で6月末に会社が倒産し、経営者が所在不明になりましたので、
ハローワークの方がすぐに来てくださり「失業保険」の手続きをして頂き5日分ほどの給付金を
頂きました。再就職支度金は頂いて下りません。
すぐに再就職し社会保険にも加入し、7月分給料は、総支給額約8万でした。
8月に支給された年金額を通帳に記帳後見てみますと今までの金額と同じでした。ハローワークには、年金受給中の旨重々伝えてありましたので、7月にハローワークから頂いた金額は申告?しなくていいのでしょうか?
ハローワークの方がすぐに来てくださり「失業保険」の手続きをして頂き5日分ほどの給付金を
頂きました。再就職支度金は頂いて下りません。
すぐに再就職し社会保険にも加入し、7月分給料は、総支給額約8万でした。
8月に支給された年金額を通帳に記帳後見てみますと今までの金額と同じでした。ハローワークには、年金受給中の旨重々伝えてありましたので、7月にハローワークから頂いた金額は申告?しなくていいのでしょうか?
本来なら、「支給停止事由該当届」ってのを年金事務所に提出するんでしょうが、
別にいいんじゃないですか?
失業給付を受け取っている期間は(金額に関係なく)年金が停止されるので、
多分、雇用保険の情報が年金事務所にいって、それから事後精算されると思います。
別にいいんじゃないですか?
失業給付を受け取っている期間は(金額に関係なく)年金が停止されるので、
多分、雇用保険の情報が年金事務所にいって、それから事後精算されると思います。
雇用保険。失業手当の手続きについて。
まったくの無知なので、的外れなことを言うこともあるかと思いますが、教えてください><
本日会社を退職しました。
12ヶ月以上雇用保険に加入しており、自己都合退社です。
離職票交付の手続きは、明日以降になるそうです。
そこで質問です。
①この場合、私の手元に離職票が届くのはいつ頃になるのでしょうか?
②また、離職票というものはどのようにして手にするのでしょうか?(会社に受け取りに行く?自宅に届く?)
③離職票は会社が発行するものだと思っていたのですが、認識違いでしょうか?
また、提出必要書類に、離職票の他、雇用保険被保険者証というものがあります。
ここでも質問です。
①手元に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」はあるのですが、これとは別物ですか?
②何も言わなくても離職票と一緒に届いたりするものなのですか?
その他失業保険・手続きに関して注意しておくべきことなどありましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
まったくの無知なので、的外れなことを言うこともあるかと思いますが、教えてください><
本日会社を退職しました。
12ヶ月以上雇用保険に加入しており、自己都合退社です。
離職票交付の手続きは、明日以降になるそうです。
そこで質問です。
①この場合、私の手元に離職票が届くのはいつ頃になるのでしょうか?
②また、離職票というものはどのようにして手にするのでしょうか?(会社に受け取りに行く?自宅に届く?)
③離職票は会社が発行するものだと思っていたのですが、認識違いでしょうか?
また、提出必要書類に、離職票の他、雇用保険被保険者証というものがあります。
ここでも質問です。
①手元に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」はあるのですが、これとは別物ですか?
②何も言わなくても離職票と一緒に届いたりするものなのですか?
その他失業保険・手続きに関して注意しておくべきことなどありましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
①ですが、離職票は、弊社では通常は退職後概ね10日程度で、退職者へ郵送しています。
ただ、聞いていると会社によっては1カ月以上かかったり、中々手続きをしてくれない会社もあるようなので、確認はしたほうがよいと思います。
②ですが、こちらも会社により様々だとは思いますが、弊社及び私が今まで勤務していた会社は郵送してくれました。
③ですが、こちらは会社が必要書類を作成しハローワークに持って行き手続きします。
あと、被保険者証は細長い小さめの紙です。
なので、確認通知書とは違います。
通常は、離職票と一緒に会社が郵送すると思いますが、年のため確認をされた方がよいかと思います。
ただ、聞いていると会社によっては1カ月以上かかったり、中々手続きをしてくれない会社もあるようなので、確認はしたほうがよいと思います。
②ですが、こちらも会社により様々だとは思いますが、弊社及び私が今まで勤務していた会社は郵送してくれました。
③ですが、こちらは会社が必要書類を作成しハローワークに持って行き手続きします。
あと、被保険者証は細長い小さめの紙です。
なので、確認通知書とは違います。
通常は、離職票と一緒に会社が郵送すると思いますが、年のため確認をされた方がよいかと思います。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。
詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。
詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。
法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。
気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。
(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])
給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。
解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)
次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。
配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権
昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。
①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。
つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。
②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。
③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。
④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)
配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。
法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。
気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。
(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])
給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。
解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)
次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。
配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権
昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。
①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。
つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。
②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。
③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。
④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)
配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
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