失業保険についての質問なのです。

9月末に2ヶ月のみの短期の仕事を終えた後に、以前の仕事を辞めた際にでた失業保険を再びもらい始める予定です。


あと85日残っているのですが、その期間はどんな仕事もしてはいけないのでしょうか?



生活の為に、出来れば保険を貰いながら、手渡しでお給料が貰える単発の仕事をしたいと思ったのですが…




やはり発見されて違反対象になってしまいますか?



本当はしてはいけないことだとわかっているのですが、知りたいので宜しくお願い致します。
内職程度なら大丈夫です。この場合失業保険が減額されることもあります。アルバイトやパートをすると失業として認められずその日の失業保険がもらえないかもしれません。
失業保険の給付についてです。3月末で会社を退職し、今妊娠5ヶ月です。会社には妊娠のことは言わず自己都合退社にしました。これから求職活動は困難なのですが、給付の延長は可能でしょうか?
一定範囲の理由で職業に就くことのできない人のために受給期間の延長という制度があります。

この制度によると、離職の日翌日以降に一定の理由で30日以上職業に就くことができない方について、その理由により職業に就くことができない日数を当初の受給期間に加えた期間(最長4年間)が受給期間となります。

一定の理由には妊娠・出産・育児なども含まれます。

手続き方法は30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書及びその理由を確認できる書類を提出となっています。

退職されたら、離職票を発行してもらい、ハローワークに行かれて申請されるとよいかと思います。
失業保険について
先日ハロワに行って手続きをしてきました。
説明会が11/22にあるとのことで、それまで日雇いのバイト(フルキャスト)の登録に行ってバイトしようと考えてます。
大丈夫でしょうか?

日雇いだったら申告無しでやってもバレないと伺った事があります。

詳しい方宜しくお願いいたします。
第一回目の説明会といいますがこれは安定所に出かけることによってその月の就活の事業所訪問と同じにカウントされます。
その場合手続きをしてから22日の間にアルバイトや仕事をしましたかと言う問いに対し収入金額も報告しなければなりません。
これを申告しない場合、時給の手続きをされたあなたは安定所からマークされ、怪しいと思えば備考まですると言っています。
違反があった場合はもんどう無用で受給額の三倍返しが取り決められています。申告した金額は受給金額から差し引かれますので仕事をしただけ無駄と言う事になります。じっとしていて受給金をもらったほうが無難です。
失業保険、再就職手当について教えてください。

3月31日に正社員で5年勤めたA社を退職します。

4月からは短期の派遣かアルバイトをしたいと思っています。

B社とします。
(7月の中旬に海外にホームステイをしに2週間ほど行きたいので短期限定です)


B社を退職後は長期で働きたいので、ハローワークに登録します。
日本を発つ前に登録する予定なのでハローワークに登録するのは7月上旬です。

上記の場合失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?

もちろん3ヶ月の待機期間があるのは知っています。
その間に転職活動をするのですぐに決まれば再就職手当を頂きたく、もし決まらなければ失業保険を頂きながら職探しをしたいと考えています。

B社で仮に雇用保険に加入出来た場合→

A社B社で離職時に渡される源泉徴収票を持って登録に行けば対象になりますか?
A社を退職後すぐに職が見つかるとは限らないので無職の期間が多少あるかと思いますが。

B社で雇用保険が未加入の場合→

未加入の期間がA社退職後3ヶ月もあるのでこの場合は該当せず失業手当も再就職手当もいただけないのでしょうか?


そもそも短期の仕事で雇用保険に加入出来る会社があるのかが微妙ですが…
まず失業保険ですが、離職前2年間に雇用保険への加入期間が通算で12ヶ月以上あることが条件ですので、受給には問題ないと思います。また、再就職手当についてはハローワークへ登録後、失業保険の受給期間の残日数が1/3以上残っている状態で就職が決まった場合に支給されます。(1年以上の雇用見込みが必要です)よってこちらも問題はありません。

提出する書類は離職票、求職申込書です。短期でB社を辞められるとの仮定ですので、離職票は2社分を提出することになると思います。求職申込書はハローワークにありますので申込日に記入します。会社によっては説明書と併せてもらえることもあります。

ただし、ハローワークへの登録をホームステイ前に考えていらっしゃるようですが、受給資格確定時の説明会と7日間の待機後の認定(ハローワークへ出かけて失業状態にあることを確認する事)がありますので、帰国後にされることをお勧めします。

なお再就職手当ては自己都合での離職の場合、待機期間満了の翌日から1ヶ月はハローワーク紹介の就職でないと支給されません。ハローワーク登録前に内定をもらい、就職日で調整することも可能ですが、発覚した場合には全額返金+延滞金+訴訟に発展する事があります。
(質問者がとても計画的な方に感じたので、書かさせて頂きました)


特別な事情が無い限り、ホームステイは1年間延期し、再就職先で有給を取得して行く事をお勧めします。無職の期間は健康保険、年金等意外と出費が多くなりますから・・・

補足に対して
そうですね。A社で雇用保険に入っていたのであれば、7月の時点で間違いなく失業保険の受給資格を持っていますので、B社は関係ありません。

もう1つ、追記します。
B社の退社をもって「離職の日」とする場合

利点:失業保険を受給できる期間は「離職の日」から1年間です。これは仮に支給日数が120日あっても、最後の30日がその期間を超えてしまう場合には受給できなくなることを意味します。この期間の終了日が遅くなることが挙げられます。

不利:失業保険の「日額」は離職の日の前6ヶ月間の収入を元に算出されます。A社並の収入があれば問題ありませんが、その額が減る事もあり得ます。

A社の退職を「離職の日」とする場合はすべて逆になります。7月に届けを出すのですから、給付制限の終了は10月になります。もしA社しか就業期間が無いのであれば、給付期間は90日となるはずですのでその期間が離職から1年を超えることは無いと思いますが。
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