平成24年1月~3月まで失業保険を受給しました。残21日あり。3月から数ヶ月の契約(週20時間未満なので、雇用保険は未加入)を繰り返し、現在に至りますが、2月で退職予定です。
最後にハローワークに行った時に、数ヵ月後に延長されないようでしたら、残りの失業保険の受給が可能なので、手続きするように言われました。2月の退職後に手続きをすれば、残りの失業保険を受給できるのでしょうか?この場合は受給期間の延長に当たるのでしょうか?
最後にハローワークに行った時に、数ヵ月後に延長されないようでしたら、残りの失業保険の受給が可能なので、手続きするように言われました。2月の退職後に手続きをすれば、残りの失業保険を受給できるのでしょうか?この場合は受給期間の延長に当たるのでしょうか?
昨年3月まで雇用保険を受給していたとありますが、離職したのはそのかなり前になりますよね。通常は離職から1年を過ぎれば受給資格を失いますので21日残っていても受給はできません。延長という言葉が出てきましたが、受給期間延長の手続きは何もしていないですよね。
それなら受給はできませんよ。
それなら受給はできませんよ。
失業保険について教えてください
・
失業保険のことで教えてください。
離職理由なのですが、
労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっている場合は、給付制限なしで受給できますか?
また、給付制限がなかった場合、手続きをしてから、だいたいどのぐらいで
初回の支給がされますか?
よろしくお願いいたします。
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失業保険のことで教えてください。
離職理由なのですが、
労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっている場合は、給付制限なしで受給できますか?
また、給付制限がなかった場合、手続きをしてから、だいたいどのぐらいで
初回の支給がされますか?
よろしくお願いいたします。
ご質問にある内容ですと、特定受給資格者(※「解雇」や「会社都合による退職」に相当)に該当すると思われますので、給付制限はつきません。
初回給付は、ハローワークで手続きした日から約1ヶ月後に最初の失業認定日があり、認定日から5~7日後に振り込まれます。約40日後とお考えください。
初回給付は、ハローワークで手続きした日から約1ヶ月後に最初の失業認定日があり、認定日から5~7日後に振り込まれます。約40日後とお考えください。
失業保険について。
私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。
この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?
退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。
その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが
いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。
しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。
私の場合、あと半月足りません。
特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。
自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。
私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)
回答宜しくお願いします。
私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。
この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?
退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。
その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが
いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。
しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。
私の場合、あと半月足りません。
特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。
自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。
私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)
回答宜しくお願いします。
ずいぶんと会社の経理さんは古い情報をお持ちのようで
たしかに10数年前は6か月以上被保険者期間があれば失業給付を
受ける資格がありました。
現在は自己都合の場合には最低1年勤務していないと受給資格が
発生しないのであなたの場合には受給資格は発生しないです。
退職日を3月31日にしてもらうか、退職後、1年以内に新たな会社で半月以上、
雇用保険に加入していれば受給資格が発生します。
結婚による引っ越しのため通勤困難は片道2時間以上が条件ですし、
病気のためであれば診断書等証明するものが必要になりますので
退職日を変更してもらうのができるのであれば手っ取り早いですね。
たしかに10数年前は6か月以上被保険者期間があれば失業給付を
受ける資格がありました。
現在は自己都合の場合には最低1年勤務していないと受給資格が
発生しないのであなたの場合には受給資格は発生しないです。
退職日を3月31日にしてもらうか、退職後、1年以内に新たな会社で半月以上、
雇用保険に加入していれば受給資格が発生します。
結婚による引っ越しのため通勤困難は片道2時間以上が条件ですし、
病気のためであれば診断書等証明するものが必要になりますので
退職日を変更してもらうのができるのであれば手っ取り早いですね。
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