現在、職業訓練校に通ってます。
先日、病気にかかった為、医師にしばらく休養するようにと診断されました。いつになったら治ると答えられない病気の為、辞めることも頭に入れてはいたのですが学校側は直ぐには答えを出さないで様子を見て・・とおっしゃってくれています。ただ、8割以上の出席が規則にあるので、それ以上休むと強制的に退学になります。今日、あと何時間分は欠席扱いが出来る時間ですと聞いたのですが、その時間内ではとうてい復帰は出来そうにありません。
もし、万一このままこのような理由で退学になった場合、失業保険は発生するのでしょうか。
「働く意思があることが前提での受給資格」ということは分かっていますが、自分の受給開始は来月からの予定で3ヶ月です。
働く意思はもちろん今もあり、医師の判断ではこの期間をじっくり治療期間にあてて求職活動に望めるように休養、治療を勧めています。
説明の中で抜けていることもあるかと思いますが、もし分かることが少しでもありましたら教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
医師からしばらく休養するようにという診断がでているのであれば、訓練校退校後、雇用保険の方はまだ受給できる日数が残っていれば雇用保険受給期間延長の手続きをすることになるでしょう。
3年は延長できますので、その間は療養し、働ける状態になったら医者から就労可能証明を貰って安定所に行き、延長を解除して残りの分を受給という流れになると思います。
働く意思はおありかもしれませんが、働ける状態ではないようですので受給は今は無理でしょう。
安定所に相談に行かれることをお勧めします。
雇用保険加入期間について教えてください。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
雇用保険は、自己都合退職の場合は、離職前2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、妊娠を理由に退職する場合は、特定理由離職者(自己都合ですが、辞めざる得ない理由がある方)になります。

特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。

回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
失業保険 失業給付金を受給していますが、 株、アフィリエイトの利益なども申告の必要がありますか?
これらの収入があると、給付が停止になることもあるのでしょうか?
失業給付の基本手当金の減額調整は
失業の認定にかかる期間中に「自己の労働によって収入を得た場合」にはその収入の基礎となった日数分の基本手当の支給額が調整するとしています。
行政手引きには、自己の労働による収入とは、、「いわゆる内職程度のものによる収入を含み、家具等の売却収入、預金利息等は含まない」としています。
よって、株の売買による収入や、配当は一切含まれません。
ただ、株の売買を行った行為にたいして、労働の対償として賃金、アルバイト料、手数料をもらうのであれば、それは自己の労働による収入になります。
失業保険の個別延長について質問です。

個別延長の対象者になると同時に、職業訓練にも合格しました。
この場合、受給延長はどのような形になるのでしょうか?
6月に会社都合により退職し、7月から失業給付を受けています。

受給期間は10月で終了なのですが、10月からの職業訓練に合格しました。

この場合、職業訓練の受講終了まで受給期間が延長されると聞いたのですが、
9月の認定日に個別延長の対象者になったので、2ヶ月受給が延長になったと言われました。

訓練を受講すると訓練終了まで延長となり、
仮に訓練を辞退すると2ヶ月の延長になる、ということでいいのでしょうか?

個別延長について調べてみたところ、
受講指示の訓練を断った場合は対象外になる、と記載されていて・・・
もし訓練を辞退したら、個別延長の資格も無くなる、ということなのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
質問者さんは個別延長給付の対象者ということですから、ハロ-ワ-クから「個別延長給付のご案内について」というパンフレットをいただいていると思います。
そこの、2.個別延長給付の対象とならない場合・・・の中に、
「正当な理由なく指示された公共職業訓練を受けることを拒んだ場合、個別延長給付の対象の対象でなくなります」って記載してあります。
ですから、もし正当な理由なく断った場合は、個別延長給付の対象でなくなりし、当然訓練延長給付も受けれない・・・ということになると思います。
訓練を受講すると訓練終了まで訓練延長給付があります。
失業保険について質問です。

今の職場を退職し、2週間後に再就職した場合、その2週間分の失業保険は(3か月後に?)給付されるのでしょうか?
退職後、数週間後に再就職するつもりでも、失業保険の申請はするべきなのでしょうか?
雇用保険の手当は単に退職しただけでもらえる物ではありません。あくまで失業状態であり、かつ、求職活動を行うことが条件です。つまり退職時に既に次の仕事が決まっている場合や、就職するつもりが無い場合は求職中とはみなされませんので対象とはなりません。手続きをすることも出来ません。ただし、1年以内に再就職し雇用保険に再加入すれば雇用保険の加入期間は継続されます。
関連する情報

一覧

ホーム