雇用保険の失業保険給付についてお伺い致します。受給期間中に数日程度のアルバイトをしても、受給日額の何割かは、就業手当として受給出来るそうですが、受給残日数やアルバイトをする日数に制限があるのでしょうか
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
失業状態にあった日だけ、失業として認定して、給付されます。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。

アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
失業保険について
私は去年の10月に体調不良を理由に10年勤めた会社を自主退社して傷病手当を貰っていました。

先月分まで申請して、医者から仕事が出来る状態と言われたので今月から正社員として再就職しましたが、仕事が合わず一日で退職しました。
この状態でも失業保険を受給出来ますか?
あと一日だけ働いて退職したのでやはり3ヶ月後に受給資格が発生しますか?
教えて下さい。
ちなみに試用期間なので社会保険などには加入していません。
雇用保険の失業給付は離職前2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入が条件で、離職後1年で支給が打ち切られます。
失業保険受給中に次の就職先が見つかったら、入社日前までにハローワークで手続きしなきゃいけないんですよね?
それをやらなかったらどうなるんですか?
失業手当は就業する前日までもらえます。そのため受給日数の変更や再計算をしなければなりません。
手続きをしなければ最後のその分はもらえなくなります。
昨日、派遣切りにあいました。。
初めから引き継ぎもないままに仕事も教えられずに上司のパワハラにも耐えて1年間なんとか頑張ってきました。
表向きの理由は景気の悪化での人員削減の為、社員をクビにする訳にはいかないので私を切るとの事です。
契約は6月までで次の更新はしないと言われました。
しかし派遣会社を通さずに派遣先が私に直接に契約終了と伝えてきました。派遣会社からは何も知らされていませんが、私には内密に前々から派遣会社とも連絡をとり社員との入れ替えも嘘で別に派遣を面接もしているようです。
来週からすぐに引き継ぎの社員の方が来られるようですが、私よりもその方の方が仕事内容を理解していることから引き継ぎなど1日もあれば十分なくらいなので教える事はないに等しいのですが、私が辞めた後にその社員の方から新しい派遣の方に仕事の引き継ぎをするようです。6月まで待たずにすぐにでも辞めてしまいたい気分ですが、そうなると自己都合となり失業保険も3カ月も待たないといけない事もあり。
有給を使いながら6月まで頑張ろうと思いますが有給は残り3日しかないので、すぐに消化してしまいます。欠勤で休みながら仕事を探そうと思います。
そこで質問の内容は
1.私のような場合は会社都合になりますか?
2.欠勤でお休みが多いと自己都合になりますか?
3.派遣会社から離職票を契約終了後にすぐに送ってほしいと言うと
働く意思がないとみられ自己都合扱いになるのでしょうか?
4.派遣会社から仕事紹介があっても希望にあわないの理由で断ると自己都合なのでしょうか?

質問の内容が多くてすみません。
私が切られることも社員の方はみんな知っていたようで、今まで知らないふりをしていた事もわかり誰も信用できな状態で精神的にもとても辛くて、残り1カ月も会社に行くのが嫌でしょうがありません。できれば欠勤でも休み休み行きたいのです。。
1.私のような場合は会社都合になりますか?
⇒基本的に会社都合でしょう。

2.欠勤でお休みが多いと自己都合になりますか?
⇒無断欠勤があまり多いと重責解雇になる場合があります。
休む場合はキチンと事前連絡をしてください。

3.派遣会社から離職票を契約終了後にすぐに送ってほしいと言うと
働く意思がないとみられ自己都合扱いになるのでしょうか?
⇒誰でも言うことですが、
次の派遣先紹介の話を聞いてから
直に希望する派遣先を紹介できないのなら、
離職票を早急に送ってくださいと言いましょう。

4.派遣会社から仕事紹介があっても希望にあわないの理由で断ると自己都合なのでしょうか?
⇒あなたの希望する派遣先を紹介できないのですから、会社都合になります。

派遣会社によっては自己都合で離職票を送ってくるかもしれません。
そのときは、ハローワークで異議を伝えてください。
審査の上、会社都合に変更になる場合があります。
失業保険を申請した後、給付制限期間中にアルバイトをした場合給付はどうなりますか?給付日数を減らされなくて済む時間制限とかあるのでしょうか?
収入があった仕事をした場合は認定日にちゃんと申告してください。
申告しなかった場合は不正受給として、受給額の3倍の支払いを求められます。
また、仕事をした場合はその日数分がその月の分から引かれて、結果的には給付日数がその分延びます。
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