失業保険について教えてください。
失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?
また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。
また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?
また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。
また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
離職した理由が、倒産、解雇等の場合、離職した日以前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上で受給資格を得ることが出来ます、従ってあなたの場合離職した理由が問題です、解雇、倒産等の理由で離職したのであれば受給できますが、そうでなければ受給できません、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
よく制度を勉強され、知識がしっかりおありだと思います。その通りでいいと思います。
失業保険は、再就職を希望し、求職活動している人への支援補償制度ですから、もう働く気の無い方や、専業主婦、定年リタイヤなど、労働者以外へ転身する方は、当然受給資格は無しです。
質問者様が、その心根はどうであれ、どの程度再就職を希望しているのかは、他人には推し量れません。(半年間頑張って求職活動してみよう、結果ダメだったら専業主婦に、ということもあることですよね。)
ハローワークで受給手続きを取り、求職活動をしているなら、失業手当は受給できます。失業保険をもらった経験から言うと、紹介を受け面接するとか、1ケ月毎に決められた求職活動をして認定を貰わないと受給できません。質問者様の年収から推測すると、総額で40万ちょっとかと思います。
国保、国民年金もおっしゃる通りでよいと思います。健康保険は、任意継続制度もありますが、退職後もその会社に少なからず世話になっていると思うと掛け金の多寡だけでは判断しづらいかとも思います。
ご主人の扶養に入るためには、年末まであれば問題ないですが、4月までの所得と秋以降にパートなどされて、103万円を超えることも考慮しておきましょう。
私は、こんな時代なんで、103万円と扶養には拘らず、働けたらいっぱい稼いだ方がいいと思うのですが。ご参考に。
失業保険は、再就職を希望し、求職活動している人への支援補償制度ですから、もう働く気の無い方や、専業主婦、定年リタイヤなど、労働者以外へ転身する方は、当然受給資格は無しです。
質問者様が、その心根はどうであれ、どの程度再就職を希望しているのかは、他人には推し量れません。(半年間頑張って求職活動してみよう、結果ダメだったら専業主婦に、ということもあることですよね。)
ハローワークで受給手続きを取り、求職活動をしているなら、失業手当は受給できます。失業保険をもらった経験から言うと、紹介を受け面接するとか、1ケ月毎に決められた求職活動をして認定を貰わないと受給できません。質問者様の年収から推測すると、総額で40万ちょっとかと思います。
国保、国民年金もおっしゃる通りでよいと思います。健康保険は、任意継続制度もありますが、退職後もその会社に少なからず世話になっていると思うと掛け金の多寡だけでは判断しづらいかとも思います。
ご主人の扶養に入るためには、年末まであれば問題ないですが、4月までの所得と秋以降にパートなどされて、103万円を超えることも考慮しておきましょう。
私は、こんな時代なんで、103万円と扶養には拘らず、働けたらいっぱい稼いだ方がいいと思うのですが。ご参考に。
会社都合の失業保険と職業訓練学校と健康保険のことについて教えてください。
私は会社の上司の嫌がらせがありまして、8月末会社都合で退職する予定です。
会社都合なので、3ヶ月間の失業保険恐らくすぐもらえます。
退職する機に、新しい職を付くために、職業訓練学校に行く予定です。
たとえば、9、10、11月失業保険をもらってから、11月の月末から職業訓練学校を行くのでしたら、失業保険も授業を終わるまで(たとえば、半年のコースの場合)延長できるということでしょうか?
職業訓練学校って先ほどネットで調べてみたのですが、人気あるコースは競争率かなり高いって書いてありまして、私も多分恐らく人気高いコースに興味があります。つまり、職業訓練学校を申し込みしたとしても、受からない可能性もあるわけですか?
後もうひとつお聞きしたいことは、私は8月入籍する予定です。ただし、失業保険をもらってるうちに、健康保険は夫のところに入ったら、いけないということでしょうか?ネットで扶養を入れないって書いてありましたので、私は健康保険自分で払わないといけないということになるんですよね。今まで会社一部だけ負担してくれてるので、自分の月額は7800円ぐらいを支払ってます。
これから完全に自己負担になりますので、だいだい月額いくらでしょうか?
では、教えていただければ、うれしいです。
宜しくお願いいたします。
私は会社の上司の嫌がらせがありまして、8月末会社都合で退職する予定です。
会社都合なので、3ヶ月間の失業保険恐らくすぐもらえます。
退職する機に、新しい職を付くために、職業訓練学校に行く予定です。
たとえば、9、10、11月失業保険をもらってから、11月の月末から職業訓練学校を行くのでしたら、失業保険も授業を終わるまで(たとえば、半年のコースの場合)延長できるということでしょうか?
職業訓練学校って先ほどネットで調べてみたのですが、人気あるコースは競争率かなり高いって書いてありまして、私も多分恐らく人気高いコースに興味があります。つまり、職業訓練学校を申し込みしたとしても、受からない可能性もあるわけですか?
後もうひとつお聞きしたいことは、私は8月入籍する予定です。ただし、失業保険をもらってるうちに、健康保険は夫のところに入ったら、いけないということでしょうか?ネットで扶養を入れないって書いてありましたので、私は健康保険自分で払わないといけないということになるんですよね。今まで会社一部だけ負担してくれてるので、自分の月額は7800円ぐらいを支払ってます。
これから完全に自己負担になりますので、だいだい月額いくらでしょうか?
