失業保険について

以前、パート週三~五でランチタイムで、パート

雇用保険は入っていません。

23年8月~24年6月まで、派遣で働き
この時も、派遣会社の保険には加入していなく、自分
で国民健康保険を加入しています。
24年7月~正社員として新しい職場で働いています。
当たり前ですが、職場の保険に加入して雇用保険も入っています。

25年7月末で今の職場を退社しようと思います。


この場合ですが、
失業保険は貰えますか?

みたしていないですか?

今まで、雇用保険、失業保険には無縁だったので
全く、わかりません。
昨年の7月1日~今年の7月31日まで雇用保険被保険者期間があれば12ヶ月ありますから自己都合でも雇用保険は受給j可能です。
ただし、11日以上賃金計算基礎になる日(有給含む)がない月は計算に入りませんから注意です。
また、雇用保険被保険者の期間についても確認が必要です。1日でも期間不足があれば受給資格がありません。
派遣社員の失業保険給付について
雇用保険を2年間に12か月以上かけていると、
失業保険がおりるんですよね?

派遣で契約満了で失業した場合、3か月待たなくても、
仕事終了後の1か月仕事紹介されても断っていれば、
1か月後すぐ受給できると聞いたのですが本当でしょうか?
失業給付の受給資格として、一社(派遣先ではなく一つの派遣会社)に於いてひと月14日以上勤務の月が1年以上必要です。
仮に足りなければ前職の分も足して・・・というカタチになるかと思いますが(過去3年間で無受給の場合)。
契約満了後、一ヵ月間は派遣会社において仕事の紹介義務があるので、その期間が終わると受給資格発生します。

結果的に「本当」デス!
自主退職になっている離職証明書を会社都合に変えてもらいたいのですが
再度質問させてください。
私の知人が今年10/20で会社都合で解雇されたのですが離職証明書には事業主の欄に本人都合によると明記されてあったそうです。知人は不審に思い私に相談をしてきましたが退職届を書かされたとのことでした。その時の会社の人事担当者が言うには
『退職届を書けば会社都合にしてあげる』とのことだった様です。

そこで退職届を書いたらしいのですが離職証明書もなかなかとどかずに(何回も催促をしたらしいのですが)届いた離職証明書には知人の印鑑を捺印して送り返すようにとメモ書きがしてあった様です。

知人は不審に思い私に相談してきたのですが私たちなりに対応策を考えましたので次のうちから選んでください。
1、2の対応策が駄目ならばその対応策がなぜ駄目なのか理由を教えてもらえませんか。
なお3番のその他の解答を選んだ場合には解当者さまが最善の対応策と思われる対応策を提示して理由もわかりやすく書いてもらえないでしょうか。

対応策
1・離職証明書にある「離職理由」の欄に記載している「本人都合による」とある部分を「会社都合」に書き換えて会社に送り返す
2・離職証明書に付箋でメモ書き(会社都合にして送り直して下さいと書き直す)を残して送り返す。
3・その他(解答者さまが最善の方法だと考える策を提示して下さい)

質問がもう一つあります。会社側が提示した離職証明書に納得しないで話がこじれてしまった場合には問題解決にどのくらいの期間掛かるのでしょうか。本人は自主退職にした方が早く失業保険がもらえても会社都合にしてもらいたい様です。(感情的になっている様です。)
それでも泣き寝入りした方がいいという解答の場合にはその理由も知人に納得してもらうために教えてもらえませんか。

何度もしつこく質問して申し訳ありません。労働問題に詳しい方真面目な解答をお待ちしています。
>『退職届を書けば会社都合にしてあげる』とのことだった様です
会社にまんまと騙されましたね。ブラック企業でしょうか。
その方がなんにも知らないと思いそんなことを言ったのでしょう。退職届を書けば自己都合として処理されます。
離職証明書ではなくて離職票のことですよね。
署名捺印してして送ってくださいとのことですがそれをしないで送ってください。メモ書きをつけて「離職理由に納得がいきませんから会社都合にしてもらえないのならハローワークに行ったときに相談します」と書いておくといいでしょう。
実際にハローワークに行ったときに担当官に事情を説明しましょう。
その時に会社都合だと主張できる資料があれば有利ですからできるだけそろえてください。
ハローワークではあなたの訴えをもとに会社に聞き取り調査をして判断します。
追記:
>本人は自主退職にした方が早く失業保険がもらえても会社都合にしてもらいたい様です。
この部分は意味が通じません。自主退職では早くもらえませんよ。
就職活動の中、ハローワークの担当の人から現在のうつの状況は?と言われ・・・以前からうつ病で心療内科に通院している事は伝えてありましたが・・・今も通院中です。と答えたら医者から意向確?認書を
書いてもらってと言われました。意向確認書で就職活動が出来ると医者から判断されても、これからは受けたい企業に意向確認書を送付の上応募しなくてはいけないのですか??応募するのなら、送付が絶対条件ですか?

来月で失業保険が(あと一回)終わります。
身体障がい者です。
大企業の中には、障害者手帳を持っている人間を雇わなければいけない規則があります。
なので、そういう人の募集の時、ハロワは役立ちます。『こういう方がいますが・・・』と。
派遣でもそうです。『障害者手帳をお持ちのかた募集』ってあるのは規則があるためです。

妊婦の方もすぐには再就職できないですし、病気の方も再就職が難しいと判断されれば就職できないですよね?

そういう意味で意向確認書を聞かれているのであって、失業保険がもうあと1回ならば普通に出して問題なくスムーズにされておかれてはいかれてはいかがでしょうか?

矛盾しているのは身体障がいならば、別に隠す必要がないということです。
そして送付が絶対条件ということは聞いたことはないですが、普通応募はネットではない限り履歴書送付が多いですよ。
失業保険の延長
3年契約の任期満了で仕事を辞めるので、すぐ失業保険が支払われると言われたのですが、今妊娠5か月なので失業保険の受給を延長手続きする予定です。
 延長した場合も産後3か月の待機期間はあけずにすぐ受給できるのでしょうか?
受給資格者と認定されるためには7日に待期期間は必須ですが3ヶ月の給付制限期間については
離職理由によります。自己都合により退職した場合でも会社の都合が原因している場合には
この3ヶ月の制限期間はなくなります。
と言う事で会社都合により離職の場合には延長後において求職の申し込みと同時に失業給付
の手続きをしてから7日の待期期間経過後受給開始となります。
関連する情報

一覧

ホーム