7月に退職します。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
普通に退職したのでしたら、
失業給付が実際にもらえるようになるには
3ヶ月ほどかかりますので、今すぐ扶養にいれてもらえばよいと思います。
万が一超えた場合、その受給期間のみ扶養から外れればよいのですから。

額は単純計算で、逆算すれば3600円×30日で108000円
約6割の支給ですので18万円あたりが分かれ目となるでしょう。

この18万円というのは、月々の総支給額に加えて、交通費等の支給もあれば
上乗せされるので、
だいたいの目安はわかると思います。

ただ、夫の健康保険が組合健保でしたら
失業給付を受けるというだけで、扶養に入れてもらえないケースもあるみたいです。
失業保険についてです。
21年7月~23年3月 ○○会社 自己都合にで退社。
23年4月~23年10月 ●●会社 会社都合にて退社。

それ21年7月以前も別会社ですが、会社員として雇用保険には加入していました
今回10月に退職するにあたり、ゆっくりとじっくりと就職活動を行おうと思い、失業保険の給付を受ける予定にしています。
色々とややこしい取り決めばかりで、ホームページを見てもいまいちはっきりとわかりません。
現在有給消化中なので、月末の退職日を待って書類が届けばすぐにでもハローワークへ出向くつもりにしています。

今回の、退職する会社が7ヶ月です。
前職は間をあけていないので雇用保険の期間としては有効なのでしょうか??

そして、今回会社都合での退社になるので、すぐにでも手続きができるとのことです。

毎月、基本給130000円(社会保険など引かれて、手取り110000円程度)、9~17時の週5日勤務でした。

この条件でしたら、ひと月に給付される金額はどのくらいになるのでしょうか?
詳しいかたまたは経験者の方いらっしゃいましたら、計算の仕方など教えていただけませんでしょうか。

たとえば、5~6万程度の金額で、2~3ヶ月程度の期間しかないのであれば、速やかに就職活動を行うべきなのかと悩んでいます。

どうぞ宜しくお願いいたします。
まず雇用保険加入期間は有効です。
離職日の過去2年間に通算して12ヶ月以上あれば条件を満たします。
また、あなたの今回の離職は会社都合なので、その場合は過去に6ヶ月以上あれば条件を満たすことになるので、どちらにしても条件はOKです。

給付日額ですが、離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金の合計を180日で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。月額130,000円の場合は70%位と考えていいと思います。

給付日数ですが、これは年齢と過去の加入期間により異なってきます。
たとえば加入期間が1年以上5年未満で会社都合によるものなら、45歳未満は90日で45歳以上は倍の180日となります。
5年以上10年未満の場合、30歳未満は120日、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日など、細かく分かれています。

給付開始日ですが、会社都合の場合、失業の認定手続き→7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。
この場合、離職日ではなく失業の認定手続きから始まりますので、できるだけ早く会社から離職票をもらってハローワークへ行ってください。
ただ、会社としては書類の準備は事前にできても、あなたの離職日の翌日でないと届出ができないので、離職票があなたの手元に届くのは最速で離職日の翌日です。




追記します。


あまり期待を持たせて実はウソだった、というのはまずいので、130,000円の場合日額は70%位と控えめにお答えしましたが、私の中ではたぶん80%に近いと思います。ですから30日分で100,000円位と考えています。
日額を計算すると、
130,000×6÷180≒4,333(基本日額) 4,333×0.8≒3,466(給付日額)
MAXの80%で計算しても給付の日額は3,466円です。
給付日額が3,612円未満なら、健康保険・厚生年金保険の扶養に入ることができます。(年間約130万円が目安)
ただし、税務上の扶養は103万までですので、失業給付を受けている間はNGとなります。
公共に提出する給料計算方法についての質問です。
勤め初めてからの給料明細書を全て保管しているのですが
傷病手当・失業保険・厚生年金基金等に提出する金額は、月々の給料の総支給額額何ヵ月分か?を記載すると思って居たのですが…

今一詳しい算出方法が解らないのです。

有る資料が届き確認した所、実際の総支給額と異なっていました。

数年前、公共に提出する給料計算に携わっていましたが…計算の仕方は変わったのでしょうか?

詳しいかた
教えてください。
計算の仕方は変わっていませんが、
健康保険、厚生年金、厚生年金基金の保険料を見直す期間(算定基礎)が
5~6年前(うる覚えですみません)に5~7月の給料の平均から
4~6月の平均に変わりました。
あと、年の途中で固定給が大きく昇給や降給があると、保険料の
見直し(月額変更)があったりしますが、おそらく、5~7月の平均で
計算されたのではないでしょうか?

