失業保険と職業訓練校について教えてください。
私は今年の11月から海外へ語学を勉強しに行くために、今年の8月で自己都合で退社したのですが、失業保険の事で分からないことがあるので教えてください。正社員として約6年半働き、自己都合で退社しました。雇用保険は入社時から入っていました。海外に行っている間に失業保険をもらえないのは知っていますが、帰ってきてからもらうことは可能なのでしょうか? 私の場合、受給日数は90日で、給付期間が離職した日の翌日から1年間なので、来年の5月頃に帰国して、失業保険の申請をした場合は受給可能なのでしょうか??
上記の場合でしたら、来年の5月に失業認定を受けて、その後3カ月の給付制限があるので、受給できないのでしょうか?
また、例えばの話ですが、来年5月に帰国して、失業認定を受けて、すぐに職業訓練校に入校できるのでしょうか?その場合は、すぐに失業手当を受給できるのでしょうか?
また、職業訓練校に通っている間で、給付期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
帰国してからしっかりと就職したいのですが、やはりお金がないと、再就職活にも心力を注げないと思いますので
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
私は今年の11月から海外へ語学を勉強しに行くために、今年の8月で自己都合で退社したのですが、失業保険の事で分からないことがあるので教えてください。正社員として約6年半働き、自己都合で退社しました。雇用保険は入社時から入っていました。海外に行っている間に失業保険をもらえないのは知っていますが、帰ってきてからもらうことは可能なのでしょうか? 私の場合、受給日数は90日で、給付期間が離職した日の翌日から1年間なので、来年の5月頃に帰国して、失業保険の申請をした場合は受給可能なのでしょうか??
上記の場合でしたら、来年の5月に失業認定を受けて、その後3カ月の給付制限があるので、受給できないのでしょうか?
また、例えばの話ですが、来年5月に帰国して、失業認定を受けて、すぐに職業訓練校に入校できるのでしょうか?その場合は、すぐに失業手当を受給できるのでしょうか?
また、職業訓練校に通っている間で、給付期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
帰国してからしっかりと就職したいのですが、やはりお金がないと、再就職活にも心力を注げないと思いますので
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
離職日の翌日から1年以内の請求なので、雇用保険基本手当は僅かな期間は受給出来るでしょう。
5月6日に雇用保険受給手続きをしたとして、5月12日まで待機期間、5月13日~8月12日が給付制限期間になります。
離職されたのが8月31日だとすれば、8月13日~8月31日までの19日分の支給で受給終了になります。
訓練校に関しては、応募→試験で合格、雇用保険受給資格が残っていれば、雇用保険基本手当と同額の手当が訓練校終了まで支給されます。
ただ、訓練校も応募が非常に多く、合格の保証はありません。
5月6日に雇用保険受給手続きをしたとして、5月12日まで待機期間、5月13日~8月12日が給付制限期間になります。
離職されたのが8月31日だとすれば、8月13日~8月31日までの19日分の支給で受給終了になります。
訓練校に関しては、応募→試験で合格、雇用保険受給資格が残っていれば、雇用保険基本手当と同額の手当が訓練校終了まで支給されます。
ただ、訓練校も応募が非常に多く、合格の保証はありません。
失業保険について教えて下さい。先月いっぱいで失業保険をもらい終えました。そして、来月から仕事を主人の扶養範囲内ですることになりました。パートです。健康保険は主人の扶養内なので、会社では入る必要なし、
雇用保険のみかけてくださるとの事でした。
ということは、もし、来月から働くパートを退職した場合、また失業保険の申請が出来るということですか?よく分からないので教えて下さい。
雇用保険のみかけてくださるとの事でした。
ということは、もし、来月から働くパートを退職した場合、また失業保険の申請が出来るということですか?よく分からないので教えて下さい。
雇用保険が改正されご質問様が受給するころには改正されたものが適用になります。
19年10月から一般被保険者と短時間被保険者(パート労働者)の区分がなくなり、一本化され
受給要件が倒産などによる離職の場合が前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していること。
自己都合での離職の場合には前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることとなります。
1ヶ月の計算単位は賃金の支払い基礎日数が11日以上あることとなっています。
ですからまた離職して再就職する場合にはこの条件を満たせば受給できるのです。
19年10月から一般被保険者と短時間被保険者(パート労働者)の区分がなくなり、一本化され
受給要件が倒産などによる離職の場合が前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していること。
自己都合での離職の場合には前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることとなります。
1ヶ月の計算単位は賃金の支払い基礎日数が11日以上あることとなっています。
ですからまた離職して再就職する場合にはこの条件を満たせば受給できるのです。
扶養の手続きについて。全く理解できないので教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない
税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?
