会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)

ご助言のほどよろしくお願いします。
まず、雇用保険のしおりの17~18ページ目、40ページ目をよく読んで、
分からないことがあれば、ハロワと相談してください。


雇用保険のしおりの18ページ目に
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時
間以上 かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していな
い日を含めて就職しているものとして取り扱います。
と記載されています。

上記で就職しているものとして取り扱うということは、給付打ち切られる
ことになると思います。
また、雇用保険の給付が減額される場合があります。

基本手当日額、賃金日額は分かりませんので、ご自身で計算ください。

1. 全額支給の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給

2. 一部減額の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』
を引いた額が支給

3. 不支給の場合
(収入の1日分-1,289円*) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されない。

*毎年変動する控除額
失業保険について教えてください。

2月末で会社都合により退職しました。離職票がすぐに届かず3月7日に自分で作成しにいきやっと離職票を手にしたのですが、3月6日に次の職場が決まりました
。最初の3ヶ月はアルバイトで時給換算です。

現在12月分からの給料ももらえておらず、今後貰えるかも不明です。

この場合失業保険、再就職手当を受け取ることはやはり不可能でしょうか?

大変困っておりますので、お力を貸していただきたいとおもっております。よろしくお願いいたします。
ご希望には添えない回答になってしまいますが
ご質問を拝見する限りどちらの受給も不可能ですね。
就労日数が極端に少ない等の事情があれば別ですけど、ご質問をみるかぎりそういうこともなさそうですし。。
2月末まで働いたのに12月分から給与がもらえてないというのは未払いがあるということでしょうか。
そちらの回収に動かれた方がよいのではないでしょうか。
会社を退職後すぐに妊娠が発覚しました。これから授かり婚をする予定です。失業保険、扶養についての質問です。
6月末に勤めていた会社を自己都合で退職しました。仕事を探していた矢先に妊娠が
発覚し、彼と授かり婚をすることになったのですが、収入面で不安があり、出来れば
妊娠しながらでも仕事が見つかれば、ギリギリまで仕事をしたいと思っているので
ハローワークに手続きをしようと思っています。
この場合は、3ヶ月後からの失業保険の受給資格があると思うのですが、彼の扶養に
入ってしまうと失業保険は延長してからでないと受給できないですよね?
自分自身で国民健康保険料を払いつつ失業保険を受け取るのと、彼の扶養に入って
しまって、受給延長の手続きをする方とでは、どちらがオススメでしょうか?
このご時世なので、働きたくても仕事が見つかるのは、かなり難しいとは思いますが・・・。
失業保険ではなくて雇用保険。
読み方が違う。
扶養に入りながら雇用保険がもらえる場合。

「雇用保険の日額が3611円以下の場合のみ」

条件付です。
下の方の回答は半分○半分×

離職票の退職理由になんて書いた?
妊娠って言葉を出してなければ雇用保険もらえます。
ただ、

>妊娠しながらでも仕事が見つかれば、ギリギリまで仕事をしたいと思っているので

どこが妊婦を雇う?
あなたは生活のためと必死ですが、妊婦を雇うのはものすごくリスクがあるのでどこも絶対雇いません。
(妊娠を凌駕する技術や才能がある場合は別)

だいたいの妊婦さんは産後受給するために受給延長の手続きをします。
受給延長の手続きをちゃんとしないと、産後雇用保険をもらうことはできません。
体調を見ながらお好きなほうを。

最後に一言。
今年6月末まで働いた分の住民税の支払いが来年の6月下旬~7月上旬にあります。
お金貯めておいたほうがいいよ。
退職後忘れた頃に住民税の支払いの振込用紙が来るから。
事業者側からすると、解雇を容易にしなければ、雇用を増やすことは出来ませんよね?
失業保険等の失職のセーフネットさえしっかりしていれば、解雇自体、社会的にそんなに罪悪なことではないのではないでしょうか?公務員の数も削減しなければ、確実に国や県、市の財政は破綻するのではないでしょうか?また、若者の雇用の確保も難しくなると思われます。
解雇を容易にするのではなく体力のない会社自体を簡単に倒産できるようにすべきです。従業員は倒産ぎりぎりまで雇用義務を負わせるべきです。経営者の無能さの付けを従業員が負わされるべきではありません。会社が倒産すればその事業のノウハウを持った人材が新たに労働市場に回り起業する人もいるでしょうし別の健全な企業へ再就職も可能です。問題なのは無能な経営者をこの国が過保護に守り続けてきたことのほうです。
(会社が国から助成金たとえば、社員を解雇しない条件等で貰っており)会社から解雇せず居づらくして、やむなく自分から辞めた場合、失業保険給付は、
やはり3ヶ月後しか支給されないのでしょうか?
教えて下さい!!
あなたが、失業保険給付の手続きに言った際に何も言わなければ、自己都合です。
しかし、正直に「嫌がらせを受け、辞めざるを得なかった」、という申告をし、
それが認められれば会社都合として処理されることもあります(特定受給者と呼ばれる取扱いです)。
但しこれには職安の調査が伴います。会社側が認めてくれれば何の問題も無いのですが、
そんなことは稀なので、どういう嫌がらせを受けたか、上申書、と言う書面にまとめて出すことになります。
私も前職のサービス残業がひどかったので、職安で特定受給者の扱いを申請したら、
結論、受給日数自体は自己都合扱い、けど3ヶ月の待機期間なし、という変な取扱いをしてもらいました。
詳しくはハロワに聞いてみるといいですよ。
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