派遣で働いていて、7月に契約期間(2年間)満了で辞めます。
現在は夫の扶養からはずれていますが、今からでも夫の扶養に入るべきか悩んでいます。
収入は190万(手取り130万)です。
派遣終了後は、失業保険を受給しながら仕事を探す予定です。
子供がいるため、求職の条件が厳しく(土日休み希望)仕事はなかなか見つからないと思います。

無知なため、質問自体がとんちんかんかもしれませんが、教えてください
よろしくお願いします。
失業保険受給中の扶養は扶養にはいる予定の
健康保険の扶養者規定によります
協会けんぽの場合は基本手当てが3612円以上の
場合は扶養に入れません
他の健康保険は扶養規定が様々ですから扶養規定を確認してください
規定が扶養に入れることになっていれば入ったほうが
被扶養者に保険料の負担はありませんからお得です
初歩的なことをお伺いします。
昨年12月末付けにて退職をしました。すぐに失業保険の手続きを行おうと思いましたがすぐにアルバイト(雇用保険未加入)が見つかり現在働いています。4月末付けにて退職予定です。
本日ハローワークにて手続きだけでも先にできるかなと思い伺いましたが在職中ということで申請受付ができませんでした。(私の知識不足でした。)その際に「アルバイト先に退職証明書を記入して持ってきてください。」と言われました。(そのときに離職票には、法第4条第3項{意思・能力}不該当の押印をされてます)
実際働く期間も4ヶ月間ですし、事業所の印をもらうために本社にお願いするのもお手数かけるので提出しないつもりです。

ここで2点質問です。

・申請時に「アルバイトをしてる旨」を伝えてしまいましたが、次回申請時に別の理由で受付をすることはできるでしょうか?(例:身内が体調を崩してしまい家事をしないといけなくなったためその時は働くことが出来なかったが、体調が回復したため働きに出ることが出来るようになった)

・上記の例の理由の場合、何か証明書が必要なのか

離職票のコピーを取られたので(押印された後に)、その用紙に何か「アルバイト中」みたいなことを記入されていたらと思い質問させていただきました。もちろん退職してから申請を行います。

よろしくお願いいたします。
ええと、本来は4条3項ではなく13条の気がしますが、それは置いておいて・・
申請時に虚偽の申告をしてはいけません。それは不正になりますよ。

失業保険の手続きをする際は、離職後に他のお仕事をしていたかどうか必ず聞かれます。
書面上で聞くところが多いようですが、口頭でも聞かれ、必ずそれは記録を残されます。
バイトしていたのにそれを言わないでいるのは不正と受け取られます。
離職証明書を書いてもらうのが面倒なのか、バイトしていたことを隠したいのかもしれませんが(違う理由であるならごめんなさいね)それはやってはいけませんよ。
きちんと申告し、離職証明書もバイト先から貰いましょう。


ご参考になさってください。
失業保険について教えてください!
会社の業績が芳しくなく、
お給料が下がり、それだけでなく、
今年5月から自宅待機を余儀なくされています。

いわゆる法定を順守した
平均賃金6割は会社から支給されていますが、
社会保険や住民税等を引かれると
なかなか生活をするのは厳しい状況です。

会社を退社するメンバーも少なくなく、
私も転職を視野にいれています。

紹介で次の職を見つけることはできそうなのですが、
せっかくの機会なので、1~2か月休みをとって
就職をしたいと考えています。

ここで質問するのは非常に恐縮なのですが、どのように休んだら、
国からの(なんらかの)補償を得ることができるのでしょうか?

ちなみに私は22歳で今の会社に入社、
正社員で30歳まで仕事をしてきています。

詳しいことがいらっしゃいましたら、
ぜひ教えていただきたいです。
どうぞよろしくおねがいいたします。
>失業保険について教えてください!
>せっかくの機会なので、1~2か月休みをとって
>ここで質問するのは非常に恐縮なのですが、どのように休んだら、
>国からの(なんらかの)補償を得ることができるのでしょうか?


