雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。

それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。

>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが


多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。

それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。


大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
契約満了の失業保険について
契約満了の失業保険について

2010/06~2010/09末まで契約社員で働いていました。
~2010/06までは正社員として別会社で働いており、失業期間はありません。
今回、契約満了で失業することとなりましたが、
この場合失業保険がもらえるのはいつからになるのでしょうか?
三ヵ月後になるのであれば
扶養手続きをしようと思っています。

だれかご存知のかたご教授願います!
【補足について】
ごめんなさい、言葉が足りませんでしたね(^^;
通算契約期間というのは契約社員の通算のことです。通算3年以上契約社員やっていると、自分から契約しないって言ったら給付制限がつくんです。かえってややこしくしちゃいましたね。
正社員であった期間は、関係ありません。

雇用保険の被保険者期間は、正社員+契約社員で通算されます。



通算契約期間が3年未満で契約期間満了での退職であれば、自己都合、会社都合を問わず、給付制限はありません。待期7日の後、給付期間に突入できます。
念のため、ハローワークにてご確認ください。
手続に行って、結論を出してから、保険の手続しても遅くはないと思いますよ
昨年の1月から失業になり、2月から失業保険を、頂きながら就職活動をしましたが、仕事が見つからず、9月まで失業保険を頂きました。それから、失業保険が切れてから、アルバイトをしながら就職活動しましたが、なかなか就職に、ありつけず今年から、自分で仕事を始めたのですが、世の中、確定申告と言っていますが、なにを、どうすればよいのか分かりません。だれか、詳しい人教えていただけませんでしょうか?お願いいたします。
失業保険は所得税では非課税所得となりますので、申告の必要はありません。10月位からアルバイトをされても、おそらく年間の給料収入は103万円に達しないでしょうから、所得税の申告は必要ありません。
市民税の申告書が送られて来ているようでしたら、ご面倒でも市民税の申告はして下さい。
ただ、今年から自分で仕事を始められたということでしたら、そのことで一度税理士さんに相談されたほうがよろしいかと。今回確定申告をするついでに、私今年から事業始めたんですけど、提出する書類とかってあるんですか、なんて聞いてください。今の時期は至る所で無料税務相談していますから。(身近なのは市役所かな)
夫が季節労働者です。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。


そこで質問です。


私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?


そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?


今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。


よろしくお願いします。
ちょっと微妙な話だなあと思います。

まず、ご主人が解雇されて厚生年金と健康保険の加入者でなくなり、国民年金と国民健康保険に入った場合、被扶養家族だったあなたも国民年金と国保に加入する必要があります。
国民年金は、ご主人が厚生年金に入っておられてあなたが被扶養配偶者であった間は第3号被保険者として保険料納付が要らなかったのですが、ご主人が国民年金加入となったら、あなたも保険料の納付が必要になります。
国保には『扶養』の概念がないので、同一世帯でお二人が加入する形になり、当然ながら保険料は2人分です。

で、ご主人が再雇用されて厚生年金と健康保険の加入者となったら、あらためて被扶養配偶者であるという申請書類を出すことで、健保の被扶養家族および国民年金の第3号被保険者になることができます。


………なのですが、
3ヶ月後の再雇用が約束として存在するのであれば、12月に解雇されてもそれは法的な意味での『失業』ではないと思います。
なので、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給するのは、法的にちょっと問題があるように思います。

以前、役所の非常勤職員を11ヶ月だけ雇用して年度末の1ヶ月は解雇してその間は失業手当を受給してもらう、ということをしたところがあって、問題になったという報道を見た記憶があります。
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