今一度ご確認を。
失業保険について

一年間働けば失業手当て(3ヶ月)貰えるらしいですが…

雇用保険、社会保険が毎月引かれております、
失業手当ては雇用保険を支払ってれば貰えるんでしょうか?
例えば勤続11ヶ月なら後1ヶ月働いて退職した方が特ですよね?
まず、期間の雇用の定めのある雇用の場合は3年以内の勤続年数であれば予定雇用期間満了で自己都合退職しても給付制限はつきません。
なお、障害者の方ですと300日もしくは360日もらえるんですが。
雇用保険には交通費も含みます。
週30時間勤務の場合は勤務日数が21日未満の場合はみなし21日という規定があります。
最低賃金レベルで交通費が支給され、かつ週30時間勤務の場合は、退職したほうが手取りが多くなるという現象はあるでしょう。
なお、職業訓練校に行けば雇用保険延長もできます。
失業保険について


いまいち、システムが理解できません。


無知な私のために、説明お願いしますm(_ _)m
ざっくりと。


再就職が決まるまで、失業している(=収入が無い)人の生活援助しよう、とゆう制度です。

雇用保険に加入していた実績が必要です。

雇用保険加入期間1年以上必要。

ただし、非自発的な失業の場合(倒産や、会社都合などその他)は、雇用保険加入期間は6ヶ月以上で、失業保険を受給できます。

受給できる基本日額・日数などは、直近6ヶ月の給料(総支給額)、年齢、雇用保険加入期間によって変わります。


また失業保険を受給できる条件として、


・失業している(当然ですが)
・いつでも就職でき、積極的に求職活動を行える

などがあり、

病気療養中の方や、働けない方、学業に専念する方、いわゆる専業主婦になる方、すでに就職が内定している方

は受給できません。


以上、ご参考までに。
2回目の同じ質問です。
給与からひかれる雇用保険について
事務職です。
基本給 17万
皆勤手当 2万
そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。
それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。
他は全くもって同じです。
ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。
これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
交通費などは現金で手渡しです。

わかるかた 教えて下さい。
宜しくお願いします。
3月以前と4月以降とて雇用保険料に差があるのは、保険料率が4月に改定になったからです。
3月以前は「総賃金x6/1000」だったものが「総賃金x4/1000」に下がったのです。

では実際に計算式してみましょう。
基本給17万円+皆勤手当2万円=総賃金19万円として計算します。
・3月以前:190,000x6/1000=1,140円
・4月以降:190,000x4/1000=760円
よって、計算は合っていることになります。

>これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?

いいえ。保険料率が下がっただけで、あなたの賃金が下がったわけではありません。
あなたの賃金が下がらない限り、何の影響もありません。

>交通費などは現金で手渡しです。

これが一番気になるところです。
何ヵ月ごとに支払われているのでしょうか?
通勤交通費も賃金ですので、雇用保険料の計算の対象となります。
もし、毎月19万円のみで計算されているとしたら、それは間違いです。
(もしかしたら会社が意図的にそうしているのかもしれません)

正しくは、通勤交通費が現金で支払われた直後の給与において、それを
賃金に上乗せし、雇用保険料を差し引くのです。
一般的に長くても6ヶ月間隔でしょうから、4月以降9月までの間に、一度も
雇用保険料の変化がない場合は、正しく計算されていないことになります。
そうなりますと、もしあなたが退職し、失業の状態(働ける状態なのに職に
ありつけない状態)にあれば、雇用保険の基本手当(失業保険という名称
は30年以上も前にすでになくなっています)をもらえることになりますが、その
際の金額に大きな影響を与えることになる可能性があります。

(追記)
書き忘れたことを付け加えます。
健康保険料と厚生年金保険料ですが、こちらは入社時に賃金(報酬)をもとに、
等級テーブルにあてはめ、保険料を決定します。その後は毎月固定です。
また、毎年4~6月の給与をもとに定時決定(算定)という処理を行い、保険料
を見直すことになります。そして2等級以上の変化のある人は8月支払給与から、
それ以外の人は10月支払給与から新保険料が反映されます。
(これについての説明は端折って書いていますので、一字一句が正しいわけでは
ありません。あくまで”大枠で””大まかに”というレベルと解釈してください。
随時改定については言及してませんし・・・)

よって、あなたの疑問である、「雇用保険料には変化があるのに、他の社会保険
はなぜ変化がないの?」に対する答えとしては、「毎月変動するものではなく、
1年に1回保険料を見直すルールになっている」ということになります。

(さらに追記)
今、最初の質問を拝見しました。
通勤交通費は毎月支給のようですね。
だとすると、会社の計算が間違っていることになります。
おそらく、健康保険料、厚生年金保険料のほうの報酬にも含んでいないのでは
ないでしょうか。雇用保険のときだけ通勤交通費を計算に入れていないというのは
明らかに変ですから、そう考えるのが自然かと思います。
あなたの危惧(辞めたときの基本手当に影響がある!)はどうやら現実のようです。
会社に社会保険料3つの計算根拠について確認をしてください。
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