試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
失業給付を受給につき、主人の扶養からはずれ、国民年金、国民健康保険の加入による、保険料の支払い期間について、お聞きします。

6月4日?9月1日までの期間、失業保険を頂いた場合、国
民年金、国民健康保険は◯月◯日?◯月◯日まで支払うのですか?
だいたいの金額を把握しておきたいので、よろしくお願いします。
月末の分だけ です。

6月分、7月分、8月分 の3か月分ですね。

国民年金は、15020円(月) 健康保険料は、市役所に確認ください。
あなたの昨年の年収次第ですし、市町村によって、大きくかわります。
知り合いで失業保険を不正受給してる人がいます。
雇用保険なし、社会保険未加入の仕事で日給1万ぐらいで月16万程もらいながら
失業保険をもらってるらしいです。

手口はニートの兄がいるらしく、その兄の名と、兄の銀行口座を使い、シフト制の派遣みたいなかんじの仕事をしてるみたいです。

これってほっておいたらばれようがないですよね?

通報したほうがいいですか?
質問者様の名前は匿名でいいですから、
その知り合いの名前と、
知ってる限りの事実を、極力、具体的に紙に書いて、
職安に郵便で送りましょう。
まじめな職安なら探偵さんみたいに調べてくれます。
質問者様には感謝状も金一封も出ませんが。
主人が失業保険を年間160万円貰っていて、私が、パートで現在働いています。今までは、103万円以内で働いていましたが(配偶者控除を受けるため)、しかし、生計が苦しいのでもっと仕事がしたいのですが。
どのくらいの収入までは、税金がかからないでしょうか?
ご主人様の年間の収入が103万円以内なら、ご主人様は「非課税」。
(注意が必要なのは、雇用保険の失業等給付の基本手当ては非課税です。)
この場合は、奥様は、ご主人様を扶養して「配偶者控除」を受ける事が可能。
というか、事情が許せばもっと働いた方が税引き後の手取り収入は増える。

余談ですが、住民税の場合ですが、雇用保険の失業等給付を受給中で、
前年の所得が一定額以下の場合は、世帯収入の要件も有りますが、
住民税が減免になります。
一度お住まいの行政にご相談下さい。

他にも、失業等給付を受給していれば、減免になる物が有りますが、お住まいの行政に確認をしていただくほかありません。
(税金ではないですが、国民年金の保険料も減免の対象です。)
(聞けば教えてくれます。また申請しないと満額の支払いを余儀なくされます。)
(今月中が申請期限の場合もありますので、お早めに・・・。)
質問なんですが
アルバイトやパートでその会社の保険に入ることができますか?

失業保険ではないです。


やっぱり何時間以上働かないと駄目とかってあるのでしょうか?
>失業保険ではないです。

という事は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)ですね。

これは「常用的に使用されている人」が対象となります。

アルバイト、パートが「常用的」と判断される一般的な基準は
「労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
かつ
「労働日数も一般従業員のおおむね4分の3以上」
とされています。

労働時間が日により異なる場合は、1週間あたりの労働時間がおおむね4分の3以上かどうかで判断します。

上記に該当していても適用除外されてしまうのは
・1ヶ月未満で日々雇い入れられる人
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
・4ヶ月以内の季節的業務に使用される人
・6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
です。

また年齢(70歳・75際以上)も制限されます。
カテ違いかも知れませんが、教えて下さい。旦那の扶養に入ろうと考えています。
今現在、前の会社の収入40万+退職金60万+失業保険40万+アルバイト収入20万あります。旦那の扶養にはなれますか?教えて下さい。
退職金は原則的に分離課税で、さらに非課税枠(40万円×勤続年数)があるので、考えないでいいと思います。また、失業保険は非課税です。
つまり、扶養家族になれるかどうかの金額基準(103万円以下)は、あなたの場合は給与収入(40万+20万)の60万ですので、扶養家族になることができます。
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