【被保険者期間と雇用保険通算について】
現職の退職は、失業保険の手続き可能でしょうか?
昨年10月末日に半年間勤務した会社を退職しました。
その後1年あけないで再就職しました。この間、失業保険の手続きはしておりません。

今月、6月1日から勤務した会社を、勤務期間5か月と15日で退職します。
退職の理由は、特別理由に該当します。

現職の退職は、失業保険の受給要件を満たすでしょうか?

今現在、自分の被保険者期間は、5か月と15日なのでしょうか?6か月と判断できるでしょうか?
または、前職分を通算して11か月と15日、あるいは12か月なのでしょうか?

ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
前職と今の間が1年未で失業手当を受けていないのであれば期間は通算されます。

が、
>勤務期間5か月と15日で退職します。

それなら5か月です。原則足りない場合は切り捨てだと思って下さい。

で、前職がどのくらいの期間あるのかわかりませんが、退職日から遡及して期間を数えていきます。1日足りなくてもその月は算入できません。

きちんとしたことは離職票を見ないと何とも言えませんが、微妙に期間が足りない気がします。入社日=雇用保険加入日とは限りませんし、1日足りなくても受給資格はありません。
離職理由にもよりますが、12月無いと手当は受給できない場合が多いです。

補足について:通算して11か月です。例え15日勤務しても1か月の期間が足りなければその月はカウントできませんので現職場では5か月です。
特別理由離職に認められるなら6か月で受給はできます。
失業保険について詳しい方教えてください。

派遣で5年間働いていましたが、更新はせずに自己都合で退職しました。

失業してから、もうすぐ1ヶ月がたちます。


自力で就職活動をしたり、派遣会社から紹介された仕事も、不採用でした。

今さらですが、失業手当てを貰おうと思います。

質問
離職票はまだ頂いてないですが、給付制限はどうなると思いますか?できれば早めに失業手当てをもらいたいのですが。

※派遣会社に、紹介予定で試験・面接のため2週間くらい足止めされた状態でした。
「また紹介します」とは言われていますが、失業手当て申請7日後?に受給されるのであれば申請したいです。
恐らく受給制限は発生します
ただ一定の要件を満たせば再就職手当等の一時金が支給されるかもしれません
具体的には説明できませんが受給制限がかかっても、制限期間中ハローワークを通して採用された場合、失業給付金の30%~60%が一括支給されます
10月2日付で採用された会社について、労働条件が実際と異なっていたため、契約を解除
いたしました。
この場合、10月1日にハローワークで認定いただいており、この時点で失業保険の受給は終了しておりますが、個別延長給付の受給権の再度取得はありませんか?
ちなみに9月27日で180日の受給期間満了、10月1日に認定届を出した時点で就職活動1回の申告(相談)と内定したという事実のみの申告でした。
実際は9月19日と9月27日に書類送付を行っております。
10月3日の当初の認定日までの活動実績はクリアしております。
また、10月15日、面接を受けており実績1回です。

今後どのような手続きをすれば、いいかわかりません。
雇用保険の受給権はやはり9月27日までで終了なのでしょうか?
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。

支給残日数が1日でも残っているなら、再離職処理をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。

残念ですが、早めに次のお仕事を探した方が良いです。頑張ってくださいね。
前職と新職の書類関係の処理について
タイミング良く仕事が途切れずに進んでおりますが、
やめた会社(旧職)の退社日と新しく入社する会社(新職)の入社日の間に1週間しかありません。
雇用保険・失業保険・健康保険の書類処理はどうすれば良いでしょうか?
現在全て放置しております。
将来年金とか影響が出ますか?
雇用保険は、在職中の話ですから・・・離職して次に就職するまでは、何も出来ません。
失業保険・・・雇用保険のことですよね。何もすることはありません。
健康保険は、本来は国民健康保険への切り替えや任意継続の手続きが必要ですが、その手続きの間に次の就職先で健康保険の加入手続きが始まりますので、そのままでも。
年金保険は、退職した月と就職した月が同一ならば、全く影響はありません。
退職したのが今月で、再就職の日が来月ならば・・・1ヶ月の空白期間が出来ます。離職した月の前月までが年金の加入期間です。翌月就職した月は、加入期間です。
この差は、年金加入期間の計算で、受給開始月を1ヶ月調整して任意加入で1ヶ月追加すれば、調整可能です。在職中の調整は出来ません。
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