失業保険中の妊娠について質問させて頂きます。
私は1月に8年間働いていた会社を自己都合により退職し今は新しい職場探しと失業保険の手続きを終え5月までの待機期間に入りました。今日妊娠6週目という事が発覚しました。このような場合はすぐに働けないので失業保険の手続きを一度取りやめ主人の扶養に入った方が宜しいのでしょうか?正直経済的に子供が産まれてくるとますますお金もかかるので出産後は扶養の金額内で私も働く予定ですが給付期間を延期するとその分今のように国民保険・年金など払って一年立つとほとんど失業手当はもらえないのでそれならハローワークでの手続きの面倒さからやめてしまおうか迷い中です。全くの無知で恥ずかしい質問なんですがアドバイスをお願いします。また友人はとりあえずおなかも目立たないうちは就職活動しておなかが目立ってきたらやめればいいというのですがそんなことできるんでしょうか?
退職理由が妊娠によるもので無いようなので、結論から言えば出来ます。
噛み砕いて説明すると、
妊娠中でも働く気持ちと妊婦でも働けるような仕事を探すのであれば
失業保険(基本手当)は受けられます。

>一年経つとほとんど失業手当はもらえない
↑と言う意味が何を指しているのかわかりませんが
妊婦さんで、体のことを考えると、失業認定日に長時間イスに座っているのも
気の毒なので、まずは受給期間の延長手続きを行ない
旦那さんの健康保険の扶養に入った方が、年金も健康保険料も支払いが
無くなりますのでこちらをオススメします。
出産後に親にでも赤ちゃんを預けながら、働く気が無くても、
仕事を探すリハビリの気持ちで職安に通い失業保険をもらった方がいいと思います。
働く気持ちも無いのに失業保険を受けるのは不正受給に当たるかもしれませんが
本人が探していると言えばそれまでですし、逆に条件に合う求人に出会う機会も
増えますので、私だったらこちらをオススメします。

あと、ご存知かも知れませんが
出産育児一時金が2段階でアップです。2009年1月から重い脳性まひになった場合
の補償制度分の+3万円。10月からさらに4万円アップして42万円になるそうです。
病院により補償制度の対象になるところ、ならないところがありますので注意して下さい。


※回答内容は旦那さんが医療保険加入者(国民年金の第2号被保険者)である事
を条件とし 貴方が、現在国民年金の第1号被保険者である事を前提としております。
情報が限定されており、推測で回答させていただきました。
正確な情報はやはり、職安、社会保険事務所、夫の勤務先へ確認した方が確実です。
失業保険を受給できますか?

私は先月末に退職しました。
今月すぐに別の会社に仮採用され、試用期間に入りました。
なので失業保険の手続きはまだしてません。

ですが、会社の諸事情で
今月いっぱいで試用期間をきり、退職?になりました。
週40時間労働しています。

この場合、前の職場の失業保険は受給できますか?
もらえるなら前の職場の賃金は基本給14万でしたが、いくらくらいになりますか?
離職の日以前の2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
受給対象者になります。

また、前職の退職日の翌日から1年間の間で
失業手当が受給されます。
1年を過ぎると資格がなくなります。

基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。

賃金日額と基本手当の給付日額の支給率(平成22年8月現在)

退職時の年齢が30歳未満の場合
賃金日額
2,000円~3,950円・・・・・・80%
3,950円~11,410円・・・・・80%~50%
11,410円~・・・・・・・・・・50%(上限額 6,145円)

概算ですが、
140,000÷30=4.666円
上記の3,950円~11,410円の枠なので、
支給率は80%~50%

4.666円×80%~50%=3,733円から2,333円

4,666円という金額が前の段階に近いため、
80%の支給率になり、3,733円に近い金額になると思います。

今の会社は雇用保険に入っていないので
賃金の計算の対象になりません。

前の会社の退職理由が
自己都合で退職した場合は
1年以上10年未満で90日間の給付期間になります。
会社都合の場合は年齢によって給付期間が変わります。

自己都合の場合、ハローワークで手続をしてから、7日間の待機期間と
給付制限3ヶ月を経てから給付期間に入りますが、
待機期間後に再就職した場合は、再就職手当の受給になります。

会社都合の場合は3ヶ月の給付制限がありません。

再就職手当は
待機期間後の1ヶ月はハローワークなどの紹介による
就職のみに限定されています。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。

しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?


以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)


通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。

よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん のいうとおり、特定受給資格者にはなれません

雇用保険の特定受給資格者の範囲には、
貴方の離職理由は解雇倒産の項目にありません
従って、特定受給資格者にはなれません

srs16230さん のいっているのは、
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」をいってます
これは、特定受給資格者ではありません、
給付制限が外される自己都合ですが、この項目に

「ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、」
これに該当する通勤にかかる時間の目安は通常、
2時間以上の場合とされています

また、「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたことでなければこれに該当しません

2つの上記条件を満たせばこれに該当し基本手当てが受けられるでしょう
失業給付金の事について。私は、先週に、失業給付金の申し込みをして、失業保険の一回目の説明会を再来週に控えてる者です。4年程勤めた会社を自主退社しています。
そこで、質問なのですが、職業訓練校にどうしても通いたいと思っているのですが、その訓練校が10月入校なのです。
約3ヶ月間、給料無しではつらいので、昨日からバイトを始めました。ハローワークに匿名でバイトした旨を伝えると、
「では、就職したことになりますので、給付の権利は無くなります。」と、言われました。どうしても、訓練学校に給付状態で
行きたい場合は、このバイトは辞めた方がいいですか?? それとも、3ヶ月間はバイトしても大丈夫でしょうか??週に4日以上一日8時間以内のバイトです。短期の日雇いのバイトなどに絞った方がいいですかね?どなたか、詳しい方教えてください。
よろしく、お願いします。
給付期間中でもバイトはできます。
しかしながら、あなたのおっしゃるように週4日以上7時間のバイトなら就職したものとみなされます。(週20時間上下が線引き)
給付中のバイトについて私の認識は下記の通りです。
「受給中のアルバイト・パート等」

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

私は②の方法を選んだほうがいいと思います。バイトの時間と賃金を調節する方法です。
それだと給付金額と同額くらいのバイトを探せば2倍の金額になりますし、引かれることもありません。
ただしキチンと申告をしてください。不正がばれると大変なことになります。
失業保険について教えて下さい。 昨年の3月に結婚、出産の為退職しました。失業保険給付の延長申請を出し昨年の秋に無事出産をしました。

義理のお母さんが子供をみてくれるとの事なのでそろそろ働こうと思いハローワークに行こうと思う事を告げると義理のお母さんは失業保険を貰うと夫の何か(本人も忘れたみたい…(-.-;))が貰えなくなると言うのですが…その"何か"は何だったのか凄く気になります。
夫に何か支障があるのでしょうか?
長い文章になりましたが皆様是非教えて下さいm(__)m
失業給付を受けている間、あなたは旦那さんの社会保険の被扶養者になれなくなります。
これは、旦那さんの支出も収入も変わらないと思いますが、
旦那さんの会社で家族手当等の対象が外れる可能性もあります。
(この家族手当は、企業によって異なりますので断言できませんけど)

所得税に関しては、H20年のあなたの収入(失業給付は含めないでよい)が103万(配偶者特別控除であれば141万)を
超えるか否かでみますので、すぐに職がみつかり、パート等扶養範囲内でないのであれば、10ヶ月分位ありますので、
扶養配偶者とできない可能性も高いですね。

また、社会保険の被扶養者になれないということで、あなたご自身で国民健康保険と国民年金へ
加入しなくてはなりません。
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