教えてください。

11月20日で自己都合退職しました。
失業保険を申請できる年月は働いたので申請をすれば受給できるとは思うのですが
今、短期のバイトに誘われています。
自分なりに調べた結果なんですが、そのバイトは1月~4月までのバイトです。
失業保険を受給できるのは離職日から1年間ということであれば
今、まだ申請をせずバイトが終わってから(5月ぐらいに)申請をすれば
受給できるという事なのでしょうか?

この様な事をハローワークで相談してもイイものか分からず質問させていただきました。
お分かりになる方教えていただけると助かります。
来年5月の始めに申請したとして、来年の11月20日まで約6ヶ月ですね。
そうすると、自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから支給日数90日を加算すると受給が終わるのが6ヶ月半~7ヶ月かかります。そうなるともらい終わらないうちに期限がきてしまい尻切れトンボ状態になってしまう可能性が高いですね。
バイトの方との天秤に掛けるかどうかです。

もう一つの方法は、姑息な手段ですが、3月くらいにHWに申請をして申請する前と、その後の待期期間7日間はバイトを退職してしまい。少ししてまたバイトを再開する方法です。
給付制限期間中や受給中でもバイトは出来ますが規制があります。上手く利用して出来るだけ損の無いようにすればいいと思います。ただし必ずHWには申告してください。そうしないとあとで大変なことになる可能性があります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険、職業訓練について。。。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?

★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえますか?

★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?※ネイルの訓練を受けたい為

★また、この様な状態ですぐに、職業訓練で生活支援給付金は受給できる方法はないでしょうか?

年齢も、年齢なので、前からやってみたかったネイルの資格が欲しいと思いましたが。。。。経済的に厳しいので、この様なズルイ質問になってしまいましたが、ご回答宜しく御願いいたします。
まったく違う回答ですが、今現在ネイルの職業訓練は結構トラブルが多いです。
きちんとした見極めが必要ですよ。
失業保険について
5月1日付けで会社都合で退職しました、会社側から離職票がもらえず一か月経ってしまいました。
何度もくださいと電話をして言っていたのですが、もう少し待つようにと言われ続け、
最終的にはすぐに働くと思っていらないと思っていた、2,3日中には用意するとあきらかに言い訳だろうという言葉を言われました。
この状況で離職票をもらったとしてハローワークへいったとすると、何か不利になることはないのでしょうか、失業保険の額に響いたりしないのでしょうか。
まだ手元に届いていないなら、明日にでもハローワークに行き「仮申請」してください。
後日、離職票を持って行けば、明日の受領として処理されるので、少しでも早く受給できますよ。

行く際は、下記をハローワークに持参してください。

住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)

雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2 は、届き次第で良いはずです。


>失業保険の額に響いたりしないのでしょうか。

貴方が330日の給付金の受給対象者なら、受給金額が少なくなります。
受給は、退職した翌日から1年以内に受給を完了する必要があります。
失業保険受給中に再就職が決まりハローワークに申請をし、入社3日程で再就職先を退職してしまいました。

この場合失業保険は再びもらえるのでしょうか?
再離職手続きをすれば引き続き受給は可能と思われます。
(受給期間満了日が近い場合や次の仕事先が既に決まっている場合は別です)

雇用保険をすぐかけてもらったけれど、その会社を3日で退職した場合、再離職手続きにはその会社の離職票を貰う必要があります。
たとえ3日しか勤務していなくても、安定所はあなたがその会社を退職したと確認する必要があり、雇用保険をかけてもらった後に退職する場合は離職票で確認をする必要があります。
会社にお願いして離職票の発行をお願いしてください。

なお、再離職手続きに行った日からまた受給対象となります。
退職した翌日からではありませんのでなるべく早めに離職票をもらって安定所に行ってくださいね。
その場合、受給資格者証も忘れずに持っていってください。

ご参考になさってください。
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