では、教えていただければ、うれしいです。
宜しくお願いいたします。
①訓練校の人気コースは倍率が高く、定員以上の申し込みがあれば、当然、受講できない方がいます。
選考方法は、申請書類に記入した申請理由や適正検査など。
申し込みは早ければ早いほど、有利だと、耳にしたこともあります。
(私は、給付制限期間中に申し込みをし、合格しました。)
その方が、再就職への熱意があると、受け取られるようです。
②健康保険
・健康保険を任意継続すれば、保険料は現在の倍額です。
・国民健康保険は、前年の所得で計算しますので、市役所に尋ねてください。
選考方法は、申請書類に記入した申請理由や適正検査など。
申し込みは早ければ早いほど、有利だと、耳にしたこともあります。
(私は、給付制限期間中に申し込みをし、合格しました。)
その方が、再就職への熱意があると、受け取られるようです。
②健康保険
・健康保険を任意継続すれば、保険料は現在の倍額です。
・国民健康保険は、前年の所得で計算しますので、市役所に尋ねてください。
失業保険がもらえないことってあるんですか?
今勤めている法人をやめることにしました。退職の手続きを確認していたところ、事務のスタッフに“あなたは、辞めることはないと思って、失業保険をかかえてなかったからもらえないわ!”と言われました。10年以上勤めています。身内のやっているところで、働き始める際に雇用条件などについての説明を聞くこともできず、選択の余地のない状況でした。やはり、失業保険(雇用保険?)は手続き事態が不可能ということでしょうか?
今勤めている法人をやめることにしました。退職の手続きを確認していたところ、事務のスタッフに“あなたは、辞めることはないと思って、失業保険をかかえてなかったからもらえないわ!”と言われました。10年以上勤めています。身内のやっているところで、働き始める際に雇用条件などについての説明を聞くこともできず、選択の余地のない状況でした。やはり、失業保険(雇用保険?)は手続き事態が不可能ということでしょうか?
雇用保険事態に加入していなかった場合にはもちろん失業給付を受けることはできません。
ただし、今までの保険料(2年前)を遡って収めることはできます。
もし仮に雇用保険に加入していた場合には20年未満働いていたとなると、自己都合退職で120日の給付が受けられます。
会社都合による退職ならば最高で270日の給付が受けられます。こちらは年齢によってまちまちです。
一度最寄りのハローワークに相談されることをお勧めします。
ただし、今までの保険料(2年前)を遡って収めることはできます。
もし仮に雇用保険に加入していた場合には20年未満働いていたとなると、自己都合退職で120日の給付が受けられます。
会社都合による退職ならば最高で270日の給付が受けられます。こちらは年齢によってまちまちです。
一度最寄りのハローワークに相談されることをお勧めします。
失業保険の特例受給について教えてもらいたいのですが。
自己都合扱いなのですが、特例受給者の認定範囲なりますか。
派遣で8年事務で働いていた50歳女です。
職場のいじわる、仕事の妨害など人間関係に疲れ契約期間途中で退職しました。
なかなか辞めさせてくれず、理由を家庭の事情(家族の介護のため)等
も言い、やっと退職しました。
失業保険のことを考えずに退職したので、あと3ケ月我慢すれば、契約満了だったので
何も問題はなかったのですが
離職票には、自己都合(介護)と記載になっていました。
特例受給扱いになりますか。
それによって受給期間が違うので。介護は範囲にあるのでこのままでも大丈夫でしょうか。
受給期間が90日と240日とは、全然違うので特例に認定してもらえたらと思うのですが。
本当のことをいったほうが、適用されるでしょうか。
ハローワークに行く前に知っておきたいと思います。
教えてください
自己都合扱いなのですが、特例受給者の認定範囲なりますか。
派遣で8年事務で働いていた50歳女です。
職場のいじわる、仕事の妨害など人間関係に疲れ契約期間途中で退職しました。
なかなか辞めさせてくれず、理由を家庭の事情(家族の介護のため)等
も言い、やっと退職しました。
失業保険のことを考えずに退職したので、あと3ケ月我慢すれば、契約満了だったので
何も問題はなかったのですが
離職票には、自己都合(介護)と記載になっていました。
特例受給扱いになりますか。
それによって受給期間が違うので。介護は範囲にあるのでこのままでも大丈夫でしょうか。
受給期間が90日と240日とは、全然違うので特例に認定してもらえたらと思うのですが。
本当のことをいったほうが、適用されるでしょうか。
ハローワークに行く前に知っておきたいと思います。
教えてください
介護理由退職であれば、特別受給資格者になれるのですが、介護の実態を伴っていない場合は、それはそれで問題になると思います。
特別受給資格者としてはこちらです。
>Ⅲ(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
ほかには、
>Ⅱ(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
>Ⅲ(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
というのもありますが、離職票に記載された理由、離職番号によりますし、診断書やいじめが法令違反という程度を証明できないでしょうから、こちらは無理でしょう。
そのままHWへ行けば、特別受給資格者あつかいとなるでしょうけれど、介護の実態が伴わないのでしたら、この場合は架空深刻になってしまいます。
特別受給資格者としてはこちらです。
>Ⅲ(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
ほかには、
>Ⅱ(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
>Ⅲ(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
というのもありますが、離職票に記載された理由、離職番号によりますし、診断書やいじめが法令違反という程度を証明できないでしょうから、こちらは無理でしょう。
そのままHWへ行けば、特別受給資格者あつかいとなるでしょうけれど、介護の実態が伴わないのでしたら、この場合は架空深刻になってしまいます。
関連する情報