出産を考えたら、退職後社会保険は任意継続した方がいい?
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の健康保険の扶養家族になれるかですが、
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。
次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。
ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。
最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。
補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。
出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。
次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。
ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。
最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。
補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。
出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
失業保険について
結婚退職して失業保険給付希望ですが扶養に入る場合でも給付はしてもらえるのでしょうか
結婚退職して失業保険給付希望ですが扶養に入る場合でも給付はしてもらえるのでしょうか
働く意思があるということであればもらえますよ。
ただ、旦那さんの扶養に入る際、保険証も扶養に入ると思います。
失業保険の日額が3,612円以上の場合は、失業給付受給中は社会保険の扶養に入れません。
ですので受給するまでの3ヶ月は旦那さんの保険証の扶養で、失業保険給付中(3ヶ月くらい?)は国民健康保険に入り、給付が終わったらまた旦那さんの保険証の扶養になる。というわけです。
国民健康保険の間は国民年金も納めなければならないのでご注意ください。
失業保険日額は離職票を持って行き手続をしたら分かります。3,611円以下なら上記のような手続は必要なく、退職時に旦那さんの保険証の扶養になったままでOKです。
ただ、旦那さんの扶養に入る際、保険証も扶養に入ると思います。
失業保険の日額が3,612円以上の場合は、失業給付受給中は社会保険の扶養に入れません。
ですので受給するまでの3ヶ月は旦那さんの保険証の扶養で、失業保険給付中(3ヶ月くらい?)は国民健康保険に入り、給付が終わったらまた旦那さんの保険証の扶養になる。というわけです。
国民健康保険の間は国民年金も納めなければならないのでご注意ください。
失業保険日額は離職票を持って行き手続をしたら分かります。3,611円以下なら上記のような手続は必要なく、退職時に旦那さんの保険証の扶養になったままでOKです。
退職や失業保険についての質問です。 病院で鬱病と診断されました。
これで休職や退職した場合、自己都合?
原因は、昨年10月に異動となり、そこの上司からの言葉でのパワハラです。
営業職なので、ノルマがある為の叱責は当然なのですが、こちらの反論を一切許さないタイプです。
これを機に、退職をして体のケアと次のステップのための資格取得に当てようかと思います。
どのようにすれば、よいでしょう?
これで休職や退職した場合、自己都合?
原因は、昨年10月に異動となり、そこの上司からの言葉でのパワハラです。
営業職なので、ノルマがある為の叱責は当然なのですが、こちらの反論を一切許さないタイプです。
これを機に、退職をして体のケアと次のステップのための資格取得に当てようかと思います。
どのようにすれば、よいでしょう?
パワハラ?
>ノルマがある為の叱責は当然なのですが、こちらの反論を一切許さない・・・
当然じゃないですか?ノルマ・営業成績があっての仕事なのでは?
反論とは何なんでしょうか? ノルマが達成出来なかった理由を述べるだけ? 自分は苦労したけど相手(客)が悪かった?
出来ない理由を述べても何の解決にもなりません。
言うべき事は、どのように営業活動したのか、またそれは今後にどう繋がるのか、ノルマ達成のために自分が行うべき事は何なのか?
ポジティブで前向きな発言であれば認めてくれたのでは?
ノルマ達成が出来ない言い訳ばかり考えていませんか?
言い訳を考える為に頭を使って疲れていませんか?それがストレスの原因だと思いませんか?
殆どの会社では結果ありきです。
※雇用保険(失業保険)受給には離職票で自己都合とされても、医師の診断書があれば「特定理由離職者」として認定されることもあります。
転職するのかどうか?は貴方自身が決めるものです、誰かに決めて貰って自分の思い通りの結果にならなかったら、決めた人の所為にするのでは?(いい結果が出れば自分の努力、悪い結果が出れば相談に乗った人の所為にしようと考えていませんか)
>ノルマがある為の叱責は当然なのですが、こちらの反論を一切許さない・・・
当然じゃないですか?ノルマ・営業成績があっての仕事なのでは?
反論とは何なんでしょうか? ノルマが達成出来なかった理由を述べるだけ? 自分は苦労したけど相手(客)が悪かった?
出来ない理由を述べても何の解決にもなりません。
言うべき事は、どのように営業活動したのか、またそれは今後にどう繋がるのか、ノルマ達成のために自分が行うべき事は何なのか?
ポジティブで前向きな発言であれば認めてくれたのでは?
ノルマ達成が出来ない言い訳ばかり考えていませんか?
言い訳を考える為に頭を使って疲れていませんか?それがストレスの原因だと思いませんか?
殆どの会社では結果ありきです。
※雇用保険(失業保険)受給には離職票で自己都合とされても、医師の診断書があれば「特定理由離職者」として認定されることもあります。
転職するのかどうか?は貴方自身が決めるものです、誰かに決めて貰って自分の思い通りの結果にならなかったら、決めた人の所為にするのでは?(いい結果が出れば自分の努力、悪い結果が出れば相談に乗った人の所為にしようと考えていませんか)
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