失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。

①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?

②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?

③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?

④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。


<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業給付中の国民年金・健康保険について質問です。
3月15日に退職し、ハローワークにて失業給付の申請を3月25日にしました。
初回認定日が4月22日で、そこから待機期間3か月を過ぎるところで、二回目の認定日がまもなくきます。
この3か月の待機期間は、夫の扶養に入っていましたので、国民年金と健康保険の申請はしていません。
私は日額が5000円を超えますので、受給期間は国民年金と健康保険に加入の必要があると思うのですが、
おそらく、7月は10日間分、8月は30日、9月は30日、10月は20日分という配分で振込があると思われます。
この場合、7月~10月までの国民年金・健康保険を支払う必要があるのでしょうか。
10月中旬より、また夫の扶養に戻る予定ですが、失業保険をもらっているとはいえ、4か月分支払うとなると、かなりの痛手です・・・。
免除制度などあると知ったのですが、年金は免除されてしまうと、ゆくゆくもらえる額も減ってしまうのでしょうか。
保険料については、免除されるのであればしてもらいたいところですが・・・。申請
また、市役所に行く際は、持っていくべきものは退職後すぐであれば離職票などだと思うのですが、
私の場合雇用保険受給資格者証を持参すればよいのでしょうか。

長々とご相談して申し訳ありません。要点をまとめると、
①国民年金と健康保険は4か月分支払う必要があるのでしょうか
②免除制度についてご存知なことがあれば何でも結構ですので教えてください
③持参すべきものを教えてください

というところです。
②はアバウトな質問で申し訳ありません・・・。私なりに調べたのですが、混乱しています。
無知な私にその他アドバイスいただければ大変うれしく思います。


よろしくお願いいたします。
①国民年金は、加入しなければなりません。
失業手当を受給することにより、第3号から第1号に変わります。

健康保険上、失業手当は、所得とみなされませんので、現行どおりで、国保に加入しなくても結構です。
加入している健康保険により異なるかもわかりませんので、ご主人の加入している健保組合に確認して下さい。

②免除or減免は、前年所得により決まります。
国民年金の免除を受ける場合は、役所に申請書があります。
申請書をもらいに行けば、必要なもの(雇用保険受給資格者証)、記入の仕方を教えてくれます。

もし、国保に加入しなければならないとなったら、役所で手続きをするので、合わせて問い合わせて下さい。

ちなみに、失業保険の認定は、4週(28日)毎です。
受給するのは、30日分ではなく、MAX28日分です。
失業保険について質問です

10年ほど正社員で勤めた会社を、自己都合で退職予定です


同会社に退職後1ヶ月ほどバイトで手伝いに来て欲しいと言われました。(週2~3)

その場合失業保険は支給されるのでしょうか

通常は3ヶ月経ってからの支給と思いますが、その間バイトは出来ないと聞きますし、もしバイト終了後に申請したとしてもバイトは雇用保険から外れてますので支給されないのでは?と心配です

失業保険が支給されない、または支給額が減ってしまうなら断ろうと思っています

詳しい方教えて下さい
よろしくお願いします

※失業保険はどの位支給されるのか(前収入の何%…など)ご存じの方、よければこちらも教えて頂けるとありがたいです
失業保険の給付を受けるには、退職後に離職票その他必要書類をハローワークに提出して7日間の待機期間を経過しなければなりません。そしてこの7日間は失業状態でなければなりません。
失業状態とは、体力面等で働ける状態にあること、働く意思があること、仕事に就くことができないこととされています。
質問者様が言うように退職後1ヶ月間、週2~3日働くということは7日間の失業状態にないということです。
ですので、失業認定をうけるのは1ヶ月のバイト期間が終わってからになります。

待機期間終了後は、バイトをしてもOKですが、そのことをハローワークに正しく申告しなければなりません。○月○日に何時間働いて○○円収入がありましたという申告です。しかしこのバイトがほぼ毎日続くようなら就職とみなされます。

支給額については、退職前6ヶ月間の支給合計額を180日で割った額(上限あり)の5割~8割(上限あり)です。
支給期間は雇用保険加入期間が10年未満ですと90日、10年以上ですと120日となります。

追記
>『退職前6ヶ月間の支給合計額』とは総支給額という事でしょうか(手取りではなく)
手取りではなく総支給額(いろいろ控除される前の金額)です。

>ここ3ヶ月は体調悪化の為休みがち
各給与計算期間(各月の給与締日の翌日から締日)の出勤日数が11日以上あれば1ヶ月分として減額された給料で計算されます。11日未満でしたら、その月は無視されます。

>体調不良の為退職する予定
仕事が出来ないほど体調不良ですと、失業認定されません。体調が復帰されてから手続きするか、長引きそうなら受給資格の延長を申請して下さい。
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