出産の為、仕事を辞めます。失業保険について質問です。

今日付け(2月29日)に会社を辞めます。

一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。

会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?


今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。


受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)

代理でも手続き可能なのでしょうか?


よろしくお願い致します。
離職の翌日から一年間を受給期間といいますが、自己都合で退職された場合、受給者資格決定日(ハローワークに最初に行った日)から7日間待期のち、給付制限(失業保険がもらえない期間)が3ヶ月あります。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
初回認定日に行けなかった際の失業保険について教えてください。
お恥ずかしい話ですがハローワークの職員の方の説明がわからなかったため、
①失業保険の月額
②もらえる期間(何カ月間もらえるのか)
③支給総額
を教えてください。支給条件は下記のようになっています。

1.会社は自己都合で退社しました。
2.所定給付日数は90日です。
3.基本手当日額は5,140円です。
4.初回認定日に引っ越しでハローワークに行けなかったため、不認定となりました。
(ただ、初回だったため支給総額、および日数に変わりはないというようなことをおっしゃっていたのですが、いまいちわかりませんでした・・・)


※また、失業認定はセミナーに2回行くことでも認められるのでしょうか??
親の介護をしているため、できるだけセミナーなどの時間が制限されているものに参加したいと思っています。

かなり個人的な内容で申し訳ありませんが、教えてください。
失業保険は月額ではありません。受給金額は28日(4週間)ごとの計算になります。
今回は事前連絡もしないで欠席したのですからその分の認定期間分は認定されませんからもらえません。
事情があってハローワークに行けないなら事前に連絡することが必要です。正当な理由がない場合は認定日の翌日から次の認定日までの間、早く行って認定を受け無ければ次の期間も受けられなくなります。その間に2回以上の求職活動は必要です。
また、ハローワークで推奨したセミナーを受講すれば1回とカウントされます。勿論2回でもOKです。
先月4年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。

再就職のあてが無く、失業保険の給付を受けようと思うのですが、
自己都合での退職でも病気理由の退職であれば3ヶ月の待機機関が無くなると知りました。

自分は去年の年末よりうつ病と診断され、月に2回通院しながら勤務しておったのですが(今も通院中です)、もしかしたら自分もそれを適用してもらえるのかな?と思って質問させていただいております。

まだ会社から離職票は届いておらず、今手元にあるのは、雇用保険被保険者証、健康保険離脱証明書、年金手帳です。

通常、ハローワークへ離職票を持って届け出をし、医師に書いてもらう診断書のような紙をもらい、医師に記入してもらった後、それをハローワークへ提出 という流れで理解しているつもりなんですが、これであってますでしょうか?

また今の離職票が無い状態で、これを進める事はできるのでしょうか?

現状、年金 健康保険の手続きは終わっております。
離職票がないと失業保険の手続きは受け付けてもらえないと思います。

退職した会社に電話して催促した方がよいですよ。

また、病気理由で給付制限をなくす話しですが、会社(仕事)が原因で発病したのなら、制限なしもありえます。

家庭など仕事以外のことが原因なら、制限はあります。

失業保険の受給条件のひとつに「働ける状態の方」とあるので、医者から就業をとめられている状態なら、働けるようにならないと失業保険は出ない可能性があります。

「仕事が原因でうつ病になって退職したが、今は働ける」ということなら制限なしになる可能性が高いです。

ハローワークから所定の診断書を渡されるので、医者に記入してもらい、提出する形になります。
失業手当?保険について教えてください。
新卒から4年勤めた会社を自己都合(結婚を期に引っ越すため)で退職します。
知り合いから、3年以上勤めた場合失業保険がもらえないと聞いたのですが、
それは本当でしょうか?
失業保険について書いてあるサイトで調べてみましたがよくわからなかったので
こちらで教えていただこうと思った次第です。

知りたいのは、3年以上勤めて自己都合で退職しても失業保険をもらえるのか?
もらえるならば、失業申請して「いつから」「どのくらいの期間・額」もらえるのか、ということです。

