失業保険の初回認定日に行けなかった場合、受給が遅れることを回避する手立てはありませんでしょうか?
失業保険の初回認定日を誤認識してしまい、昨日行かなくてはならなかったのですが行きませんでした。
そこで本日、ハローワークに電話したところ次に来所した日から1カ月後が失業保険の支給日になると言われました。
とても生活に困っております。自分の誤認識ではありますが、なんとか手立てはないものでしょうか?
ハローワークの方にはもちろんないと言われました。ちなみに昨日付の病院のレシート等は何もありません。
何卒よろしくお願いいたします。
お気の毒ですが残念ながら方法はないでしょう。

認定日とは国に対して自分が失業状態にあることを証明する大事な日です。
簡単に日にちをずらしたり、自らに瑕疵があるような場合に融通のきくようなものではありません。
診断書でも偽造すれば別かも知れませんが、合法的に認定日にちゃんと行ったのと同じ支給を受ける事は不可能です。
失業保険受給中の内定について
最終認定日が2月1日で終了なのですが(残日14日分)、面接を受けた職場の出社開始日が2月1日です。

残14日分の失業保険はもう貰えないのでしょうか?

1月末にハローワークに行けば、貰えるのでしょうか?
内定先の会社に採用証明書(雇用保険ご利用のしおりの巻末添付)を書いてもらって1月29日(金)までにハローワークへ届けてください、そうすれば1月31日までの基本手当は支給されます。
失業保険について 年内で3年半勤めたA社を自己都合退職する事が決定しています。そしてB社で年明け1月より正社員にて就職する予定です。現在ハローワークに手続きや相談など何もしていない状
況なのですが、もしB社を短期間で退職してしまった場合、これまでに受け取っていない失業手当を受給する事は可能なのでしょうか。自分で調べたのですが、いまいち分からなかったので、教えて頂けたらと思います。よろしくお願いします。
B社で雇用保険に加入していた場合
A社の分は通算されます。いつ辞めても失業保険を貰うことは可能です。
B社で雇用保険に加入しなかった場合
A社の分の雇用保険の受給可能期間内ならもらえます。すなわちA社
退職後1年以内です。
雇用保険の失業給付で、給付日数を55日残して就職しました。受給期間中に再び退職した場合、残っている日数分の給付も受けられるときいたのですが、本当ですか?
職場の雰囲気や仕事内容が自分に合わないため、来月10月末に
また退職しようと考えています。

受給期間満了の日までに再び退職した場合、
残っている55日分の給付も受けられるとハローワークの人にきいたのですが、
その場合、退職日の翌日にハローワークへ行かないと駄目なんですか?
それとも、いつまでに行くべきなんでしょうか?

もし就職していなければ、次の認定日は11月6日(2型の木曜日)なんですが、
その認定日にも、行かなければいけないですか?
それとも、認定日が変更されたりしますか?(一度就職→退職の関係上)
11月6日にどうしても、行けない事情があり(親族の見舞いのため帰省する予定)、退職するか、我慢してそのまま仕事をするか、悩んでいます
その日に、もし行けないと失業保険を給付してもらえないですよね?

こういった経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
再就職により新しい受給資格が得られなかった場合には、前の受給期間内であれば,所定給付日数の残り分の基本手当てが支給されます、、ただし、再就職手当の支給を受けた場合は再就職手当の額に相当する基本手当ての日数分を差し引いた残り分の基本手当てが支給されます
失業保険に詳しい方よろしくお願いいたします。
身内のお話です。朝と夜二つのパートをしています。片方の仕事が工場の撤退により解雇されることになりました。

この場合昼間の仕事をしていても、失業保険をもらうことができるのでしょうか?
二つの給料を合わせなければ生活できない状況です。

詳しい方よろしくお願いいたします!
「失業」していません。

失業とは「職業に就くことができない状態にあることをいう」ので(雇用保険法)。
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