失業保険について質問です。
この3月31日付で4年勤めたのですが退職します。
理由は、過剰な労働時間です。土日も出勤することがあり、その代休はなく平日も夜の9時、10時まで働きます。
またタイミングよく12月に結婚をすることになったので、きりがいいかなぁと思って退職します。
この場合、失業給付金の給付日数はどのくらいになりますか?
理由によって給付日数がかわってきますか?
また、給付金はどのくらいですか?
HPで調べたのですが、今ひとつわからなかったので、質問します。
できれば、わかりやすくお願いします。
この3月31日付で4年勤めたのですが退職します。
理由は、過剰な労働時間です。土日も出勤することがあり、その代休はなく平日も夜の9時、10時まで働きます。
またタイミングよく12月に結婚をすることになったので、きりがいいかなぁと思って退職します。
この場合、失業給付金の給付日数はどのくらいになりますか?
理由によって給付日数がかわってきますか?
また、給付金はどのくらいですか?
HPで調べたのですが、今ひとつわからなかったので、質問します。
できれば、わかりやすくお願いします。
離職日前2年間に12カ月以上の被保険者資格があれば基本手当(いわゆる失業保険金)が受給できます。ご質問の場合は4年間の被保険者資格期間がありますので、1年以上5年未満に該当して所定給付日数は90日です。また離職理由が自己都合になりますので、失業の認定を受けてから3カ月間の給付制限(基本手当が受給できません)があります。基本手当はたとえば30歳未満なら上限が12,290円、下限が2,000円の範囲で、離職前6カ月間の賃金総額を180日で除した金額が賃金日額になり、さらにこれに給付率を乗じて、基本手当日額が決まります。給付率は50%~80%です。賃金日額が低い人ほど給付率は高くなります。
失業保険について。
今年に入り会社の経営が危なくなり、3月4月の給料が規定の日にちを過ぎて支払われています。
詳しくは…
3月→22日(日)が給料日、23日(月)に10万円25日(水)に14万円。
4月→22日(水)支払い日支給0円、25日に10万円、29日5時万円、残りは5月12日に7万円。
会社都合で退職し失業保険を直ぐにもらいたいのですが、会社都合で退職させてもらえません。(給料で退職の場合二ヶ月未払いでないとダメだとか)
職安に行き相談したのですが曖昧でした。どなたか失業保険に詳しい方教えてください。
今年に入り会社の経営が危なくなり、3月4月の給料が規定の日にちを過ぎて支払われています。
詳しくは…
3月→22日(日)が給料日、23日(月)に10万円25日(水)に14万円。
4月→22日(水)支払い日支給0円、25日に10万円、29日5時万円、残りは5月12日に7万円。
会社都合で退職し失業保険を直ぐにもらいたいのですが、会社都合で退職させてもらえません。(給料で退職の場合二ヶ月未払いでないとダメだとか)
職安に行き相談したのですが曖昧でした。どなたか失業保険に詳しい方教えてください。
職安が公式に打ち出しているルールは、「賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」、です。
質問者さんの場合、3月4月とも遅れた分は総手取り額の3分の1には達していないので、このことで会社都合に持っていくのはやはり難しいと思われます。
なお、職安が曖昧な見解だったのは、本来「自己都合・会社都合」の区分けは結果においてそうなるものであって、当初からの目的として退職理由を作っていくのでは好ましくなく、それでそういう応接態度になった可能性としてはあります・・・
質問者さんの場合、3月4月とも遅れた分は総手取り額の3分の1には達していないので、このことで会社都合に持っていくのはやはり難しいと思われます。
なお、職安が曖昧な見解だったのは、本来「自己都合・会社都合」の区分けは結果においてそうなるものであって、当初からの目的として退職理由を作っていくのでは好ましくなく、それでそういう応接態度になった可能性としてはあります・・・
失業保険受給金額の計算方法について教えてください。離職前の6ヶ月で計算すると聞いてますが、下記のような場合はどうなりますか?