残念ですが、失業給付金の受給対象では無いです。
この条件で受給できたとしても、明らかな違法です。
早く就職した方が得です。
そうすれば、次の会社で何かあってもすぐに、失業給付金の手続きができます。
一回受給すると条件は初期化されます。
次回はすぐに受給できなくなりますし、期間も短くなります。
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
先月末で旦那が勤めていた会社が倒産しました。離職表が届いたのがゴールデンウィーク中で、休みがあけてすぐハローワークへ行き失業保険の手続きを
しました。
離職理由は11で、基本手当日額は5千円、所定給付日数は240日に決定しました。
認定日は1型で、1回目は6月の頭です。
このたび、無事に仕事が見つかり、6月1日から出勤となります。
ハローワークへは初出勤日の前日の5月31日に報告に行く予定です。
質問なのですが、この場合、失業手当はどうなるのでしょうか。資料を見たりしたのですがイマイチ分かりません。
旦那が言うには、再就職手当てというものと、所定給付日数の残日数の何割かが支給されるらしいと言っていましたが、実際どうなのでしょうか。
あと旦那は失業中、バイトをしていました。週20時間未満です。
分かりやすく教えていただけると大変ありがたいです。
>この場合、失業手当はどうなるのでしょうか。

1)失業給付は、ハロワが失業状態と認めた日数分だけ支給される。
仮に5/7に失業給付申請手続きをして受給資格が決定した場合は、7日間の待期期間が明けた5/14から 再就職先の入社前日5/31までの、最大で18日分(5,000円×18日=90,000円)が 遅くても6/10頃までには振り込まれる。ただし、この18日間にアルバイトをした日数分は失業状態とみなされず、アルバイトした日の分は減額支給されるか 不支給になるだろうから、確実に90,000円の失業給付が振り込まれるわけではない。(← 実際にいくら、いつまでに支給されるかは、5/31にハロワで教えてもらえるはず)

2)再就職手当は、再就職手当の給付申請をして 要件を全て満たせば支給される。
所定給付日数(240日)に対して 2/3以上(222日)を残して再就職することになれば、222日×60%×5,000円=666,000円 になる。(ただし、アルバイトをして基本手当が減額支給された日があれば その日数分は減る) 再就職先に入社してから約1ヶ月後にハロワが在籍確認をして 支給決定の判断が下されてからのことなので、振り込まれるのは早くても7月の初旬以降になると思われる。

詳しいことは、ご主人自身にハロワで確認してもらってください。とにかく早々に仕事が決まって良かったね。
失業保険の手続きについて
平成21年の5/1から6月末までと平成22年5/1から23年の3月末まで雇用保険を納めて期間満了で離職致します。

市役所から臨時職員として調理師をしておりました。

職安に1カ月ほど前、事前に相談に行ったところ3月末まで働けば失業保険受給条件はクリアすると言われました。

ただ、当方福島県在住で今回の地震で市役所等もかなりパニック状態の様でした。

市役所自体は沿岸部ではないのでなんとかやってはいました。


今回、お聞きしたいのは過去二年以内の雇用保険加入期間がトータルが12カ月以上あれば受給資格があるとの事ですので、

万が一離職票が5月過ぎになって届いて、その後にハローワークで手続きしても無効になるのでしょうか?(期間がギリギリですので)

それと今回市役所の管轄で働いていたのですが、離職票の催促はどこにすればいいのでしょうか?

状況が状況だけに不安です。

詳しい方がいましたら、是非お教え下さい。
少し勘違いがあるようでうす。

2年以内の12か月というのは受給資格の為の雇用保険の加入期間のことです。あなたの場合前職と併せて資格があるようです。必ず前職での離職票も必要になりますので今のうちに請求しておいて下さい。

その後の退職してら失業給付を受け取るのに1年の期限があります。受給期間を含めて来年の3月末までの終われるよう出来るだけ早めに手続きするのがいいでしょう。ただ、5月になったからといって資格が無くなるわけではありません。
失業保険について。失業保険もらいながら、週20時間以下のバイトをするため、ハローワークに伝えようか、もしくは失業保険もらってるときは、何もしないでおこうか、
どっちがいいでしょうか?ハローワークにバイトすること伝えたら、自分のバイトした日にち分は、失業保険もらえないんですよね?
今までそういった質問がこのカテで相当の数ありました。
受給していてもアルバイトは禁止されていませんので規を定守ってキチンと申告をしてやれば何の問題もありません。
得てして黙ってやってやろうという考えが起りがちですが不正受給が見つかれば後悔しても後の祭りで、大きなペナルティーは免れません。
以下に規定を貼って置きます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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