社会保険の扶養について
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)

3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)

それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
>辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
>(ただし失業保険受給中は除く)

協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。

>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが

103万円ね。

でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。

>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか

ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。

>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと

そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。

社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
奥さんが会社を退職した後、数ヵ月後に失業保険をもらいながら旦那さんの扶養に入ることは法的に可能なのでしょうか?
当方、会社の事情で畑違いの部署から総務に転属になり、社員の方から問われましたが、即答できず困っています。
”失業保険”はハローワークの管轄で”扶養”云々は社会保険の管轄なので、こういうケースの場合はどう判断したらよいか経験が浅いため判断できません。
どなたか、お詳しい方の御指南をお願い致します。
一般的には、失業手当の受給中は、扶養に入れない事が多いです。

参考までに、私の会社でのお話をさせて頂きますね。

私の会社も受給中は扶養に入る事はできませんが
失業保険の申請期間中は扶養に入れます。
そのため、奥様が退職された時には次のような処理を行っています。

①退職されてから受給開始までの間を扶養に入れる。
②受給開始日~受給中の扶養を外す。
③受給期間が終了したら、扶養へ入れる。


①は、離職票もしくは退職証明を頂きます。
②は、受給者証の裏表の写しを頂きます。
(受給開始日や期間、受給金額等が印字されてたと思います)
③は、受給終了通知の写しを頂きます。
(名前が定かではありませんが、そんな感じの通知書が発行されます)

その都度、年金手帳や保険証等の行き来があり、事務手続きも少々手間に感じますが、扶養に入れる期間とそうでない期間をきちんと処理するようにしています。

ご加入の保険機関によって異なる場合があるようですので、直接確認してみると良いかと思いますよ。
たった今、試用期間で解雇を宣告されました。この時に確認すべき事はありますか?
社長から言われては居ないのですが上司からは来るなと言われました。失業保険は
8月21日に就職祝い金を申請しまだ貰っていません。
俺も同じ目に逢いました!二日前に言われたんです。労働基準監督署に相談に行ったら、解雇予告手当てというものが支払われなければならないそうです!給与の締切日から30日分支払われます(最高)何日かかぶって働いていれば、その分引かれます。例えば締め日が月末の場合4日に解雇されたら26日分の手当てをその会社に請求出来ます。払わない場合、監督署に申し立てれば行政指導が入り会社としては従わなければならないのです。解雇は30日前に(最低)予告する義務があるのです。是非労働基準監督所に相談に行って下さい。俺はもらえる事になりました。
国民年金について質問します。昨年の9月に自己都合で離職しました。10月から国民年金に切り換え1号で納入してましたが1月に就職しましたが給料面で折り合わず半月で退職し
ました(半月雇用中は厚生年金に加入)その後2月から再度国民年金に加入し今現在納入してます。失業保険は120日分ありましたが6月支給分で失業保険は終了します。このような場合国民年金は免除になるのでしょうか?妻も働いていますが歯科医師国保の組合年金で扶養にはなれません。詳しい方ご意見お願いします。
国民年金の免除は所得に応じてです。例えばあなたが基準をクリアしていたとしても世帯主と配偶者が基準をクリアしていなければ免除にはなりません。

あなただけなら免除になる可能性はありますが。
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