勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
「職業訓練」受講の為、認定日を延ばす方法を知りたいです。現在2010年11月25日です。次の認定日が2010年12月16日で最終認定日が2011年1月13日です。
訓練開始日が2011年1月12日(最終認定日の1日前)までであれば失業保険料が現在と同額で訓練終了時まで延長されるのですが、今受けたいと考えているのが2011年1月19日が訓練開始(2010年12月21日までが募集期間)なので、現在と同額の失業保険料を貰うには2011年1月20日まで延ばす必要があります(自己認識では)。バイトなどをして、認定日を延ばせるとネット情報にて知ったのですが、認定日を延ばす為に、どの程度のバイトを、いつまでにしなければいけないなどあるのでしょうか?例えば、最終認定日の前日2011年1月12日にバイトしても認定日がズレるのでしょうか?ちなみに自分が通っているハローワークでは労働時間4時間以上(就職又は就労した日)の日は○、4時間未満(内職又は手伝いした日)の日は×印を申告しないといけません。
わかりにくい説明かとは思いますが、わかる方お教え頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
ほんとにわかりづらいし。あなたは勘違いをしていませんか。失業保険料?雇用保険料を納付しているの?では無いですよね。 今現在、あなたは雇用保険給付の基本手当を受給しているんですよね。認定日の変更はありえません。最初に戻ります。離職し待機日数を経過し現在、雇用保険給付基本手当を受給しているわけですよね。その間何度と無くハローワークに足を運んでいらっしゃると思いますが職業訓練の相談がなさいましたか。雇用保険給付の延長を望んでいるようですのでポリテクセンターのアビリティコースだと推測します。1月開講というコースであれば7月か10月に同じコースが開始されて居ませんか?。通常6ヶ月修了で4月と10月が開講受講者が多いと1月と7月に追加募集があるんですが(地方により異なりますが)何を言いたいかわかりますか。逆算するとあなたが離職されたのは6月ではありませんか、現在まで最低1回は応募のチャンスがあったと思いますがいかがでしょうか。それをハローワークでどう判断するかです。「就職意識が低い」と判断されれば受講認定は得られません。「アルバイト」云々よりまずはハローワークに事情を説明し勘違いしていたのなら率直に認め配慮していただくことです。アドバイスいただけると思います。くれぐれも注意して下さい。職業訓練は雇用保険給付の延長を受ける為ではありません。再就職の為のスキルアップを目指すものです。それが無ければ「不正受給」です。
失業保険の給付と再就職手当(就職祝い金?)について教えて下さい。
・5月末に会社を退職。
・雇用保険は現在2年2カ月加入。
・次の職場は業務提携で最低保障はあるが雇用保険はなく歩合制

・契約日は未定。
・研修は無給、有料で6月半~7月末
・OKが出れば7月末から勤務開始
・ハロワの求人ではない

実はもう一つ社保完備の会社を受けようかまよっているのと、業務提携の会社の研修後国保に代わりますし
手取り15万以上のお給料を稼げるか不安な事、あんまり失業期間を長くもちたくないなど迷ってしまい

内定頂いているにも関わらず、失業の手続きをとろうか迷っています。

この場合もし飛び込んで辞めてしまったら失業保険はもらえないのでしょうか?
給料が安定するのにも時間が必要とは思うのですが、目安を決めて頑張れたらという考えになりました。

失業保険をもらえるタイムリミットは来年の何月になりますか?

セコい考えですが、研修でお金が飛ぶので何とか安心したいのです。

また、ハロワの求人でなければ、やはり再就職手当の対象にならないのでしょうか?

無知で申し訳ないです。
どなたかアドバイスよろしくおねがいします。
無職期間6月と7月。
決まるまでの期間が給付対象。ただ、再就職手当はもらえない。雇用保険加入がありませんから。
失業保険について教えてください。

千葉県在住のOLです。8/8に、会社を退職することになりました。
職業訓練校に通いつつ、失業保険を受け取りたいと考えているのですが、
わからないことがいくつかあるので、教えていただけますと幸甚です。

①住民票は千葉県にありますが、職業訓練は東京の講座を受けることはできるでしょうか。
(受けたい講座が千葉県で開講していないためです)

②自己都合で退職するのですが、理由は月100時間を越える残業です。
タイムカードがない会社だったので、メールの送信履歴や記憶を辿って、
Excelで勤務時間をつけました。提出すれば自己都合にできますか。
その際、会社に確認の連絡などは入るのでしょうか。
(やめるのも一苦労だったので、できれば揉め事を避けたいです)

③8/8退職予定ですが、10月開講の職業訓練校に通うことはできるのでしょうか。
(給付期間は3ヶ月、通いたいたい職業訓練校は6ヶ月コースです。フルで失業保険は
受け取れるのでしょうか。)

④半年後、実家の大阪に帰る予定です。
今失業保険を受け取らず、契約社員などで働き、
半年後大阪に引越し後、失業保険を申請することもできるのでしょうか。

自分で調べてもいるのですが、ネットだといまいちよくわからず、
ハローワークなどにいくには退職前で動きづらいため、
是非、みなさまのお知恵をお貸しいただけるととても助かります。
どうぞよろしくお願いします。
①千葉県に住み、東京都の職業訓練校に通うことは可能です。
管轄のハローワークで申し込みをしてください。
たとえ現在勤務中でも申し込み期限内に管轄のハローワークで申し込みをしてください。

②タイムカードは提出しなくても自分から辞めるのであれば自己都合になります。

③申し込み期限があるので、それまでに管轄のハローワークで申し込みをしてください。職業訓練が始まってから、終わるまで失業保険はもらえます。

④今失業保険を受け取らず、大阪で申請することも可能です。
次の職場で雇用保険を払い続けてください。
詳しい方お教え下さい!
契約満了退職による失業保険の給付制限について質問です。
すぐに失業手当をいただきたいのですが、どうしたらよろしいでしょうか?
4年半契約社員として勤めた会社で、ヒドい嫌がらせに合い、退職しました。
契約満了と同時に次の契約を更新しませんでした。
訴えを聞き入れてくれない会社とは関わりたくない一心で、一身上の都合でということでしたが退職しました。

ハローワークに雇用保険の手続きに行き、会社からの書類を渡したところ、『契約更新をしないということを6ヶ月前に会社に伝えたか?』と聞かれたので、『契約の話し合いは会社として1ヶ月前にしかしませんが、2ヶ月前に伝えました』
と答えたら、給付制限になります。と言われ3ヶ月後の給付になりました。

何のことか全く分らず尋ねると、会社からの書類に“一身上の都合により退職(契約満了)”と書かれており、単純に一身上の都合により?だと3ヶ月後の給付になり、
11月からの更新を6ヶ月前に更新しません。と伝えた場合の契約満了だと、給付制限無しの給付になるはずだった。
あなたは3年以上働いたので、契約満了の3C?4C?の判定が微妙でした。
と説明されました。

なぜ6ヶ月前の契約更新打ち切りの申し出が必要だったのか?
4年半という雇用期間が問題なのか?どこが給付制限に引っかかったのか分りません。
会社側からも何の説明も無かったし、ハローワークのかたの意味が未だに分らないので、もう一度行って説明を受けようと思いますが、早めに給付していただける方法等がございましたらお教え下さいませ。よろしくお願いします。
3年以内の期間満了だと給付制限無いと言いたいんでしょうね。
もう一度食い下がってみましょう。会社から契約しないっていってくれればね。
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