失業保険について。


現在妊娠5ヶ月の妊婦です。
今月21日付で退職し
夫の扶養に入る手続きをしています。


ですが失業保険についてです。

まったく無知で恥ずかしいのですが、
私は失業保険をもらえるのでしょうか?
また金額、給付期間、手続き方法も教えて頂ければ幸いです…(T_T)


私の職歴
・5年11ヶ月勤務
・年収210万程度(手取)
です。


ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
まず、離職票の離職理由を妊娠による退職にして下さい、離職後、離職票が届き、ハローワークへの手続きの際、母子手帳を持参し延長の手続きをします、これで質問者様は、特定理由離職者の資格を得ます。

出産後、8週間は求職活動が出来ないと定められてますので、8週後、求職活動ができる環境になれば、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
特定理由離職者とは、H22.3.30日以前の雇用保険改正前は、正当な自己都合退職者と言いました、その特典は、給付制限期間がない事、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、特定理由離職者は国保税も大きく減免されます。

職歴から、給付日数は90日、失業給付金の基本日当は約4000円です。
失業保険について質問します。
現在 40代後半の女性会社員です。
昨年末 突然現在の勤務先工場の閉鎖を言い渡されました。今年の3月一杯との事でした。

この不況の中 年齢と 愛知県在住を考えると 本当に再就職は厳しいです。失業保険を頂く事になりそうですが 私の様な場合は どういう支給になるのでしょうか?
1 会社都合による 解雇
2 雇用保険は7年 加入
3 45歳以上

また 有休休暇が 31日残っていますが、会社は 貸し工場の為 返済日が決まっているらしく、片付けと仕事を平行したいらしく、有休を使う事に 良い顔をしません。でも 私なりに会社も休まず何かの為に残した有休なので使いきりたい気持ちもあります。
でも いざ失業保険を頂く時 有休を使うと不利な事もあると聞きました。解雇もショックで、頭が回りません。どなたか 詳しく教えて頂ければ前向きに考えられそうです。
どうぞ 宜しくお願いします。

それと 現在厚生年金と社会保険は自分ですが、失業保険を支給されたら主人の扶養に入るのですか? それとも国民年金、保険を自分で払うのでしょうか? 質問が多すぎてすみませんが 宜しくお願いします。
あまり詳しくないのですが、有給使っても失業保険もらうとき不利はないと
思います。
もし、とらせて貰えないなら労働基準監督署に相談してみたらどうでしょう?
あと、失業手当受給中は扶養に入れませんので国民年金、国保を自分
で払います。
保険はもしできるなら任意継続を申請した方はいいかもしれません。
国保と任意継続の金額どちらが金額安いかによりますが、確認されたら
いいと思います。
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。


退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??


また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば


7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る

っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。


よろしくお願い致します。
7月中旬の退職であれば「7月分」の社会保険料は、発生することはありません。したがって、国民健康保険への加入となりますので7月分は、国民健康保険料を負担することになります。

退職日の翌日が「資格喪失日」となります。退職日当日まで「健康保険」の被保険者証は使用可となります。

失業給付金が受給できる要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
勤務先から交付される「離職票」の有効期間は1年間です。
国民健康保険について。
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
補足拝見しました。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。

国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。

どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
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