失業保険について。すいません全く知識が無いです。バイトで今年の4月1日から働き始めて、10月1日付けで
辞めました、一週間の勤務時間は一日8時間(昼休憩1時間)で週に4日働きました。
この場合、失業保険は貰えますか?ハローワークに何を持って行けば貰えるのでしょうか?
大体いくらくらい支給してくれるのでしょうか?よろしくお願いします!!
① まず、雇用保険がお給料から差し引かれていたかどうかによります。
明細書を見て雇用保険が払われていたかどうかを確認してください。
更に雇用保険は6ヶ月以上加入していないと失業保険は出ません。
週4のバイトだと雇用保険に入っていない可能性のほうが高いですね。

② もし雇用保険に加入していたとしたら、会社から『離職票』をもらってハローワークに行けば
後は職員の人から詳しく説明されます。
自分の都合でやめたなら離職票を提出して一定の期間の後、3ヶ月は失業保険は支払われません。
その間、決められた日に月一でハローワークに行かなくてはいけません。

③ いくらくらい・・というのは、あなたが一日どのくらいのお給料で働いていかにもよります。
大体、5~6割くらいと考えておけばよいですかね。

④ 失業保険の申請中は、仕事に就いたら申告をしなくてはなりません。
私はそれが面倒だったのと、悠長に探す金銭的余裕が無かったので
2週間くらいで仕事を見つけ『再就職手当て』というのを頂きました。
これはまとめていただけるのでとても助かりましたよ。

わかりにくい説明ですみません。


補足を読んで・・・。

失業保険は基本的に1日あたりいくらとなります。
月に8万円ということは・・・8万円×6ヶ月÷180日=約2600円
2600円の5~6割くらいですので1日1300円ほどになります。

失業保険は、次の仕事を探していることが大前提ですので就職活動をしなくてはなりません。
1日1300円なら働いてしまった方が稼げると思いますが・・・。
若しくは、一定期間待機して再就職手当てをいただくかですね!

いずれにしても雇用保険に入っていたなら、一刻も早く離職票をハローワークに持って行った方が良いです。
離職票を提出してから手続きがされますから、給付される日が遅くなってしまいます。
会社によっては、なかなか離職票をくれない所もあります。


ごめんなさい、状況がわからないのでこんなところです。。。
失業保険について
勤務年数22年です。
今回事情があり早期退職する事となりました。
通常だと会社都合のため 翌月から支給され330日支給されますが、失業保険申請前に 再就職し
都合で退職した場合 3カ月後の支給となると思いますが、期間は 以前の22年はは継続されるのでしょうか
22年の雇用保険被保険者期間があり、特定受給資格者と認定されれば330日(年齢が45歳以上60歳未満)の給付日数がありますが、早期退職ですが、会社からの勧奨等が無く従来からある早期退職制度等で辞めた場合には自己都合退職になり、給付日数は150日ですよ。
※特定受給資格者の範囲
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

また、再就職後に雇用保険に加入されれば22年の被保険者期間は通算(継続)されますが、この場合も会社都合で無く自己都合で辞めると給付日数は150日しかありません。
もちろん3ヶ月の給付制限期間もあります。
国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.通常は、社会保険(厚生年金&健康保険)は、セットで加入手続きを行います。被扶養者の収入の認定条件も同一です。つまり、被保険者(=ご主人)の年収の1/2未満、対象者の年収が130万円未満であることです。ここで、収入は、控除前の総支給額です。
3.現在は、従って、社会保険(厚生年金&健康保険)の被扶養者には、認定されていない状態です。
4.まず、国民年金ですが、昨年夏に退職したことを証明できる書類<離職票、資格喪失証明書など>を持って、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民年金の種別変更届を提出します。これが受理されますと、国民年金の第2号被保険者扱いから第1号被保険者扱いになります。後日、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きますので、期限迄に納付されることをお勧めいたします。後日、厚生年金の被扶養者になったとしても、この期間の納付は免除されませんので、ご注意下さい。失業による国民年金保険料の減免措置についても、その時に、市町村(役所)の担当窓口で相談して下さい。
5.さて、雇用保険の基本手当の受給が終わりますと、いよいよ、社会保険(厚生年金&健康保険)の被扶養者の申請をすることになりますが、質問者の収入を証明する書類の提出を求められることになりますので、ご主人を通じて、何を準備すれば良いのか会社へご確認下さい。一般的な例では、昨年の課税証明書もしくは不課税証明書、直近の収入を証明できる書類等です。
以上
精神障害2級の手帳を持っています。
以前勤務していた所でうつ病と診断され、8年勤務しましたが退職し、失業手当と雇用保険の手当て(名前を忘れました)を貰いました。あれから5年たちそろそろ仕事が出来るようになりました。そこで質問ですが、勤務先で社会保険に入り、雇用保険を収め、何年か勤務して病気が復活してしまい、辞めるようになった場合、また失業保険とか受けられるのでしょうか?病院の先生からは仕事をして構わないと言われています。本気で仕事がしたいので、手帳を持っていることは内緒にしたいのです。あくまで万が一の事ですが・・・。宜しくお願い致します。
多分、再就職手当ではなかったのですか?

雇用保険に加入している会社なら、また失業をしてしまった場合、
失業給付が受けられます。1年間は働いてください。

それと、3年は持ちこたえるように、持ちこたえられる会社を探すことです。

転職を繰り返すと、賃金が安くなってゆきます。

手帳の件や病気の事は、確実にクローズするように注意をして下さい。
まだまだ、形式的な動きはあるものの、採用や昇給に差し障ります。
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。

1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。

なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。

この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?

希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
まず、お怪我が軽くてよかったですね。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。

(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。

(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。

ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。

しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)

しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。

>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
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