失業保険について
私は昨年正社員で5月~12月まで働きました。そして今年度3月~6月。9月~11月まで働いております。もちろんどちらも正社員で雇用保険もかけられています。この場合通算1年経過しているので、離職票などを最寄の職業安定所に提出することにより、失業保険受給対象になりますか?もしくは昨年度まで期限切れとなり貰えない場合もあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
私は昨年正社員で5月~12月まで働きました。そして今年度3月~6月。9月~11月まで働いております。もちろんどちらも正社員で雇用保険もかけられています。この場合通算1年経過しているので、離職票などを最寄の職業安定所に提出することにより、失業保険受給対象になりますか?もしくは昨年度まで期限切れとなり貰えない場合もあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間は、退職し1年未満で再加入した場合は、通算されます。
正式には、離職日から1ケ月づつ遡り、11日以上出勤した月を、被保険者期間1ケ月とします(完全月と言います)。
自己都合退職の場合は、被保険者である月が離職前2年で12ヶ月必要ですが、文面から加入期間は満たしてますが完全月は確認できません、特に長い休暇(有給は出勤と扱われます)を取ってなければ受給資格はあると思います、3社分の離職票持参で安定所で申請して下さい。
受給期間は11月の離職日から1年間です。
正式には、離職日から1ケ月づつ遡り、11日以上出勤した月を、被保険者期間1ケ月とします(完全月と言います)。
自己都合退職の場合は、被保険者である月が離職前2年で12ヶ月必要ですが、文面から加入期間は満たしてますが完全月は確認できません、特に長い休暇(有給は出勤と扱われます)を取ってなければ受給資格はあると思います、3社分の離職票持参で安定所で申請して下さい。
受給期間は11月の離職日から1年間です。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
派遣の契約終了、失業保険について
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
派遣会社があなたのクビを切れば、会社都合になります。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
関連する情報