6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。

年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)

年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日

受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
まず結論からお話すると、失業給付(基本手当)があった月以外は
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。

受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)

で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。

あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。

書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。

ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)

永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
失業保険・扶養・国民年金・国民健康保険・厚生年金・社会保険についての質問です。
色々と調べたのですが、良くわからないので教えて下さい。
私の妻の今後の保険や年金についての質問です。

2010年の3月に入籍をし、4月に入り妻に妊娠が発覚し、
妻は4月末に退職しました。(退職は1月位に決まっていました。)
これから失業保険の受給延期の手続きをして、
出産後しばらくしたら失業保険を受給し、その後私の扶養に入れる(?)というつもりで、
国民年金と国民健康保険の加入の手続きを済ませました。
妻の今年に入ってから退職までの収入は100万円弱です。
昨年の年収は約300万円です。
出産予定日は大晦日です。

先日知人から、
失業保険を来年もらうよりも国民年金・国民健康保険ではなくすぐに扶養に入る(?)方が得、
のようなことを言われました。
実際はどうなのでしょうか?
もしそうなら今からでも私の扶養家族にして、
和の勤める会社の社会保険に切り替えた方が良いのでしょうか?

無知なもので言葉の使い方も間違っているかもしれませんし、
これだけの情報では何とも言えないのかもしれませんが、
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
あなたの会社(健康保険組合)によりますが、通常は失業給付を日額3,612円以上受け取る期間だけが扶養認定不可です。
つまり、あなたの場合は扶養認定可能と思われます。失業給付は育児のため延長しておき、もらえる状況になったらその時点で扶養から外せば良いです。
扶養にいれれば、奥さんの国民健康保険も国民年金も支払いは不要です。
失業保険の認定について
現在失業保険の手続きをして、3ヶ月の期間制限期間中です
現在セミナーも受講し、2日間職業相談を受けています。
3ヶ月の給付制限中に3回以上の求職活動が必要となっていますが
これで3回と数えていいのでしょうか?
それともあと1回職業相談などの求職活動を行わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします
質問者様がお持ちの「雇用保険受給資格者証」の写真が貼ってある面の下段をご覧ください。

赤枠で囲った部分に、

月 日 相談 紹介 件(××)
(就職は給付課に連絡してください)

というスタンプが押してありますか?

質問者様が受けた相談がハローワーク系ならスタンプがもらえるので就職活動として認定されます。
また、最初の「説明会」も活動のひとつとしてカウントされます。「×/×」「ハローワーク××」「説明会受講」と記載してもいい筈です。
雇用保険のことについて。去年の5月に二人目を産み育児手当をいただきました。8月からまた復帰して最近お店のほうがやめるようなことを言っているのですが失業保険は下り
るでしょうか?
働いている期間が短いともらえないですよね?
※「育児手当」ではなく「育児休業給付金」ですが。それとも雇用保険から出るものではない手当の話?

「前に給付金を受けているから、育休が終わってからの期間で判断される」と思っているのなら間違いです。
育休給付金を受けたことは関係ありません。

解雇される、あるいは事業所が閉鎖されて辞めるのなら、
・過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかで受給できます。

妊娠・出産・育児のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間(つまり産休・育休の期間)は、「2年/1年」の期間に数えません。
実質的に、2年+産休・育休又は1年+産休・育休の期間内にある被保険者期間を数えることになります。

※念のため
「○ヶ月以上雇用保険に加入していれば」という基準ではありません。
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