失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?
なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない
税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?
失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?
なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
通常であれば、認定される状態です。
健保組合によって、詳細な認定基準が異なるので、加入できない理由を会社経由で確認してもらったほうがいいでしょう。
もし、会社が聞いてくれないようなら、健保組合に直接電話してみてください。
夫の保険証に、健保組合の名称と電話番号の記載があります。
考えられるのは、失業保険の受給待機期間中は加入できないという判断かもしれません。
もしかしたら、妊娠中という情報が伝わっていないことも考えられます。
健保組合によって、詳細な認定基準が異なるので、加入できない理由を会社経由で確認してもらったほうがいいでしょう。
もし、会社が聞いてくれないようなら、健保組合に直接電話してみてください。
夫の保険証に、健保組合の名称と電話番号の記載があります。
考えられるのは、失業保険の受給待機期間中は加入できないという判断かもしれません。
もしかしたら、妊娠中という情報が伝わっていないことも考えられます。
失業給付金について。
6月末で結婚の為、自己都合で7年勤めた会社を退職します。(今は有給を消化していて仕事は辞めてます)
失業保険金を貰う予定でしたが、妊娠している事が昨日分かり、今4週目みたいです。
自己都合なので、お金を貰えるのは3ヶ月後ですが、妊娠していても貰えるのでしょうか?
もし貰っていて、妊娠が分かったら、罰金とかあるのですか?
延長も出来るみたいですが、なるべく早く頂きたいので、どうなのかなと思って…
教えて下さいm(__)m
6月末で結婚の為、自己都合で7年勤めた会社を退職します。(今は有給を消化していて仕事は辞めてます)
失業保険金を貰う予定でしたが、妊娠している事が昨日分かり、今4週目みたいです。
自己都合なので、お金を貰えるのは3ヶ月後ですが、妊娠していても貰えるのでしょうか?
もし貰っていて、妊娠が分かったら、罰金とかあるのですか?
延長も出来るみたいですが、なるべく早く頂きたいので、どうなのかなと思って…
教えて下さいm(__)m
ぶっちゃけ、黙っていれば貰えてしまえます。
ただ、不正受給に当てはまりますので、いつばれるかハラハラするよりも受給期間延長申請をして、出産後に堂々ともらいましょう。
ちなみに、受給期間延長中に待機期間の3ヶ月が満たしたことになりますので、出産後はすぐにもらえますよ。
勘違いしている投稿に騙されないようにしてください。
ハローワークのリーフレットに妊娠期間は受給資格なしと明記されています。
これは働きたいけど、働ける状況にないと判断されているものです。
なので、出産後に貰える制度として受給期間の延長制度が作られている訳です。
ただ、不正受給に当てはまりますので、いつばれるかハラハラするよりも受給期間延長申請をして、出産後に堂々ともらいましょう。
ちなみに、受給期間延長中に待機期間の3ヶ月が満たしたことになりますので、出産後はすぐにもらえますよ。
勘違いしている投稿に騙されないようにしてください。
ハローワークのリーフレットに妊娠期間は受給資格なしと明記されています。
これは働きたいけど、働ける状況にないと判断されているものです。
なので、出産後に貰える制度として受給期間の延長制度が作られている訳です。
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