58歳で父の勤めている会社が倒産し、母は現在パートで103万以下で働いています。私は現在会社に勤めており社会保険なんですが両親を扶養に入れることは出来ますか?父の前年度の年収は関係ありますか?お願いします
扶養に入って失業保険は貰えるのですか?
同居していれば可能性があります。その条件は会社に聞いて下さい。

>扶養に入って失業保険は貰えるのですか?

逆です。
失業手当てが日額
130万÷360=3612円
以上だと被扶養になれないと思います。
会社を自己都合で退職しました。前会社では10ケ月の在籍、前々会社では1年位在籍していた為受給資格は満たしていると思い失業保険の手続きに行きましたが、前々会社で雇用保険料が天引きになっているのに雇用保険が
未加入になっている期間がある事が判明しました。前々会社での雇用保険の日付の訂正と離職票の発行が完了するまで失業保険の手続きができない状態であります。(前々会社は手続きを渋っている状態なので日数がかかりそうです)それまでの間、アルバイトをしてしまうと受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
まだ雇用保険の手続きはしていませんから、アルバイトはできますよ。資格はなくなりません。
ただし、申請が出来た場合は待期期間7日間はやらないでください。
また、雇用保険に加入するようなバイトなら失業状態ではないと判断されますから注意してください。(週20時間未満ならOKと思います。)
それと前々会社にはハローワークからきつく指導してもらうように言ってください。
ハローワークからきつく言われると会社も動かざるを得なくなりますから。
失業保険の返納と延長について

二年前出産を前に会社を辞め、夫の扶養に入り、もう出産二ヶ月前だったので失業保険の延長手続きをしました。
来年の8月まで延長期限だったのですが、子供も
一歳半を過ぎ、働ける状況になったので8月の半ばに失業保険の受給手続きをしました。
9月の中旬の認定日に、一回目の失業保険の給付があり、その後妊娠していることが判明しました。
旦那の扶養から抜けなくてはいけないことは知っていたので担当の人にその経緯を話した所、妊娠して働けない状況だから不正受給になるのでその一回目の給付を返納して延長手続き【元の来年の8月までの】をした方が良いと言われました。

私はまだ妊娠一ヶ月でハローワークに問い合わせしたところ、就職活動が出来れば受給に差し障りないと言われました。

なんだかタイミングがすご?く悪かったなぁと思っています。。

扶養から外れたら国保に入りこれから産婦人科に通うので自己負担が大きくなりますか?
そもそも失業保険の返納なんて出来るのでしょうか?
この場合ベストなのは失業保険の返納をして、春の産後に給付手続きすることでしょうか?

よろしくお願いします。
すでに過ぎていることなので決断するなら早い方が良いですね。

失業給付を受給するのであれば
ご主人の社会保険の扶養から外れなくてはならないと思います。

その際は自分で国保と国民年金を支払うことになります。

年金だけでも毎月15000円ほどです。

扶養を一度抜けると、再加入するのにはまた審査があり、
提出しなければいけない書類もあります。

すでに一度健保に相談しているのですから
そのアドバイス通りの方が良いと思いますが。

健保の人の意に反して一度扶養から外れ、
再度加入となれば、あなただけでなくご主人の印象も少なからず悪くなるというものです。


本来であれば、働ける状態の人が失業中にもらえるのが失業給付であって、
妊娠している=出産するので働けない、とみなされ延長手続きもできるのです。

ハローワークも別の担当者なら回答も違ったかもしれません。

今回は扶養を抜けずにいたほうが良いと思います。
失業保険受給と年金について。年内で、現在働いている会社を
主人の転勤都合で退職する予定です。
(来年の3月から転勤予定)
自己都合であれば失業保険支給まで3ヶ月の待機期間があると思うのですが、
主人の転勤でやむおえなく会社を退職した場合、
申請すれば失業保険を早めに支給されるケースはあるのでしょうか。
また支給されない場合、新しい赴任先で申請可能でしょうか。

あと年金についてですが、今までは厚生年金加入でしたが
今後の手続きはどうなりますでしょうか。
ちなみにH19年度の収入が多く主人の扶養に入れないので、
健康保険は現在の会社の保険で任意継続する予定です。
「3ヶ月の待期期間」ではありません。待機は7日、給付制限が3ヶ月です。
ご主人の転勤により退職を余儀なくされた配偶者は「自己都合」による退職とはならないケースが一般的です。その場合は、給付制限が科せられることはありません。転居先の公共職業安定所でも結構です。

厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地を管轄する「市・区役所」の国民年金担当窓口で加入手続をしてください。
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