失業保険の件です。安定所か職業紹介事業者の紹介でないといけない給付制限1ヶ月目の間に、派遣で働く事になり、再就職手当ても失業保険も受給しませんでした。
その後、自己都合で1ヶ月ほどで離職した為、再求職の申し込みをしようと思うのですが、雇用保険に加入する前にやめた
ので、おそらく離職票が発行されません。離職票がない場合は、派遣会社に退職証明書を書いてもらわないといけないので
しょうか?離職票や退職証明書なしでも、再度基本手当ての支給を受けるため、安定所での再求職の申し込みは可能で
しょうか。
雇用保険に入っていた前職の離職日から1年以内であれば、前職の受給資格が残っているはずです。
前職のときの離職票か、雇用保険受給資格者証はありますか?
念のためハローワークに必要な書類を確認したうえで、求職の申込みをすることをお勧めします。
雇用保険の受給について
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?

この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。

ご回答よろしくお願いします。
〉加入期間が5年以上ありました。
単純に「加入期間が1年以上あると受けられる」という制度ではありません。


離職時点で受給資格条件を満たしていたなら、離職から1年間、受給資格があります(所定給付日数が300日を超える場合は別)。
ただし、1年たつと手当を受けている途中でも打ち切りですので、給付制限期間中に1年が過ぎてしまうなら、基本手当は受けられないことになります。
失業給付金の延長や給付はできるのでしょうか?
6月に出産するため2月末で1年間勤めていた派遣会社を退社したのですが、先日その会社から人手が足りないため1ヶ月間ほど働いてくれないかと連絡がありました。
しかし、その場合は雇用保険がつかないということでした。わたしもお世話になった会社のため力になりたいのですが、その場合失業保険の給付の資格はなくなるのでしょうか?
そのお手伝いが終わってから失業保険の給付申請をおこなえばいいと思いますよ。失業保険の受給権利は離職日から最長1年間有効ですから、慌てる必要はありません。
なお、このとき、出産を控えて就業が困難になろうかと思いますので、ハローワークで受給期間の延長手続きをしてください。最初の1年に加えることができる延長期間は最長3年です。
1年半働いたA社で雇用保険をかけてもらっていました。その後半年B社で雇用保険をかけてもらい働いていました。私は失業保険をもらえるのでしょうか?
その後C社(現在の会社)で3ヶ月働き、会社が倒産し、会社都合で退職しました。
B社とは私は仲が悪く、B社は私に離職票をくれませんでした。
催促してももらえない場合、A社1年半とC社3ヶ月で失業保険はもらえるのでしょうか?
ご存知の方教えてください
とりあえずはハローワークに伝えて、B社に指導を入れてもらってはどうでしょうか。

A社で1年半勤務ということですから、その退職時に受給資格を得ていることになります。受給資格を考えるにあたっては、A社以前の期間は通算されません(給付日数を考える際には通算されます)。A社1年半とC社3カ月ではなく、C社3カ月のみで考えることになり、C社退職時での受給資格が得られません。A社退職での受給資格で基本手当(失業保険)をもらうとしても、受給期間が1年で、B社・C社の勤務期間だけでも9カ月経過しており、3カ月未満の受給期間となってしまいます。A社が自己都合の退職であれば、給付制限のため受給できなくなります。
派遣社員で働いて、期間満了の時は失業保険の待機期間は、3か月?それとも8日のみ?
そんな真剣な質問ではなく 最近会社で同僚の間できになってることを質問します。

1.期間満了で辞めた時でも、会社に更新の意思があったら
退社理由は『自己都合』として3か月の待機期間があるんでしょうか?

2.会社が契約を打ち切った時(一か月以上前)は、すぐに失業保険が受給されるのか?

もちろん、失業保険をもらうために辞めるわけではないですが、
派遣社員に対する失業保険のことって、なんとも明確になってないようで、
いまいち真相がつかめないんですよね?

知っているかたいらしたら 教えていただけますか?
雇用保険の受給条件を満たしているとして回答します。

1.「期間満了」で処理します。
ですが、会社によっては実際には「自己都合」で処理しているところもあるかもしれません。
「期間満了」は待機は7日間のみですが、受給日数は自己都合の日数になります。

2.「雇い止め」であれば待機7日間、受給日数は会社都合の日数になります。
延長給付もあります。
(ただし3年未満の勤務で更新の明記がない場合はH24年3月までの措置です)

1ヶ月以上前、が契約途中での退職を意味しているのであればそこは「解雇」でしょうね。


補足
それであれば2.は「雇い止め」になると思いますが、「契約満了」にしてしまうところもあるかもしれませんね。

追加の事例については「契約満了」です。

ちなみに派遣者と派遣会社が3ヶ月契約だとすると、派遣会社とクライアントとも3ヶ月契約を結んでいることが多いと思います。
派遣会社は3ヶ月働ける人を派遣しなくてはいけませんので、2ヶ月更新が認められることは少ないでしょう。


すごくざっくり言うと、クライアント側の事情で更新できない場合は「雇い止め」、それ以外は「契約満了」という感じです。
もちろん派遣会社事由でも「雇い止め」はありますが。。。
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