会社都合で派遣契約が終了されました。契約は「4月末」までですが、出勤は「3月末」で終了となり、4月は休業手当ということで平均賃金の「6割」しか支給されていません。かつ、締めの問題で各月の「16日~翌月15日」が1ヶ月の給料となります。なので直近の給料は
●5月支払い:4/16~4末(休業手当として平均賃金の6割のみ)
●4月支払い:3/16~3末(通常の給料)+4/1~4/15(休業手当)
●3月支払い:2/16~3/15(通常の給料)
●2月支払い:1/16~2/15(通常の給料)
以下、通常の給料となります。
この場合、12月~5月が直近6ヶ月になるのでしょうか?
だとするとかなり少なくなってしまいます(泣)
ご存知のからお手数ですがご回答お願いいたします!!
会社都合で派遣契約が終了されました。契約は「4月末」までですが、出勤は「3月末」で終了となり、4月は休業手当ということで平均賃金の「6割」しか支給されていません。かつ、締めの問題で各月の「16日~翌月15日」が1ヶ月の給料となります。なので直近の給料は
●5月支払い:4/16~4末(休業手当として平均賃金の6割のみ)
●4月支払い:3/16~3末(通常の給料)+4/1~4/15(休業手当)
●3月支払い:2/16~3/15(通常の給料)
●2月支払い:1/16~2/15(通常の給料)
以下、通常の給料となります。
この場合、12月~5月が直近6ヶ月になるのでしょうか?
だとするとかなり少なくなってしまいます(泣)
ご存知のからお手数ですがご回答お願いいたします!!
下記で回答もありますが、追記させて頂きます。
あなたの年齢・収入金額がわからないのですが、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてます。
毎年8月に変更になりますが、現在は下記の様になっています。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
貴方が給与が多い方ですと、上記の上限が適用されます。
尚、基本手当日額の計算は下記になります。
賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
離職の日直前6か月の給料に含めるものと含めないものがあるので注意が必要です。
●含めるもの
残業手当、通勤手当、営業手当など
●含めないもの
賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など
あなたの年齢・収入金額がわからないのですが、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてます。
毎年8月に変更になりますが、現在は下記の様になっています。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
貴方が給与が多い方ですと、上記の上限が適用されます。
尚、基本手当日額の計算は下記になります。
賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
離職の日直前6か月の給料に含めるものと含めないものがあるので注意が必要です。
●含めるもの
残業手当、通勤手当、営業手当など
●含めないもの
賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
失業保険についてアドバイスお願いします。
現在介護関係の職場で1年3ヶ月働き、来月退職します。正社員だったので雇用保険には入っていました。
会社には結婚を機に退職すると伝えました。しかし、両親が無職で私の扶養にしていた為、収入がストップしてしまうと生活が出来ません。
そこで失業保険を数ヶ月だけでも貰えると助かるのですが、可能でしょうか?
結婚後、もちろん働く気でいますが、すぐには就職できる状況ではないかもしれません。
現在介護関係の職場で1年3ヶ月働き、来月退職します。正社員だったので雇用保険には入っていました。
会社には結婚を機に退職すると伝えました。しかし、両親が無職で私の扶養にしていた為、収入がストップしてしまうと生活が出来ません。
そこで失業保険を数ヶ月だけでも貰えると助かるのですが、可能でしょうか?
