緊急雇用創出事業で延長含めて1年未満の任期を満了しました。
この場合、失業保険は
・「自己都合」と同様7日間 3ヶ月の期間の後、受給。
・会社都合の解雇と同様の受給。
どちらになるのでしょうか?
失業保険の事事
態よくわかりませんので質問が言葉たらずでしたら
すいません。
この場合、失業保険は
・「自己都合」と同様7日間 3ヶ月の期間の後、受給。
・会社都合の解雇と同様の受給。
どちらになるのでしょうか?
失業保険の事事
態よくわかりませんので質問が言葉たらずでしたら
すいません。
この質問だけでははっきりと分かりませんが、
任期を満了(最初から約束していた期間で満了)であれば、契約期間満了になるのではと思います。
これは自己都合でも会社都合でもありません。
これ以上更新できなかったとしても、最初からそういう約束であり、それを分かった上であなたも働いていたはずです。
この場合、失業保険手続きをするためには少なくとも12カ月以上雇用保険をかけている必要があります。
正確には、完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上なくてはなりません。
完全月とは、例えば8月1日~8月31日や9月21日~9月20日といったように、丸々1カ月ある場合です。
ですから、例えば3月1日~3月30日の場合は完全月とはいいませんので11日以上勤務していたとしてもカウントできません。
あなたの場合、雇用の延長されても期間満了で1年未満しかなかったのであれば通常は失業保険手続きはできません。
あとは特定受給者になるかならないかですが、離職票を持って安定所に相談に行ってみなければ何とも言えません。
なお、契約期間満了で退職して失業保険手続きをする場合、給付制限はかかりません。
そうなる場合もありますが、あなたの場合はそれは当てはまらないでしょう。
ご参考になさってください。
任期を満了(最初から約束していた期間で満了)であれば、契約期間満了になるのではと思います。
これは自己都合でも会社都合でもありません。
これ以上更新できなかったとしても、最初からそういう約束であり、それを分かった上であなたも働いていたはずです。
この場合、失業保険手続きをするためには少なくとも12カ月以上雇用保険をかけている必要があります。
正確には、完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上なくてはなりません。
完全月とは、例えば8月1日~8月31日や9月21日~9月20日といったように、丸々1カ月ある場合です。
ですから、例えば3月1日~3月30日の場合は完全月とはいいませんので11日以上勤務していたとしてもカウントできません。
あなたの場合、雇用の延長されても期間満了で1年未満しかなかったのであれば通常は失業保険手続きはできません。
あとは特定受給者になるかならないかですが、離職票を持って安定所に相談に行ってみなければ何とも言えません。
なお、契約期間満了で退職して失業保険手続きをする場合、給付制限はかかりません。
そうなる場合もありますが、あなたの場合はそれは当てはまらないでしょう。
ご参考になさってください。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
失業保険についてです。
私は昨年の11月まで派遣で働いていて自己都合で退職しました。3ヶ月以内には働くつもりだったので失業保険の申請をしませんでした。
しかし仕事もみつからず、祖母が転んでケガをしてしまい自分が面倒をみていました。そんな祖母もよくなってきてもう職探し!!と思っていた矢先母親が病気で入院することになりました。
家の事は自分がやります。なので働きにいくのは難しいなと思ったんですがこういった場合もやはり今から失業保険の申請をしたところで受給されるのは3ヶ月後なんでしょうか?
あまり保険にくわしくないのですが自分が金銭的に苦しくなってきたのでどうなのかなぁと…
わかりにくかったらすみません。
私は昨年の11月まで派遣で働いていて自己都合で退職しました。3ヶ月以内には働くつもりだったので失業保険の申請をしませんでした。
しかし仕事もみつからず、祖母が転んでケガをしてしまい自分が面倒をみていました。そんな祖母もよくなってきてもう職探し!!と思っていた矢先母親が病気で入院することになりました。
家の事は自分がやります。なので働きにいくのは難しいなと思ったんですがこういった場合もやはり今から失業保険の申請をしたところで受給されるのは3ヶ月後なんでしょうか?
あまり保険にくわしくないのですが自分が金銭的に苦しくなってきたのでどうなのかなぁと…
わかりにくかったらすみません。
貴方にとって残念な回答になりますが、本当のところをお答えします
貴方は昨年の11月に派遣会社を自己都合で退職してます
雇用保険で給付制限のあるなしが決まるのはあくまでも
離職理由です
お母さんの介護が必要になったのは離職の後の発生理由で、
これは離職理由にはなりません
貴方の場合の離職理由はあくまで派遣会社を退職したときの
自己都合です
従って3ヶ月の給付制限がある受給者となります
ただ現在は介護等ですぐ働ける状態にない場合は
、受給期間を延長することが出来ます、受給期間を延長して
働けるようになった時、延長期間を解除すれば
給付制限ははずされて受けることが出来ます
貴方は昨年の11月に派遣会社を自己都合で退職してます
雇用保険で給付制限のあるなしが決まるのはあくまでも
離職理由です
お母さんの介護が必要になったのは離職の後の発生理由で、
これは離職理由にはなりません
貴方の場合の離職理由はあくまで派遣会社を退職したときの
自己都合です
従って3ヶ月の給付制限がある受給者となります
ただ現在は介護等ですぐ働ける状態にない場合は
、受給期間を延長することが出来ます、受給期間を延長して
働けるようになった時、延長期間を解除すれば
給付制限ははずされて受けることが出来ます
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
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