失業保険について
昨年12/28にA社退職。(自己都合)失業保険の申請書類をもらう。

今年1/5にB社に契約社員で入社。
(入社して3ヵ月後には社員、社員になるときは希望の額(A社同様)は可能だろうと面接官(入社後直属の上司)に言われ、やりたい仕事でもあるしと思い、A社より月5万月給下りましたが入社しました)

契約の切れる前日3/30に入社前の面接官であった部長に、会社の経営の問題であと3ヶ月契約社員でお願いしたいと言われ、次ぎ働く当てが無かったので、了承し、4/15(木)に4/1~6/30迄の契約書類をいただきました。まだ書類に記入・捺印して会社には渡していませんが、6/30迄契約延長、その後社員になれる予定?


今回B社と契約継続しましたが、その後は、人間関係で長く続けられそうにありません。


勝手な言い分ではあると思うのですが、失業保険について、ご相談です。
失業保険をもらいたいのですが、B社の月給額よりもA社の月給額の方が正直よかったので、A社の月給額対象でもらいたいのですが、A社退社後すぐにB社に入社しました。ハローワークには手続に行っておりません。
①6月末でB社退職した場合
②5月末でB社退職した場合
・・・どちらも失業保険の支給額がA社対象計算になりますか?それとも、どちらもB社対象計算になるのでしょうか?
A社B社合わせて被保険者期間が通算して12か月以上である事を前提に書かせてもらいます。

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失業手当受給するには以下の要件があります。

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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ですので、

5月末退社の場合、A社12月とB社1月~5月での算定。

6月末退社の場合、B社1月~6月での算定。

と、なります。

追記

自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。

会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
失業保険って何か月かけてると貰えるの?ぼくは10月16日から現在までかけてますが体調が悪く早く失業保険を貰って体を治したいとおもいます 3月で今の仕事が期間満了になりますが・・・もらえますか???
会社都合退職なら6ヶ月、自己都合なら12ヶ月必要です。
あなたの場合はどちらにしても不足ですから受給はできません。
失業保険について。
今現在休職しており、退職をしようと思っています。
退職後に失業保険は下記に記載する状態でも受給可能かどうか教えてください。
・2013年5月より採用され、2014年5月か
ら現在まで適応障害の病気で休職し手当ても受給しています。

退職したとして、現在在住している静岡から福島に移住するつもりです。9月に止めれば9月以内に。この場合、ハローワークに行くのは移住してから、住民票移して~にした方がいいのでしょうか?
病気で退職した、ということが医師の診断により証明されてそれをハローワークが認めればおそらく受給資格を得ることはできます。ただし、失業等給付はすぐに就職ができる状態で実際に求職活動をしないと支給されません。病気などですぐに就職することができない状態にある場合は受給期間延長手続きを取り、就職ができるようになるまで最大で3年間は受給することを保留にすることができます。休職されてるとのことですし、会社の健康保険には1年以上加入していると思いますから、退職後もそのまま傷病手当金の支給を受けることはできるはずです。就職ができるようになるまでは傷病手当金でつないでください。
失業等給付と傷病手当金は併給を受けられないので、傷病手当金の支給を受ける期間(支払いを受ける日までということではなく、傷病手当金を申請する際の支給対象となる期間です)中は失業等給付の申請はできません。
退職後は健康保険を国民健康保険か任意継続かの選択ができますが、今は病気などで退職をした場合などは国民健康保険料の減免を受けられるので国民健康保険に切り替えたほうが良いでしょう。実際に減免を受けられるかどうかは退職後に移転する市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてください。

ハローワークでの手続きは移転されたところで行えばよいと思います。離職票などの書類はどんなに早くても1週間はかかるのでおそらく今の住所で転居前に手続きするのは間に合わないでしょうし、あんまり意味もないと思います。どうすればいいのかなどは在籍中でも相談や問い合わせには応じてもらえますから、現住所のところで構わないのでハローワークに問い合わせてみましょう。細かいところは多少違いが出るかもしれませんが大きくは変わらないはずです。問い合わせる場合は相手の所属部署と氏名は聞いてメモしましょう。そうしておけば移転先で「違いますよ。それはだめです」とか言われても「××の○○さんはこう言ってました」と反論できますしね。

おそらく、病気で退職をしたという話をしさえすれば黙っていてもハローワークでもある程度の説明はしてくれると思いますが、健康保険料の減免のほかに、就職困難者、年金保険料の猶予、自立支援医療、障害年金などの話を聞きましょう。すぐには無理でも長い目で見ればいろいろと助けになる場合もあります。

上記以外にも、今の自治体や転居後の自治体に独自の支援策があるかもしれないのでそういう話も聞いてみましょう。
失業保険に関して。法律が一部改正されて、本年10月以降に離職した者は雇用保険の支払い期間が「1年以上必要」になったみたいですが、例えば9月いっぱいで退職し、その後日雇いの仕事を数回おこなった
場合というのはどうなるんでしょうか?ちなみに、雇用保険の支払い期間は半年以上一年未満です。
雇用保険の支払い期間は半年以上一年未満ということで、
9月いっぱいで退職した時点であなたが、
1.「一般被保険者(週30時間以上)」
2.「短時間被保険者(週20時間以上30時間未満)」
のどちらの区分であったかで違います。
1の場合は離職したひが9月中なので今までどおり半年の期間で大丈夫です。
2の場合はもらえません。(短時間被保険者期間が1年以上でないため)

他にも、解雇か自己都合か、自己都合の詳しい内容は何か(介護や育児等)とかによっても変わってきます。
今回の法改正で当てはまる方は、「10/1以降に退職された方」となります。
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