バイトで1年しか働いていなくても雇用保険を6カ月以上はらっていれば失業保険はもらえるんですよね?もらうのは結構大変と聞いたのですが、ハローワークの人にいろいろ聞かれるんですかね?どういう風に言ったらもらえるんですか?もらえるとしたらどれくらいなんですか?
まずハローワークに離職票を持っていくと、退職理由等、いろいろ質問
されます。そして手続きを得て、以前働いていた時の金額を日給に換算して、その大体6割程度が支給されます。
ただし、自己都合の退職の場合は、申請してから約3ヶ月、支給されるまで待機しなければなりません。
また、「新たな仕事が見つかるまで」の救済処置なので、受給中もハローワークに足を運び、「『仕事探してます』という就職活動の履歴」なるものを月ごとに提出しなければいけません。
その間、どこか別のアルバイト先でお給料をもらえう場合、その金額も申請しなければ、不正受給とみなされることもあります。
掛けていた雇用保険、もらうのは当然ですが、確かに面倒なことが多いです・・・。
されます。そして手続きを得て、以前働いていた時の金額を日給に換算して、その大体6割程度が支給されます。
ただし、自己都合の退職の場合は、申請してから約3ヶ月、支給されるまで待機しなければなりません。
また、「新たな仕事が見つかるまで」の救済処置なので、受給中もハローワークに足を運び、「『仕事探してます』という就職活動の履歴」なるものを月ごとに提出しなければいけません。
その間、どこか別のアルバイト先でお給料をもらえう場合、その金額も申請しなければ、不正受給とみなされることもあります。
掛けていた雇用保険、もらうのは当然ですが、確かに面倒なことが多いです・・・。
派遣期間3ヶ月の失業保険給付
1/6-3/31まで派遣社員をしていました。
契約満了のため別の派遣会社で
1ヶ月4月末まで同じ職場の違う部署にてはたらきます。
5月からは横浜から東海へ引っ越しをするため、
派遣会社からの仕事紹介は難しいかと思われます。
この場合、失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
職業訓練校に通えた場合、私の様な場合ですと
給付金はもらえないのでしょうか?
1/6-3/31まで派遣社員をしていました。
契約満了のため別の派遣会社で
1ヶ月4月末まで同じ職場の違う部署にてはたらきます。
5月からは横浜から東海へ引っ越しをするため、
派遣会社からの仕事紹介は難しいかと思われます。
この場合、失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
職業訓練校に通えた場合、私の様な場合ですと
給付金はもらえないのでしょうか?
雇用保険は会社都合で退職した場合でも最低過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
ですから、あなたの場合はあったとしても4ヶ月しかありませんから受給資格はありません。
また、職業訓練校にも入れません。
ですから、あなたの場合はあったとしても4ヶ月しかありませんから受給資格はありません。
また、職業訓練校にも入れません。
失業保険の申請を離職票が仮で出したので、雇用保険受給資格者証に仮賃金と書いてあり、渡されるときにまだ計算終わってなくて仮だからと言われました
基本手当て日額が仮って事になるでしょうか?
基本手当て日額が仮って事になるでしょうか?
仮ですか・・・異議申立でもしましたか?
きちんと決着がつけば、正式版で印字したのに変えてもらえます。
計算が出来ていないのは、通常なら自動で計算し印字するので、窓口の担当者が
計算するのが大変だっただけかと思います。
離職票に記載された金額面での申立でないのであれば、金額は計算さえすれば求まるので、
仮ではないと思います。
きちんと決着がつけば、正式版で印字したのに変えてもらえます。
計算が出来ていないのは、通常なら自動で計算し印字するので、窓口の担当者が
計算するのが大変だっただけかと思います。
離職票に記載された金額面での申立でないのであれば、金額は計算さえすれば求まるので、
仮ではないと思います。
失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。
労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日
となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。
6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日
となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。
6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の給付について教えて下さい。
自分なりに調べてみましたがいまいちわかりません・・・。
派遣社員で働いています。
契約期間終了のため、7月末で退職します。
9月末に結婚をするのですが、嫁ぎ先が遠方のため、失業保険を受けとりたいのですが、書類が届きすぐに提出した場合、最短で翌月(8月に提出し、9月)から受けとることはできるのでしょうか?
また、籍を入れてから引っ越すため、すぐには就職活動できないのですが、給付に支障はでるのでしょうか?
ちなみに、自己都合か会社都合かどちらになるかはまだ確認してません。
乱文ですが、よろしくお願いします。
自分なりに調べてみましたがいまいちわかりません・・・。
派遣社員で働いています。
契約期間終了のため、7月末で退職します。
9月末に結婚をするのですが、嫁ぎ先が遠方のため、失業保険を受けとりたいのですが、書類が届きすぐに提出した場合、最短で翌月(8月に提出し、9月)から受けとることはできるのでしょうか?
また、籍を入れてから引っ越すため、すぐには就職活動できないのですが、給付に支障はでるのでしょうか?
ちなみに、自己都合か会社都合かどちらになるかはまだ確認してません。
乱文ですが、よろしくお願いします。
結婚に伴う住所の変更が理由での退職では特定理由の退職になる可能性があるのですが、そもそもの理由が「契約期間終了」ですので、3ヶ月の給付制限となると思います。
契約継続を望んだのに終了となった場合は会社都合となりますが、そうでない場合は自己都合となります。離職票にもそのように書かれる思います。
3ヶ月の給付制限がある場合は、すぐに受け取ることはできません。ただ、3ヶ月を経過すれば引っ越し先の管轄のハローワークで手続きが可能です。
就職活動を行うことが前提の失業給付ですから正直に話してしまえば給付を受けることはできないと思います。
契約継続を望んだのに終了となった場合は会社都合となりますが、そうでない場合は自己都合となります。離職票にもそのように書かれる思います。
3ヶ月の給付制限がある場合は、すぐに受け取ることはできません。ただ、3ヶ月を経過すれば引っ越し先の管轄のハローワークで手続きが可能です。
就職活動を行うことが前提の失業給付ですから正直に話してしまえば給付を受けることはできないと思います。
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