先月、会社都合で失業しました。保険は夫の社会保険の扶養に入ろうと思ったのですが、手続きが面倒とかで、失業保険が出るのであれば、その間は、自分の保険の任意手続をした方が良いのではといわれました。
その方が良いのですか?
その方が良いのですか?
ご主人の健康保険の「被扶養者」となることは可能ですが、失業給付金の受給期間中は「被扶養者」と認定されません(失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合)。
ご自身の健康保険を引き続く「任意継続被保険者」制度は失業給付金受給に何ら影響はありません。ただし、任意継続被保険者の保険料は全額本人負担となりますので現在の保険料の2倍とお考えください(在籍中の保険料負担は「労使折半」のため)。また、任意継続被保険者の届出は離職後20日以内と定められておりますので念のため申し添えます。
ご自身の健康保険を引き続く「任意継続被保険者」制度は失業給付金受給に何ら影響はありません。ただし、任意継続被保険者の保険料は全額本人負担となりますので現在の保険料の2倍とお考えください(在籍中の保険料負担は「労使折半」のため)。また、任意継続被保険者の届出は離職後20日以内と定められておりますので念のため申し添えます。
初めての確定申告 他について
さっぱり分からないので教えて下さい。
昨年9月20日に会社を退職し、初めての確定申告します。
11月に結婚し(他県へ移動)、旦那の扶養に入りました。
9月、10月に国民健康保険、国民年金を自分で支払いました。
今は失業保険の関係で扶養から外れています。
前職場から『給与所得の源泉徴収票』をもらい、
社会保険事務所から『社会保険料控除証明書』が送られてきました。
他に必要な書類はありますか?
国民健康保険の証明書等はあるのでしょうか?
話はずれてしまいますが
他県へ移動する際に前住所の市役所から市県民税は
今年3月分まで払うように言われました(請求書類が届いていました)。
他県へ移動したらまたそこで支払わなければならないと思いますが
前住所の分を払わなければならないのでしょうか?
二重請求などになりませんか?
長文すみません。
さっぱり分からないので教えて下さい。
昨年9月20日に会社を退職し、初めての確定申告します。
11月に結婚し(他県へ移動)、旦那の扶養に入りました。
9月、10月に国民健康保険、国民年金を自分で支払いました。
今は失業保険の関係で扶養から外れています。
前職場から『給与所得の源泉徴収票』をもらい、
社会保険事務所から『社会保険料控除証明書』が送られてきました。
他に必要な書類はありますか?
国民健康保険の証明書等はあるのでしょうか?
話はずれてしまいますが
他県へ移動する際に前住所の市役所から市県民税は
今年3月分まで払うように言われました(請求書類が届いていました)。
他県へ移動したらまたそこで支払わなければならないと思いますが
前住所の分を払わなければならないのでしょうか?
二重請求などになりませんか?
長文すみません。
確定申告の申告書に「社会保険料控除証明書(国民年金分)」は添付してください。「国民健康保険」の証明書を貼付する必要はありません。
市県民税は、1月1日現在に居住していた市区町村に納付することになっておりますので、重複することはありません。
市県民税は、1月1日現在に居住していた市区町村に納付することになっておりますので、重複することはありません。
初めて投稿させていただきます。
自分は通信制の高校に通いながらアルバイトをしています。
今の会社に5月からアルバイトをし、8月から社会保険に加入しました。
先日、今働いているお店が無くなってしまう為会社から解雇通達を渡されました。
以前、知り合いに社会保険を1年加入してないと失業保険は出ないと言われたのですが、
やはりその場合、失業保険って降りないのでしょうか?
補足ですが、
2006年12月~2007年9月まで
2008年2月~2008年4月までは社会保険加入をしていました。
ご回答お願いします。
自分は通信制の高校に通いながらアルバイトをしています。
今の会社に5月からアルバイトをし、8月から社会保険に加入しました。
先日、今働いているお店が無くなってしまう為会社から解雇通達を渡されました。
以前、知り合いに社会保険を1年加入してないと失業保険は出ないと言われたのですが、
やはりその場合、失業保険って降りないのでしょうか?
補足ですが、
2006年12月~2007年9月まで
2008年2月~2008年4月までは社会保険加入をしていました。
ご回答お願いします。
雇用保険では、離職の日の翌日から1年以内に、失業給付をまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での「被保険者として雇用された期間」と再就職後の「被保険者として雇用された期間」が通算されます。
なので、別の会社で勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。
ただあなたの場合特定受給資格者の(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 に
該当するので、通常であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。が条件ですが、
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可なので、離職票もちゃんと解雇にしてもらえれば今の会社の分だけで受給資格があります。
なので、別の会社で勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。
ただあなたの場合特定受給資格者の(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 に
該当するので、通常であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。が条件ですが、
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可なので、離職票もちゃんと解雇にしてもらえれば今の会社の分だけで受給資格があります。
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠中であれば既に働けない状態から1か月たっていると言うことです。本人がいけない場合は代理でかまいません。離職票を持って一度相談に行ってもらって下さい。
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