在職中に鬱病になり、止めにパワハラを受け、躁うつ病になり1ヶ月の休職後、退職に追い込まれました。
現在の状態は『補助があれば通勤・勤務ができる。』であり、まともに働ける状態ではありません。
しかも、退職届をだしたとたんに厚生保険証を取り上げられてしまいました。このままでは通院もできません。
どうか、良きアドバイスを。
そして失業保険と休職中の傷病手当を受給できる事は可能でしょうか?又、4月で初診日より1年6ヶ月経つので障害年金2級を申請する予定ですが、失業保険と休職中の傷病手当の兼合いはどうなるのでしょうか?
3つとも受給出来るという都合の良い制度だとは考えてませんが。金銭及び生命に関わるので助けてください。
1ヶ月休職した後に、現在はすでに退職しているという状況でよろしいでしょうか?

・傷病手当金(健康保険からの給付)について
在職中に1度も請求していないと退職後には請求できなかったはずです。健康保険を任意継続していれば、状況も違っていましたが・・・。

・失業手当(雇用保険からの給付)について
働ける状態の人に受給する資格がありますので、現状では労務不能な場合受給する資格がありません。
雇用保険給付の受給期間延長(最大で4年間迄)の手続きをしておくと、今後求職できる状態に
なった時もらえるので、ハローワークで手続きしておくと良いですよ。

・傷病手当(雇用保険からの給付)について
求職中の人が、病気や怪我で就労が無理なときに出ます。これは障害年金とあわせて満額受給できます。
傷病手当金はもらえなさそうなので、ハローワークで傷病手当について相談してみては?

・保険証について
資格喪失した場合は、国民健康保険に加入します。役所で手続きします。
この時、精神保健福祉法第32条の手続きをしていない場合は聞いてみましょう。医療費の軽減ができます。
会社の命令で自宅待機中なのですが、失業保険加入期間に何か影響はありますか?
現在、正社員として就業中なのですが、
地震の影響の為、自宅待機を命じられ週3勤務となっております。

来月で入社してちょうど1年なのですが、
6月いっぱいで自己都合退社しようと考えております。

3月から月に何回か自宅待機をしているのですが、
自宅待機をすることによって、
失業保険(雇用保険?)加入期間が短くなったりするのでしょうか?
(会社は、社会保険完備です。また退職後、職業訓練所に通いたいと考えております。)

保険に関してもあまり詳しくないため
質問の意味がわからなかったら申し訳ございません。
自己都合退社なら基本的には雇用保険の加入期間が1年間と、11日以上出勤した日が12か月必要となります。
丁度1年ということであれば、必ず雇用保険の加入日がいつなのか確認しておきましょう(入社日=加入日となってない場合もあります)
自宅待機の場合たとえば6割程度でも賃金の支払いがあれば、有給と同じで出勤扱いになります。単に無給での欠勤扱いだと認定の日数に数えられませんので、11日以上の出勤に足りない月が出てくる可能性もありますので、良く確認して下さい。

また、これははっきりとは言えませんがたとえば自己都合であったとしても、自宅待機が長く続いたから辞めたということをハロワできちんと申し出て、もし認められたら理由ある退職として給付制限が無くなるかもしれません(これははっきりとは断言できません)
また、職業訓練校に入りたい場合、給付日数の残日数が何日以上という決まりがありますので、そのあたりもよく考えて手続きを進めて下さい。(予定より早くもらえる事で入学する資格が無くなる場合もあれば、逆に学校が終わるまで延長してもらえる場合もある)
失業保険受給中です。受給日数は90日。

4月から技術専門校への入校が決まりました。

入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。

入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)

また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)

纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
求職活動としての認定は、ハローワークが行うものなので、正確には最寄りのハローワークにて具体的に確認されることをお勧めします。

一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。

また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。


90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。


<捕捉を受けて>

12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。

あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
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