自己都合で退職し現在失業保険もらっていますが何十社と受けて未だ行き先のない状態です。
失業保険もらえる日数は90日なのは理解していますが積極的に就職活動をした結果決まらない人間を救済する措置などないでしょうか?例)失業保険の延長など。
失業保険もらえる日数は90日なのは理解していますが積極的に就職活動をした結果決まらない人間を救済する措置などないでしょうか?例)失業保険の延長など。
自己都合退職なら救済はありません。
会社都合なら個別延長で60日の延長が認められる場合があります。
会社都合なら個別延長で60日の延長が認められる場合があります。
失業保険の事で教えて頂けませんか?仕事を探しながら派遣で働いてたのですが、3月8日に正社員の仕事が決まりました。派遣契約は今月末までだったのですが来月からの勤務では遅く、営業の方からうまく伝えて頂くこと
ができ、途中で終了することができました。ただ正社員の仕事の開始が3月28日からで、2週間ほど無職になってしまいます。ぎりぎりまで派遣勤務をしたかったのですが、そこまで都合良く聞いてもらえませんでした。そこで、昨年失業保険の給付を受けてた残日数があり、その時にハローワークの職員の方に、再離職した場合はまた来て貰えれば残りの分を受給できるのでと言われてたのを思い出し、先日手続きに行ってきました。認定日は来月で、勤務が始まってるので行く事ができず、3月25日に仕事が決まったことをハローワークに申し出ればその日にちまでの分が受給できるのではと思うのですが、これは間違ってるのでしょうか?単発の仕事も探してみましたが、早くて4月からのものしかなく収入がかなり減少してしまうので、困っています。どうかご教授頂けますようお願い致します。
ができ、途中で終了することができました。ただ正社員の仕事の開始が3月28日からで、2週間ほど無職になってしまいます。ぎりぎりまで派遣勤務をしたかったのですが、そこまで都合良く聞いてもらえませんでした。そこで、昨年失業保険の給付を受けてた残日数があり、その時にハローワークの職員の方に、再離職した場合はまた来て貰えれば残りの分を受給できるのでと言われてたのを思い出し、先日手続きに行ってきました。認定日は来月で、勤務が始まってるので行く事ができず、3月25日に仕事が決まったことをハローワークに申し出ればその日にちまでの分が受給できるのではと思うのですが、これは間違ってるのでしょうか?単発の仕事も探してみましたが、早くて4月からのものしかなく収入がかなり減少してしまうので、困っています。どうかご教授頂けますようお願い致します。
間違ってるよ。
派遣の仕事を辞める前に次の仕事が決まっていて 現在は「求職活動をしているフリ」の状態なんだから、本来は失業給付は受けられないし 受けてはいけない。
この状況で失業給付を受け取ってしまうと いわゆる『不正受給』に該当する。後になってからでも事実(既に内定を受けていて求職活動をする状態にないのに、再離職による失業状態であると虚偽の申告をして失業給付を受給した)が発覚すれば、受け取った給付金を返さなくてはならない上に罰金(受給額の最大2倍)が科せられることになりそうだな。
そもそもハロワで再離職の申請をした時に 内定をもらったから派遣の仕事を辞めたことは言ってないんでしょ? 嘘をつくのは絶対よくない!
派遣の仕事を辞める前に次の仕事が決まっていて 現在は「求職活動をしているフリ」の状態なんだから、本来は失業給付は受けられないし 受けてはいけない。
この状況で失業給付を受け取ってしまうと いわゆる『不正受給』に該当する。後になってからでも事実(既に内定を受けていて求職活動をする状態にないのに、再離職による失業状態であると虚偽の申告をして失業給付を受給した)が発覚すれば、受け取った給付金を返さなくてはならない上に罰金(受給額の最大2倍)が科せられることになりそうだな。
そもそもハロワで再離職の申請をした時に 内定をもらったから派遣の仕事を辞めたことは言ってないんでしょ? 嘘をつくのは絶対よくない!
失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。
また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。
雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。
回答としては
①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。
②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。
③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。
一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。
また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。
雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。
回答としては
①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。
②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。
③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。
一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
失業保険について教えて下さい。
私はH24.5.31にうつ病で自主退職しました。
その際ハローワークにて受給期間延長手続きをして治療し、今回主治医から仕事に就けると診断され証明書をいただきました。
近々必要な書類をハローワークに提出して失業保険給付を申し込みする予定です。
私の場合は給付期間は90日ですか?
もしその90日の間に仕事に就けなかった場合は延長は出来るのでしょうか?
雇用保険加入はH22.10.1です。年齢は現在37才です。
どうか回答よろしくお願い致します。
私はH24.5.31にうつ病で自主退職しました。
その際ハローワークにて受給期間延長手続きをして治療し、今回主治医から仕事に就けると診断され証明書をいただきました。
近々必要な書類をハローワークに提出して失業保険給付を申し込みする予定です。
私の場合は給付期間は90日ですか?
もしその90日の間に仕事に就けなかった場合は延長は出来るのでしょうか?
雇用保険加入はH22.10.1です。年齢は現在37才です。
どうか回答よろしくお願い致します。
この場合、『特定理由離職者』になるものと思われますので、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満ですので、所定給付日数は90日になるものと考えます。
給付日数の延長についてはここではできるかどうかわかりません。
ハローワークでの指示に従ってください。
給付日数の延長についてはここではできるかどうかわかりません。
ハローワークでの指示に従ってください。
関連する情報