結婚後、もちろん働く気でいますが、すぐには就職できる状況ではないかもしれません。
あなたの場合、自己都合退職になります。
12ヶ月以上、雇用保険に入っているのでもらえますが、加入期間が10年未満と思われるので、給付日数は90日分です。
だだし、実際もらえるのは(あなたの金融機関への振り込み)、自己都合退職の場合、3ヵ月半から4ヶ月後ぐらいになります。
1日分のもらえる額は、離職した日の直前6カ月間にもらった賃金を180で割った値(賃金日額)の50%~80%(60歳未満の場合)が給付率です。
賃金日額の値により、給付率が違い、もらえる額(基本手当日額)が変わります。計算した賃金日額が少ないと給付率が増え(80%に近づく)、逆に多いと給付率が低い(50%に近づく)です。
前述の加入期間で、現在の介護の仕事前に、別に働いていれば(雇用保険を払っていれば)、加入期間に足されます。
10年未満なら一緒ですが・・・。
12ヶ月以上、雇用保険に入っているのでもらえますが、加入期間が10年未満と思われるので、給付日数は90日分です。
だだし、実際もらえるのは(あなたの金融機関への振り込み)、自己都合退職の場合、3ヵ月半から4ヶ月後ぐらいになります。
1日分のもらえる額は、離職した日の直前6カ月間にもらった賃金を180で割った値(賃金日額)の50%~80%(60歳未満の場合)が給付率です。
賃金日額の値により、給付率が違い、もらえる額(基本手当日額)が変わります。計算した賃金日額が少ないと給付率が増え(80%に近づく)、逆に多いと給付率が低い(50%に近づく)です。
前述の加入期間で、現在の介護の仕事前に、別に働いていれば(雇用保険を払っていれば)、加入期間に足されます。
10年未満なら一緒ですが・・・。
会社が倒産後、主人の扶養に入りました。
現在、就職活動中ですが扶養範囲の条件等について教えて下さい。
以下のような状況です。
2008年11月末に会社が倒産しました。
12月半ば~3月半ばにかけて、失業保険を受給していました。
受給が終了したのち、主人の扶養に入る手続きをしました。
主人の会社からいただいた健康保険証を見ると、3月18日付です。
倒産した会社より、3月25日に未払い賃金および退職金が入りました。
(正確には労働者健康福祉機構の未払賃金の立替払制度で、いただきました。)
金額は65万円ほどでした。
今年に入り、私にその他の収入は一切ありません。
現在、正社員として働くために就職活動中ですが、
なかなか決まりそうになく、決まらない間はパートでもしようかと考えています。
そこで、よくわからないのですが、
税法上および社会保険上の扶養範囲内でいるための収入限度の中には、
未払い賃金・退職金や失業保険でもらった金額は含まれるのでしょうか?
含まれるのだったら103万円や130万円はすぐに超えると思いますが
正社員で仕事が決まるまでに、中途半端に働かない方が良いのでしょうか・・・?
どなたかご教授くださいますよう、よろしくお願いします。
現在、就職活動中ですが扶養範囲の条件等について教えて下さい。
以下のような状況です。
2008年11月末に会社が倒産しました。
12月半ば~3月半ばにかけて、失業保険を受給していました。
受給が終了したのち、主人の扶養に入る手続きをしました。
主人の会社からいただいた健康保険証を見ると、3月18日付です。
倒産した会社より、3月25日に未払い賃金および退職金が入りました。
(正確には労働者健康福祉機構の未払賃金の立替払制度で、いただきました。)
金額は65万円ほどでした。
今年に入り、私にその他の収入は一切ありません。
現在、正社員として働くために就職活動中ですが、
なかなか決まりそうになく、決まらない間はパートでもしようかと考えています。
そこで、よくわからないのですが、
税法上および社会保険上の扶養範囲内でいるための収入限度の中には、
未払い賃金・退職金や失業保険でもらった金額は含まれるのでしょうか?
含まれるのだったら103万円や130万円はすぐに超えると思いますが
正社員で仕事が決まるまでに、中途半端に働かない方が良いのでしょうか・・・?
どなたかご教授くださいますよう、よろしくお願いします。
労福からの立替未払い賃金は、退職所得扱いになります。
退職金とこの立替未払い賃金で退職所得をもとめて、退職所得があればその額は、税法上の合計所得に含みます。
でも、社会保険の扶養面では、一時的なものなので含めないでいいです。(ただし、保険者によっては異なる規定があるかもしれません。)
失業給付は、税法上は非課税所得なので、合計所得には含めません。
社会保険上は、失業給付も収入になりますけど、被扶養者になる前に給付終了しているのですから、もう計算にいれないでOKです。
退職金とこの立替未払い賃金で退職所得をもとめて、退職所得があればその額は、税法上の合計所得に含みます。
でも、社会保険の扶養面では、一時的なものなので含めないでいいです。(ただし、保険者によっては異なる規定があるかもしれません。)
失業給付は、税法上は非課税所得なので、合計所得には含めません。
社会保険上は、失業給付も収入になりますけど、被扶養者になる前に給付終了しているのですから、もう計算にいれないでOKです。
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