引越し後おちついたら就職活動はするつもりでいます。
夫の収入だけでは生活できませんので・・・。

どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
3年以上働いていたらもらえない…なんてことはありません。
どうしてそんな勘違いが生まれるのか、疑問ですが…

退職が、結婚による転居のためという「正当な理由のある自己都合」となり、特定理由離職者という扱いを受けられる場合があります。
・退職からおおむね1ヶ月以内に、結婚による転居をしている。
・転居先から従来の勤務先に通勤するのは困難である(通勤すると往復で4時間以上かかるというのが基準)。
上記2点を満たせば、特定理由離職者となります。退職日から1ヵ月後までに住所を移し、続柄に「妻」と入っている住民票を提示すれば確認してもらえます。
この場合、申請してから7日の待期のあと8日目以降が支給の対象になります。最初の入金は申請してから5週間後ごろです。

特定理由離職者とはならなかった場合は、申請してから7日の待期のあと、3ヶ月間の給付制限を受けることになります。最初の入金は、申請から17週間後ごろです。

いずれの場合も、もらえる日数は90日、1日当たりの支給金額は、退職直前6ヶ月の賃金総支給額の合計を180で割った額の、5割~8割(金額によって変動。計算式はありますが、複雑なので割愛します。)です。

おちついたら就職活動はするつもりとのことですが、「いい仕事があればすぐにでも就職できる」状態でないと申請できません。
ま、いいのがあれば就職しますよ!と言えればそれでいいんですけどね。
公共職業訓練・個別延長給付について詳しい方、教えて下さい。

個別延長給付を受けながら職業訓練を受ける事はできますか?



個別延長給付を受給していると職業訓練受講の対象からは外れ、入校出来ない。

または

職業訓練を受講すると、個別延長給付が打ち切りになる。

など、ありましたら教えて下さい。


現在、失業保険手当を受給中で、12月開講の職業訓練を受けたいと思っていましたが、開講日までに失業保険の日数が足りず、『失業保険受給者』としての受講は出来ません。

しかし、『受給者』ではなく『求職者』として申込みは出来るらしいのです。
もちろん、受給者優先の物なので狭き門ではありますが…

それと同時に、(まだ確定ではありませんが)個別延長給付の対象となる可能性が高く、基本給付90日にプラスして60日の給付延長が貰えるかも知れません。


こんな場合どうなるんでしょう?


職業訓練を受けてスキルを身に付けたい気持ちは大きいのですが、訓練を受ける事によって、貰えるはずの延長手当が貰えなくなってしまうのであれば、生活も苦しくなるので諦めようと思っています。
しかし両方貰えるのであれば、チャレンジしたいと思います。


その辺に詳しい方、教えて下さい。


ちなみに、職業訓練は公共職業訓練の事です。
求職者支援訓練ではありませんので、それについてのうんちくはいりません。
個別延長給付をもらいながらポリテク等公共職業訓練を受講することはできます。

ただし、仮に職業訓練の入所試験を突破しても、『受講推薦』扱いとなりますので、訓練受講中も認定日にはハローワークに出向いて今までどおり認定の手続きをする必要があります。


●訓練校入所日の時点で通常の給付日数が1日でも残っていれば『受講指示』扱いとなり、訓練終了日まで失業保険の延長給付の対象になります。

●訓練校入所日の時点で仮に残っていても個別延長給付分だけか、もしくはすでに給付日数を終了していれば『受講推薦』扱いとなります。
失業保険について
事務の仕事をしています。バイトに来てる子が失業保険を貰うのですが、『週に20時間以内の勤務』しかできません。(失業保険の受給資格がなくなるため)
週に20時間以内であれば、月に何日働いても失業保険は受給できますか??

説明がヘタですいません。
今のところ週に2日で、月8日働いてもらおうと考えてます。
週20時間以下のバイトなら出来るはずですよ ただし週20時間以上 月14日以内のはず

詳しくは効いてもらった方がいいけど
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